○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防表彰規程
昭和50年6月1日
告示第5号
気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防表彰規程(昭和47年告示第8号)の全部を次のように改める。
第1条 消防吏員(消防吏員で編成した組織を含む。)並びに部外の個人及び団体に対し,消防本部消防長(以下「消防長」という。)の行なう表彰は,この規程の定めるところによる。
第2条 消防吏員に対する表彰は,次の各号のいずれかに該当するものについて行なう。
(1) 災害において消防作業に従事し,その功績顕著なもの
(2) 防災思想の普及,消防施設の整備その他の災害の防禦に関する対策の実施についてその成績特に優秀なもの
(3) 永年勤続(30年以上組合の消防吏員の職に在った者又は退職時においてその者の在職期間が20年以上30年未満に達する者。在職期間は,就職の日から表彰又は退職の日までとし,公務上の疾病を除く休職の期間は半減する。ただし,元気仙沼市の消防職員にあっては,その在職年数は,これを通算する。)し,その勤務成績が優秀で,他の模範となると認められる者
(4) 職務遂行中死亡した者
(5) 前各号に掲げるもののほか,他の模範として推奨すべき功績があったもの
第3条 部外の個人又は団体に対する表彰は,次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第25条第2項若しくは第29条第5項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に協力し,若しくは従事し,その功労顕著なもの
(2) 法第35条の7第1項の規定により救急業務に協力し,若しくは救急車が現場到着するまでに適切な応急手当を実施し,救命上効果を挙げ,その功労顕著なもの
(3) 防災思想の普及,消防施設の整備その他の災害の防禦に関する対策の実施に協力し,若しくは従事し,その功労顕著なもの
(4) 消防防災業務の向上に貢献し,その功績顕著なもの
(5) 前各号に掲げるもののほか,消防長が功労又は功績があると認めたもの
第4条 表彰は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 功績章を授与して行なう表彰
(2) 功労章を授与して行なう表彰
(3) 永年勤続功労章を授与して行なう表彰
(4) 顕彰状を授与して行なう表彰
(5) 表彰状を授与して行なう表彰
(6) 感謝状を授与して行う表彰
2 功績章は,第2条第1号に該当し,かつ,その功績抜群で他の模範となると認められる消防吏員に対して授与する。
3 功労章は,第2条第2号に該当し,かつ,他の模範となると認められる消防吏員に対して授与する。
4 永年勤続功労章は,第2条第3号に該当する消防吏員に対して授与する。
5 顕彰状は,第2条第4号に該当する消防吏員に対して授与する。
第5条 表彰を行なう場合においては,消防長は報償金その他の副賞を付与することができる。
第6条 表彰を受ける消防吏員又は部外の個人が表彰前に死亡し,又は退職したときは,死亡又は退職の日にさかのぼってこれを表彰する。
第7条 表彰を受けた者(以下「被表彰者」という。)についてその功労を永く顕彰するため,被表彰者を消防表彰者名簿(別記様式)に登載する。
第8条 表彰を受けた者が禁錮以上の刑に処され,又は懲戒処分を受けたときは,消防長は功績章等を返納させ,かつ,その者を消防表彰者名簿から抹消することができる。
第9条 功績章等の制式は,それぞれ別表に定めるとおりとする。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成9年11月19日告示第7号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成21年8月31日告示第10号)
この告示は,平成21年9月1日から施行する。
別表
功績章等の制式
区分 | 地金 | 寸法 | 表面 | 裏面 | ||||
縦 | 横 | 管そう桜花 | 菊,桐及び唐草模様 | 消防章 | 日章 | |||
功績章 | 銅又はその類似品 | 60ミリメートル | 50ミリメートル | 銀いぶし | 銀いぶし | 径23ミリメートル金色 | 黄色七宝焼 | 銀色留め金具付 |
功労章 | 上記に同じ | 上記に同じ | 上記に同じ | 上記に同じ | 上記に同じ | 上記に同じ | 白色七宝焼 | 上記に同じ |
永年勤続功労章 | 上記に同じ | 上記に同じ | 上記に同じ | 上記に同じ | 上記に同じ | 上記に同じ | 青緑色七宝焼 | 上記に同じ |