○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合危険物の規制に関する規則
平成19年2月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵等の申請及び承認)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定による危険物を仮に貯蔵し,又は取扱い(以下「仮貯蔵等」という。)しようとする者は,危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書(省令様式第1の2)を消防署長(以下「署長」という。)に2部提出しなければならない。
(設置等の申請及び許可)
第3条 法第11条第1項の規定による製造所,貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可に関する危険物製造所等設置許可申請書(省令様式第2),移送取扱所設置許可申請書(省令様式第3),危険物製造所等変更許可申請書(省令様式第5),移送取扱所変更許可申請書(省令様式第6)は,署長及び消防長を経由して管理者に2部提出しなければならない。
(完成検査の申請及び検査済証)
第4条 政令第8条第1項の規定による危険物製造所等完成検査申請書(省令様式第8),移送取扱所完成検査申請書(省令様式第9)は,署長及び消防長を経由して管理者に2部提出しなければならない。
2 管理者は,政令第8条第3項の規定による完成検査済証(省令様式第10及び第11)を交付するときは,前項の申請書の1部を添付し,消防長及び署長を経由して申請者に交付するものとする。
(完成検査前検査の申請及び検査済証)
第5条 政令第8条の2第6項の規定による危険物製造所等完成検査前検査申請書(省令様式第13)は,署長及び消防長を経由して管理者に2部提出しなければならない。
2 管理者は,政令第8条の2第7項の規定による通知(水張検査又は水圧検査にあっては,タンク検査済証(省令様式第14)の交付)をするときは,前項の申請書の1部を添付し,消防長及び署長を経由して申請者に交付するものとする。
(仮使用の申請及び承認)
第6条 法第11条第5項ただし書の規定による危険物製造所等仮使用承認申請書(省令様式第7)は,署長及び消防長を経由して管理者に2部提出しなければならない。
4 申請者は,仮使用の承認を受けた場所の見やすい箇所に,仮使用承認済である旨を掲示した掲示板(様式第11号)を設けるものとする。
(届出書)
第7条 次の各号の届出書は,署長及び消防長を経由して管理者に2部提出しなければならない。
(1) 法第11条第6項の規定による危険物製造所等譲渡引渡届出書(省令様式第15)
(2) 法第11条の4第1項の規定による危険物製造所等品名,数量又は指定数量の倍数変更届出書(省令様式第16)
(3) 法第12条の6の規定による危険物製造所等廃止届出書(省令様式第17)
(4) 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者選任(実務経験証明書(省令様式第20の2)添付)・解任届出書(省令様式第20)
(予防規程の申請及び認可)
第8条 法第14条の2第1項の規定による予防規程制定変更認可申請書(省令様式第26)は,署長及び消防長を経由して管理者に2部提出しなければならない。
4 管理者は,法第14条の2第3項の規定による予防規程の変更を命ずるときは,消防長及び署長を経由して行うものとする。
(1) 製造所等を3か月以上にわたってその使用を休止しようとするとき及びこれを再開しようとするとき(危険物製造所等使用休止・再開届出書(様式第16号))。
(3) 製造所等において災害が発生したとき(危険物製造所等災害発生届出書(様式第18号))。
(4) 製造所等の位置,構造及び設備について軽微な変更をしようとするとき(危険物製造所等の軽微な変更事項届出書(様式第19号))。
(5) 製造所等の運営管理を委任したとき(危険物製造所等管理等委任届出書(様式第20号))。
(保安検査時期変更の承認)
第10条 政令第8条の4第2項ただし書の規定による保安検査時期変更承認申請書(省令様式第29)は,署長及び消防長を経由して管理者に2部提出しなければならない。
(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長)
第10条の2 省令第62条の5の2第2項ただし書の規定による休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書(省令様式第42)は,署長及び消防長を経由して管理者に2部提出しなければならない。
(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長)
第10条の3 省令第62条の5の3第2項ただし書の規定による休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書(省令様式第43)は,署長及び消防長を経由して管理者に2部提出しなければならない。
2 前項の汚損,又は破損によるときは,当該許可指令書を添付しなければならない。
4 亡失した許可指令書を発見したときは,これを遅滞なく管理者に提出しなければならない。
(完成検査済証の再交付)
第12条 政令第8条第4項の規定による完成検査済証再交付申請書(省令様式第12)は,署長及び消防長を経由して管理者に2部提出しなければならない。
(タンク検査済証の再交付)
第13条 前条の規定は,政令第8条の2第7項に定めるタンク検査済証(正)の再交付についても準用する。
(申請の取下げ)
第14条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可の申請をした者が,当該許可を必要としなくなった場合は,危険物製造所等設置(変更)許可申請の取下申請書(様式第26号)を署長及び消防長を経由して管理者に2部提出しなければならない。
(許可の撤回)
第15条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可を受けた者が,完成検査前に当該許可を必要としなくなった場合は,危険物製造所等設置(変更)許可撤回申請書(様式第28号)に当該許可に係る許可指令書を添付し,署長及び消防長を経由して管理者に2部提出しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月31日規則第28号)
この規則は,平成21年9月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日規則第7号)
この規則は,平成30年1月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日規則第8号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年2月3日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第11号)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。