○広域消防相互応援協定
昭和48年3月23日
告示第3号
(目的)
第1条 この協定は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条に基づく市町村の相互応援協定を拡大充実し,広域消防組織間の相互応援の徹底を期することを目的とする。
(協定の適用)
第2条 この協定は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)発動以前の事態に適用するものとする。
(応援の種別)
第3条 応援の種別は,次のとおりとする。
(1) 消防隊の派遣
(2) 救急隊の派遣
(3) その他災害に際して必要と認めた事項
(応援の方法)
第4条 消防長は,火災防ぎょのため,次に掲げる方法により応援隊を派遣するものとする。
(1) 応援隊の派遣は,要請によって行なうものとする。ただし,至近距離の火災又は火災の状況により派遣を要すると判断したときは,要請がない場合であっても派遣することができる。
(2) 応援隊の数は,原則として1隊とする。ただし,火災の状況により増加することができる。
2 火災警報発令時,その他警備の必要から応援隊を派遣することにより著しく警備力が弱体化すると判断される場合は,応援隊を派遣しないことができる。
第5条 水災その他の災害に際し,要請があった場合は,応援隊側の判断により派遣するものとする。
(応援要請)
第6条 応援を要請しようとするときは,次に掲げる事項を明らかにしてとりあえず口頭で行ない,事後においてすみやかに文書をもってするものとする。
(1) 応援の種別
(2) 応援の日時及び場所
(3) 災害の状況
(4) 応援を要する人員,車両及び機械の数
(応援隊の指揮)
第7条 応援隊の指揮は,次に掲げる方法によるものとする。
(1) 受援地の消防長又は消防署長とする。
(2) 指揮は応援隊の長に対して行なうものとする。ただし,急を要するため,長に対して指揮するいとまがないときは,直接隊員に対して命令することができる。
2 応援隊の長は,現場到着,引き揚げ,その他消防行動等の状況を現場最高指揮者に報告するものとする。
(応援に要した費用の負担)
第8条 応援に要した費用は,次に掲げる方法によって処理するものとする。
(1) 応援に際し,受援地において発生した隊員及び一般人の死傷による療養費扶助等又は重大な機械器具の破損に要する費用の負担に際しては,協定当事者間においてそのつど協議の上決定する。
(2) 応援の間における隊員の諸手当,被服等の損耗,動力用燃料等は,応援側の負担とする。ただし,消火用薬剤並びに応援が長時間にわたった場合の食糧に要する費用及び燃料については,受援側の負担とする。
(3) 前号以外の費用に関しては,協定当事者間においてそのつど協議の上決定する。
附則
この協定は,昭和48年2月1日から施行する。
昭和48年1月24日
石巻地区広域行政事務組合管理者
大崎地区消防事務組合管理者
塩釜地区消防事務組合管理者
気仙沼・本吉地域広域行政事務組合管理者
登米地区消防事務組合管理者
附則
この協定は,昭和48年4月1日から施行する。
昭和48年3月23日
岩手県両磐地区消防組合
宮城県気仙沼・本吉地域広域行政事務組合
岩手県陸前高田市