○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合火災調査規程
平成19年7月30日
告示第9号
気仙沼・本吉地域広域行政事務組合火災原因及び損害調査規程(昭和47年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合告示第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 調査は,火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程における用語の定義は,火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号。以下「取扱要領」という。)の定めるところによる。
(調査の区分)
第4条 調査は,火災の原因調査(以下「原因調査」という。)及び火災の損害調査(以下「損害調査」という。)に区分する。
2 原因調査は,次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。
(1) 出火前の状況
(2) 出火原因
(3) 延焼拡大の状況
(4) 初期消火等の状況
(5) 避難の状況
(6) 消防用設備等の状況
(7) 死傷者等の状況
(8) その他必要な事項
3 損害調査は,次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。
(1) 焼き損害
(2) 消火損害
(3) 爆発損害
(4) 火災による死傷者
(調査の責任)
第5条 消防署長(以下「署長」という。)は,管轄区域内の調査の責任を有する。
(体制の確立)
第6条 署長は,調査に必要な職員(以下「調査員」という。)及び調査用機材を整備し,調査体制を確立しておかなければならない。
(調査の実施)
第7条 署長は,管轄区域内に火災を覚知したときは,直ちに調査に着手しなければならない。
2 署長は,調査員を指定して調査に従事させるものとする。
3 署長は,必要があるときは前項の調査員以外の職員を調査に従事させるものとする。
(調査員の心得)
第8条 調査員は,火災の現象,関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 調査員は,調査員相互の連絡を図り,調査業務の進行が円滑になるように努めること。
(2) 調査員は,調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに,個人の自由及び権利を不当に侵害したり,調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。
(3) 調査員は,関係のある場所へ立ち入る場合は,原則として関係者の立ち会いのもとに行うこと。
(4) 警察機関その他の関係機関と密接な連絡をとり,相互に協力して調査を進めること。
(調査の原則)
第9条 調査は,事実の確認を主眼とし,先入観にとらわれることなく科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち,事実の立証に努めなければならない。
(火災現場の見分)
第10条 消防隊員及び調査員は,火災現場に出向いたとき,消火活動中における火煙の色,臭い,燃焼音,延焼経路その他関係者の言動等を見聞したときは,現場指揮者に報告しなければならない。
2 調査員は,火災現場を見聞し,火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合においては,原則として関係者の立ち会いのもとに行うこととする。
3 火災状況の見聞は,その内容を明確にするため,写真により記録するよう努めなければならない。
4 調査員は,実況見分,関係者に対する質問等による事実等に基づき火災の現場の復元を行うよう努めなければならない。
(現場の保存)
第11条 署長は,消火活動が終了した場合は,所要の措置を講じた上で,火災の現場を保存しなければならない。ただし,調査上その必要がないと認めたときは,この限りでない。
(死者が生じている場合の取扱い)
第12条 署長は,火災現場において死者を発見した場合は,所轄の警察署長に通報するとともに,必要な措置を講じなければならない。
(質問)
第13条 調査員は,関係のある者に質問し,火災原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。
2 調査員は,前項に定める関係のある者のうち,少年(18歳に満たない者をいう。),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(以下これらを「少年等」という。)に対して質問する場合は,保護者又はこれに準ずる者(以下「保護者等」という。)の立会いのもとにおいて行うものとする。ただし,立会人を置くことにより真実の供述を得られないと認められる場合は,この限りでない。
3 前2項により知り得た事実のうち,火災の原因の判定に必要と認められる内容については,質問調書にその内容を記録しなければならない。
4 前項の規定により質問調書を作成する場合においては,記録した内容を当該関係者に読み聞かせるなどし,記載事項に誤りがないことを確認し,質問調書に署名を求めるものとする。ただし,少年等に係る質問調書には,立ち会った保護者等の署名を求めなければならない。
(照会)
第14条 署長は,必要があると認める場合は,関係機関に対し火災調査事項照会書(様式第1号)により必要な事項の通報を求め,又は照会するものとする。
5 署長は,調査が終了した場合において提出者が当該資料の返却を求めたときは,資料保管書と引き換えに当該資料を返却しなければならない。
(鑑定)
第16条 署長は,火災原因調査を行う場合であって,必要があると認めるときは,公的機関に鑑定を依頼することができる。
(調査記録)
第17条 調査員は,調査した結果を火災調査報告書として次に掲げる書類を添付し,署長に報告しなければならない。この場合において,火災の種別及びり災程度により,添付する書類の一部を省略することができる。
(1) 火災調査書(様式第7号)
(2) 火災原因判定書(様式第8号)
(3) 火災出場時における見分調書(様式第9号)
(4) 実況(鑑識)見分調書(様式第10号)
(5) (現場)質問調書(様式第11号)
(6) 防火管理等調査書(様式第12号)
(7) 死傷者調査書(様式第13号)
(8) 火災損害調査書(様式第14号)
(9) 火災調査書類目録(様式第15号)
(10) 写真及び図面
(11) その他火災の原因の判定,損害額の算定の根拠となる資料等
(1) 類焼がなく,かつ焼損面積が30平方メートル未満の建物火災,焼失面積が10,000平方メートル(1ヘクタール)未満の林野火災,車両火災,船舶火災,航空機火災及びその他の火災 30日
(原因の判定)
第18条 署長は,火災の原因を判定する場合においては,火災の実況見分,質問その他の資料等を総合的に検討して行うものとし,物的調査,人的調査による資料により裏付けるものとする。
(速報)
第19条 署長は,火災の状況についてその概況を消防長に速報しなければならない。
(報告)
第20条 署長は,火災を覚知した日から30日以内に,火災調査書を作成し,消防長に報告しなければならない。
(火災損害調査)
第21条 署長は,火災損害調査を行う場合は,り災物件を詳細に調査し,損害の把握に努めなければならない。
2 署長は,り災物件の関係者に対し,火災の発生した日から7日以内に,次の各号に定めるり災申告書の提出を求めるものとする。
(1) 不動産り災申告書(様式第17号)
(2) 動産り災申告書(様式第18号)
(3) 車両・船舶・航空機り災申告書(様式第19号)
(4) 林野・その他り災申告書(様式20号)
3 損害の額の算定基準は,要領に基づき算出しなければならない。
(り災証明)
第22条 署長は,り災に関係のある者からり災証明書の交付の申請があった場合は,当該火災の焼損状況等の事実に基づき,り災証明書を交付することができる。
(委任)
第23条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この告示は,平成19年8月1日から施行する。
附則(平成21年8月31日告示第11号)
この告示は,平成21年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第2号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第2号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合火災調査規程第15条の規定により命じ,又は交付した様式は,この告示による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合火災調査規程第15条の規定により命じ,又は交付した様式とみなす。
附則(令和3年2月3日告示第3号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和3年9月1日告示第9号)
この告示は,令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日告示第12号)
この告示は,令和3年12月1日から施行する。