○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部応援に関する規程
平成9年2月20日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は,消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)第39条及び第44条の規定に基づき気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部管轄区域外の地域への消防の応援活動を円滑に行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 普通応援とは,組織法第39条の規定に基づく消防相互応援協定(以下「応援協定」という。)による隣接消防本部への消防応援をいう。
(2) 特別応援とは,宮城県広域消防相互応援協定(以下「県内統一協定」いう。)による,宮城県広域消防応援基本計画(以下「県基本計画」という。)の規定に基づく消防応援をいう。
(3) 広域消防応援とは,組織法第44条の規定に基づく応援をいう。
(4) 緊急消防援助隊とは,組織法第45条の規定に基づく消防の応援等を行うことを任務とする部隊をいう。
(5) 派遣隊とは,消防の応援活動のため臨時に編成した部隊をいう。
(6) 派遣隊長とは,派遣隊の活動を管理する長をいう。
(7) 緊急消防援助隊宮城県大隊応援等実施計画(以下「県実施計画」という。)とは,緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱第35条の規定に基づく実施計画をいう。
(8) 後方支援本部(以下「支援本部」という。)とは,出動した部隊の円滑な後方支援を行う本部をいう。
(応援の区分)
第3条 応援(派遣を含む。以下同じ。)の区分は,次の各号のとおりとする。
(1) 普通応援
(2) 特別応援
(3) 広域消防応援
(1) 消火隊による応援
(2) 救急隊による応援
(3) 救助隊による応援
(4) その他の隊による応援
(情報収集)
第4条 警防課長は,管轄区域外に大規模な災害が発生し,応援が予測される場合は,必要な情報を収集するものとする。
(応援の決定)
第5条 普通応援,特別応援及び広域消防応援は,消防長が決定する。
(任務分担)
第6条 各課長及び署長は,相互に連携し必要な事務を処理するものとする。
(出動)
第7条 応援協定等に基づく出動は,次の各号のとおりとする。
(1) 普通応援は,応援協定に基づき消防長が決定し,必要な消防隊が出動指令により出動するものとする。
(2) 特別応援は,県内統一協定及び県基本計画に基づき消防長が決定し,必要な消防隊が出動指令により特命出動するものとする。
(3) 広域消防応援は,県実施計画に基づき消防長が決定し,事前に定められた必要な消防隊が特命出動するものとする。
2 普通応援は,要請によって行うものとする。ただし,災害状況等により出動を要すると判断したときは,要請がない場合であっても出動することができるものとする。
3 火災警報発令時及び災害発生時において,応援隊を派遣させることにより著しく消防力が弱体化すると判断される場合は,応援隊を派遣しないことができるものとする。
(指揮及び活動)
第8条 消防応援の指揮及び活動は,応援協定,県内統一協定及び県基本計画,県実施計画に定めるとおりとする。
(始期及び終期)
第9条 消防応援の活動の始期は,出動指令により出動した時とし,活動の終期は帰署した時とする。
(派遣隊)
第10条 派遣隊は,次の各号のとおりとする。
(1) 普通応援は,第3条第2項に基づく必要な消防隊を派遣するものとする。
(2) 特別応援は,県基本計画に基づき派遣するものとする。
(3) 広域消防応援は,県実施計画に基づき派遣するものとする。
2 消防長は,災害の規模や状況等に応じ必要と判断した場合には,前号以外に職員を指名し派遣することができるものとする。
(派遣隊長)
第11条 派遣隊長は,消防長が指名する。
(派遣隊の編成及び出動準備)
第12条 派遣隊の編成は,第10条に基づくとともに,編成完了後は速やかに出動準備を開始するものとする。
2 広域消防応援の派遣隊の編成にあっては,別に定めるものとする。
3 派遣隊長は,派遣隊の編成状況並びに出動準備の状況を適宜,警防課長及び所属長に報告するとともに,速やかに出動準備を完了させるものとする。
(支援本部)
第13条 消防本部次長は,応援が決定された場合は,直ちに支援本部(以下「支援本部」という。)を設置する。ただし,小規模な派遣の場合にあっては設置しないことができるものとする。
(支援本部の組織)
第14条 支援本部の組織は,次のとおりとする。
(1) 支援本部に後方支援本部長(以下「支援本部長」という。),副後方支援本部長(以下「副支援本部長」という。)及び後方支援本部員(以下「支援本部員」という。)を置く。
(2) 支援本部長は消防本部次長とし,副支援本部長は警防課長とする。
(3) 支援本部長に事故あるときは,副支援本部長がその職を代理するものとする。
(4) 支援本部長は,支援本部員をその都度指名する。
(支援本部の所掌事務)
第15条 支援本部の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 情報の収集,管理及び提供に関すること。
(2) 派遣隊の活動支援に関すること。
(3) 関係機関との連絡及び調整に関すること。
(4) 携行資機材の調整に関すること。
(5) その他必要な事項に関すること。
(支援本部会議)
第16条 支援本部長は,必要に応じ支援本部員を招集し,会議を開催することができるものとする。
(状況報告等)
第17条 派遣隊長は,定期的に又は必要に応じ,活動状況を支援本部長に報告する。ただし,支援本部が設置されていないときは,警防課長に報告する。
2 支援本部長は,必要な情報を消防長に報告するとともに関係所属長に連絡するものとする。
(活動報告)
第18条 派遣隊長は,派遣終了後,速やかに活動概要等を消防長に報告する。
(全体出動時の派遣計画等)
第19条 消防長は,広域消防応援による全隊出動を考慮し,県実施計画に基づき派遣計画等を策定しておくものとする。
(委任)
第20条 この規程の取扱いについて必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成9年3月1日から施行する。
附則(平成19年2月27日訓令第8号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成28年5月30日訓令第9号)
この訓令は,平成28年6月1日から施行する。