○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合火薬類取締事務処理規程
平成19年2月27日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この規程は,火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。),火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)並びに事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)に基づき行う火薬類の取締に関する移譲事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(法令等の読替え)
第2条 移譲事務を行う場合において,法又はこれに基づく政令及び省令等(以下「法令等」という。)の「都道府県知事」とあるのは,「管理者」と読み替えるものとする。
(許可申請書等の受理及び事務処理区分)
第3条 許可,認可,検査等の申請又は届出等(以下「許可申請書等」という。)があったときは,区域を管轄する消防署長(以下「署長」という。)が受理し,審査及び現地調査を行い,事務処理上必要な書類を添付し,消防長に副申するものとする。
2 次の各号に掲げる事務処理は,消防長が行うものとする。
(1) 許可証(書),検査証又は認可書等の発行に関する事務
(2) 法第52条第1項の規定に基づく宮城県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の意見の聴取に関する事務
(3) 法第52条第2項の規定に基づく公安委員会及び海上保安庁長官への通報に関する事務
(4) 法令等の規定に基づいて行う宮城県知事への報告又は通報に関する事務
(5) 前各号に掲げるもののほか,消防長が行うことが適当であると認める事務
(許可申請書等の提出部数)
第4条 許可申請書等の提出部数は,次に掲げるとおりとする。
(1) 公安委員会の意見の聴取を要するものは,3部とする。
(2) 前号以外のものは,2部とする。
(立入検査)
第5条 法第43条第1項の規定に基づく立入検査は,別に定めるもののほか,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合予防査察規程(令和2年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合訓令第1号)を準用して行うものとする。
(立入検査の証票)
第6条 法第43条第4項の規定に基づく立入検査のための身分を示す証票(以下「立入検査証」という。)は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合火薬類取締法等に基づく立入検査証の交付等に関する規則(平成30年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第1号)に定めるものとし,立入検査を行う場合は,立入検査証を携帯するものとする。
(行政処分等)
第7条 法に基づく行政処分等は,別に定めるもののほか,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合予防査察規程(令和2年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合訓令第1号)を準用して行うものとする。
(委任)
第8条 法令等に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,消防長が別に定める。
附則
この告示は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月31日告示第13号)
この告示は,平成21年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日告示第2号)
この告示は,公布の日から施行する。