○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部人員輸送車運行管理要綱
平成3年2月25日
消防本部訓令第1号
(目的)
第1 この要綱は,消防業務を推進する人員輸送車(以下「バス」という。)の運行管理について必要な事項を定める。
(管理)
第2 バスの運行管理及び使用に関する事務は,消防本部警防課が行う。
(使用承認)
第3 バスの配車を受けようとするものは,使用前7日までに別紙様式の使用申請書を消防長に提出し,使用承認書の交付を受けなければならない。
2 申請と異なる運行の必要が生じたときは,使用前にその旨を申し出て承認を受けなければならない。
(使用制限)
第4 次の各号のいずれかに該当するときは,使用の承認をしないものとする。ただし,消防長が特に必要があると認めた場合はこの限りでない。
(1) 乗車人員が15人未満のとき。
(2) 使用日数が継続して3日を超えるとき。
(3) 1日当りの走行距離が300キロメートルを超えるとき。
(4) その他バスを運行することが不適当と認めるとき。
(運行)
第5 バスは原則として専従運転者が運転するものとする。
2 バスの使用承認を受けたものは,乗車するものの中から使用管理責任者を定め,安全で効率的かつ経済的に運行させなければならない。
3 使用管理責任者及び運転者は,交通関係法令を遵守し,交通事故防止,その他運行に万全を期さなければならない。
(納車)
第6 バスの使用後は清掃手入れを十分施し,使用燃料を使用前の状況に維持するとともに,検収者の立合を得て納車するものとする。
(供与)
第7 構成市町の公務のため必要とするときは,消防業務に支障がない場合に限り供与を許可することができる。
2 バスの使用許可,使用制限,運行,納車については,第3から第6までを準用する。
3 バスの供与を受けたものは,次の各号に掲げる経費を負担しなければならない。
(1) 運転者に係る経費
(2) 車両燃料等
(3) その他運行に関する費用
4 バスの運行による人身事故,物損等が発生した場合は,原則として供与を受けたものがその責任を負うものとする。
5 その他必要事項は供与を受けた者と協議するものとする。
付則
この要綱は,公布の日から施行する。