○気仙沼海上保安署と気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部との業務協定
昭和48年10月1日
告示第9号
気仙沼海上保安署と気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部は,船舶(消防法第2条の「舟」を含む。以下同じ。)の消火に関する業務について次のとおり協定する。
昭和48年10月1日
気仙沼・本吉地域広域行政事務組合
管理者 気仙沼市長 菅原雅
気仙沼海上保安署
署長 佐藤岩太郎
(目的)
第1条 この協定は,「海上保安庁の機関と消防機関との業務協定の締結に関する覚書」(昭和43年3月29日)に基づいて気仙沼港及びその付近海域における船舶の火災発生に際し,気仙沼海上保安署(以下「保安署」という。)と気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)が相互に緊密に連絡協調し,消火活動を迅速かつ円滑に行なうことを目的とする。
(消火活動の担任区分)
第2条 次に掲げる船舶の消火活動は,主として消防本部が担任するものとし,保安署はこれに協力するものとする。
(1) ふ頭又は岸壁にけい留された船舶及び上架又は入渠中の船舶
(2) 河川における船舶
2 上記以外の船舶の消火活動は,主として保安署が担任し,消防本部はこれに協力するものとする。
(通報)
第3条 保安署又は消防本部が船舶の火災を知った場合は相互に直ちにその旨を通報するものとする。
2 保安署又は消防本部が単独で船舶の火災の消火に従事したときは,すみやかにてん末を相互に連絡するものとする。
(資料及び情報交換)
第4条 法令に定めるもののほか,入港船舶の危険物積載の状況,化学消火剤の備蓄状況,器財・器具の状況等消防活動上あらかじめ掌あくしておくことが必要と認められる資料及び情報については,相互に交換するものとする。
(火災原因及び損害の調査)
第5条 船舶の火災原因並びに火災及び消火により受けた損害の調査は,次によるものとする。
(1) ふ頭又は岸壁にけい留された船舶については,両機関において行なう。
(2) 上架又は入渠中の船舶及び河川における船舶については,消防本部が行なう。
(3) 上記以外の船舶については,保安署が行なう。
(費用の負担)
第6条 船舶火災の活動に要した経費は,出動した機関がそれぞれ負担するものとする。ただし,特に多額の経費を要した場合における当該特別に要した経費の負担は,そのつど両者協議のうえ定めるものとする。
(連絡調整)
第7条 大型タンカー等の事故の場合における消火活動を効果的に行なうため,保安署及び消防本部は,気仙沼市地域防災計画等に基づき,おおむね次の事項について連絡調整を行なうものとする。
(1) 情報及び資料の交換
(2) 消火活動の要領
(3) 必要な器財・器具等の整備計画の作成及びその実施の推進
(その他)
第8条 この協定に基づく消火活動を円滑に実施するため,両者協議のうえ,所要の合同訓練を行なうことができる。
2 本協定の一部又は全部を改正しようとするときは,両者協議のうえ,これを行なうものとする。
附則
1 この協定は,昭和48年10月1日から施行する。
2 この協定は,正本2通を作成し,両者各1通を保管する。