○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合建築同意事務処理規程
平成19年2月27日
告示第5号
気仙沼・本吉地域広域行政事務組合建築同意事務取扱規程(気仙沼・本吉地域広域行政事務組合昭和47年告示第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定による同意(以下「同意」という。)に係る事務及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条第4項の規定による通知に係る事務の処理について,必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定行政庁 建築基準法第2条第32号に規定する特定行政庁をいう。
(2) 指定確認検査機関 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。
(3) 申請書 同意を要する建築物の許可又は確認に際し,消防署長(以下「署長」という。)の同意を得るため,特定行政庁,建築主事又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)から送付される建築物に関する計画書をいう。
(4) 計画通知 建築主事が建築基準法第18条第2項(建築基準法第87条第1項又は建築基準法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合に行う建築基準法第93条第4項による通知をいう。
(5) 関係者 建築物の建築主,設計者,工事監理者及び工事施工者をいう。
(6) 消防用設備等 法第17条第1項に規定する消防用設備等をいう。
(同意者)
第3条 同意は,署長が行うものとする。
(同意の審査)
第4条 法第7条第2項の規定に基づく同意事務については,当該建築物の許可又は確認に係る計画が関係法令に基づく建築物の防火に関する規定及び消防用設備等について,基準に適合するか否かを審査し,同項に定める期間内に処理しなければならない。
(申請書等の受理)
第5条 建築主事等から送付された建築物の申請書及び計画通知書(以下「申請書等」という。)は,管轄する所轄の消防署,分署及び出張所で受理するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,指定確認検査機関については,郵送等の方法によることができる。この場合において,郵送等に要する費用は,当該指定確認検査機関が負担する。
3 指定確認検査機関より送付を受け付けた建築確認申請書類については,送付書により書類の内訳を確認するものとする。
(同意の処理基準)
第6条 同意又は不同意の決定は,次の定めるところにより,審査処理するものとする。
(1) 同意 申請書等の計画が防火の規定等に適合している場合に行うもの
(2) 不同意 申請書等の計画が防火の規定等に適合していない場合に理由を付して行うもの
(3) 審査不能 申請書等の計画では,同意の判定ができない場合又は申請書等の計画が現地と相違し,防火の規定上支障があり計画変更を要する場合に理由を付して行うもの
(建築通知の処理)
第8条 建築主事又は指定確認検査機関が建築基準法第93条第1項ただし書の場合における建築基準法第6条第1項(建築基準法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定により確認申請書を受理したとき,又は建築基準法第6条の2第1項(建築基準法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定により確認の申請を受けたときに行う建築基準法第93条第4項の規定による通知は,消防本部予防課で受理する。
2 前項の設置計画書には,消防用設備等の設置概要を示す設計書及び消防用設備等の設置に関する計算書等を添付させるものとする。ただし,消防用設備等の性質上不用と認められる図書の添付は,省略することができる。
(申請書等の送付)
第10条 署長は,建築主事等に処理した申請書等を送付し,その結果を通知するものとする。
(同意後の工事の指導)
第11条 署長は,同意をした建築物について,防火に関する規定及び消防用設備等の設置を完全に実施させるため,着工から竣工まで,適宜工事の指導を行うものとする。
2 署長は,工事の指導に当たり著しく不備欠陥のあるものについては,当該建築物の関係者に通知し,是正させなければならない。
(特異事案の協議)
第12条 署長は,同意に関して特異な事案があった場合は,消防長と協議するものとする。
(報告)
第13条 署長は,建築同意事務の処理結果を建築同意事務処理状況(様式第12号)により4月10日までに前年度分をとりまとめのうえ消防長に報告するものとする。
(委任)
第14条 この規程の施行に際し必要事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月28日告示第2号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和元年6月21日告示第8号)
この告示は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日告示第2号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月3日告示第3号)
この告示は,公布の日から施行する。