○応急手当の普及啓発活動に関する実施要綱
平成24年2月15日
訓令第1号
(普及啓発業務)
第2条 消防長及び消防署長は,次に掲げる業務(以下「普及啓発業務」という。)を行うものとする。
(1) 傷病者を応急に救護するために必要な知識及び技術の普及啓発
(2) 救急車の適正利用等救急業務に関する知識の普及啓発
(3) 救急事故の未然防止に関する普及啓発
(普及啓発業務の主な実施項目)
第3条 普及啓発業務に係る主な実施項目については,応急手当の必要性(心停止の予防等の必要性を含む。)のほか,心肺蘇生法(傷病者が意識障害,呼吸停止,心停止又はこれに近い状態に陥ったとき,呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。
講習の種別 | 主な普及項目 | |
普通救命講習 | Ⅰ | 心肺蘇生法(主に成人を対象),大出血時の止血法 |
Ⅱ | 心肺蘇生法(主に成人を対象),大出血時の止血法 (注)受講対象者によっては,小児,乳児,新生児に対する心肺蘇生法とする。 | |
Ⅲ | 心肺蘇生法(主に小児,乳児,新生児を対象),大出血時の止血法 | |
上級救命講習 | 心肺蘇生法(成人,小児,乳児,新生児を対象),大出血時の止血法,傷病者管理法,外傷の手当,搬送法 |
4 消防長は,前項の規定による修了証を交付したときは,交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を記録しておかなければならない。なお,消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。
5 消防長は,応急手当指導員又は応急手当普及員から申請があった場合は,当該応急手当指導員又は応急手当普及員が指導する救命入門コースに参加した者に対し,様式第4号に定める参加証を交付することができるものとする。
(応急手当指導員の認定等)
第6条 普通救命講習又は上級救命講習の指導(住民の要請に応じて指導者を派遣し,普及指導する場合を含む。)については,応急手当指導員がこれにあたるものとする。
2 応急手当指導員は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について,消防長が認定する。
ア 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者
イ 消防本部在職中に救急隊員の資格を有していた者
(3) 応急手当普及員の資格を有する者で別表第6に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了した者
(4) 応急手当の普及業務に関し,前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者
(応急手当指導員の認定証の交付)
第7条 消防長は,応急手当指導員として認定した者に対し,様式第7号に定める認定証を交付するものとする。
2 認定証の再交付は原則として行わないものとする。ただし,亡失若しくは破損又は汚損したときは再交付できるものとする。
(応急手当普及員の認定等)
第9条 応急手当普及員は,主として事業所において当該事業所の従業員に対して行う普通救命講習の指導に従事するものとする。
2 応急手当普及員は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認める者について,消防長が認定する。
(1) 別表第8に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者
ア 救急救命士の資格を有する者
イ 消防本部在職中に応急手当指導員の資格を有していた者
ウ 消防本部在職中に救急隊員の資格を有していた者
(3) 応急手当の普及業務に関し,前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者
(4) 現に教員職にある者に対する応急手当普及員講習については,講習の質を確保するものであれば,講習時間を別に定めるところにより短縮し,実施することができるものとする。
(応急手当普及員の認定証の交付)
第10条 消防長は,応急手当普及員として認定した者に対し,様式第9号に定める認定証を交付するものとする。
2 認定証の再交付は原則として行わないものとする。ただし,亡失若しくは破損又は汚損したときは再交付できるものとする。
(他の地域で取得した者の取扱い)
第12条 他の地域で応急手当指導員又は応急手当普及員を取得した者の取扱いについては,認定を受けた講習が消防庁の実施要綱に基づく講習であれば,他の地域で認定を受けている者についても,当消防本部が認定したものとみなすことができるものとする。
(認定の取消し)
第13条 消防長は,応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは,認定を取り消すことができる。
(応急手当指導員等の責務)
第14条 応急手当指導員等は,住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう,応急手当に関する知識,技術及び指導方法等について常に研鑚に努めるものする。
2 消防長は,応急手当指導員等に対し,応急手当の知識及び技術の維持並びに救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう,適宜再教育を行うよう配慮するものとする。
3 消防長又は消防署長は,事業所等が応急手当の講習を行う場合に,応急手当普及員に対し講習内容,講習方法等について必要な助言を与え,当該講習が適正に行われるよう指導するものとする。
(普及啓発用資機材の整備)
第15条 消防長は,応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形,訓練用自動体外式除細動器,指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。
(普及啓発業務の指針等)
第16条 消防長は,普及啓発業務を効果的に推進するため,毎年度普及啓発指針を示すものとする。
2 消防署長は,前項の普及啓発指針に基づき,地域の特性に応じた普及啓発業務の計画を策定し,その推進にあたるものとする。
(普及啓発業務担当員の任命等)
第17条 消防署長は,消防長が認定した応急手当指導員及び所属職員の中から応急手当の普及啓発業務担当員を任命し,その業務を分掌させる等,前条に基づく計画の効果的推進に努めるものとする。
(感染防止上の配慮)
第18条 消防長は,住民に対する応急手当の普及講習の実施にあたっては,応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。また,心肺蘇生法の実技実習を行う場合には,蘇生訓練用人形の消毒,滅菌等の措置を行うものとする。
(関係機関との連携)
第19条 消防長は,住民に対する応急手当の普及啓発活動を効果的に行えるよう,応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。
附則
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月30日訓令第8号)
この訓令は,平成28年6月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日訓令第3号)
この訓令は,平成30年8月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
普通救命講習Ⅰ
1 到達目標 | 1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を,救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外除細動器(AED)について理解し,正しく使用できる。 3 異物除去方法及び大出血時の止血法を理解できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については,実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は,30名程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。 4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)等 | 15 | ||
救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認,通報 | 165 |
胸骨圧迫要領 | ||||
気道確保要領 | ||||
口対口人工呼吸法 | ||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(ビデオ等) | |||
指導者による使用法の呈示 | ||||
AEDの実技要領 | ||||
異物除去法 | 異物除去要領 | |||
効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
合計時間 | 180 |
備考 | 1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。 2 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。 3 訓練用資機材を充実することによって,受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができる場合は,講習時間を別に定めるところにより,短縮することができるものとする。 |
別表第1の2(第4条関係)
普通救命講習Ⅱ
1 到達目標 | 1 心肺蘇生法(主に成人対象)を,救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外除細動器(AED)について理解し,正しく使用できる。 3 異物除去方法及び大出血時の止血法を理解できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については,実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は,30名程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。 4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)等 | 15 | ||
救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認、通報 | 165 |
胸骨圧迫要領 | ||||
気道確保要領 | ||||
口対口人工呼吸法 | ||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(ビデオ等) | |||
指導者による使用法の呈示 | ||||
AEDの実技要領 | ||||
異物除去法 | 異物除去要領 | |||
効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験) | 知識の確認 | 60 | ||
心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験) | シナリオを使用した実技の評価 | |||
合計時間 | 240 |
備考 | 1 普通救命講習Ⅱは,業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し対応することが期待・想定される者を対象とすること。 2 普通救命講習Ⅱで行う筆記試験及び実技試験については,客観的評価を行い,原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。 3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。 4 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とすること。 5 訓練用資機材を充実することによって,受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができる場合は,講習時間を別に定めるところにより,短縮することができるものとする。 |
別表第1の3(第4条関係)
普通救命講習Ⅲ
1 到達目標 | 1 心肺蘇生法(主に小児,乳児,新生児を対象)を,救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外除細動器(AED)について理解し,正しく使用できる。 3 異物除去方法及び大出血時の止血法を理解できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については,実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は,30名程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。 4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)等 | 15 | ||
救命に必要な応急手当(主に小児,乳児,新生児に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認、通報 | 165 |
胸骨圧迫要領 | ||||
気道確保要領 | ||||
口対口(口鼻)人工呼吸法 | ||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(ビデオ等) | |||
指導者による使用法の呈示 | ||||
AEDの実技要領 | ||||
異物除去法 | 異物除去要領 | |||
効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
合計時間 | 180 |
備考 | 1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。 2 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とすること。 3 訓練用資機材を充実することによって,受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができる場合は,講習時間を別に定めるところにより,短縮することができるものとする。 |
別表第2(第4条関係)
上級救命講習
1 到達目標 | 1 心肺蘇生法を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 3 異物除去方法及び大出血時の止血法を実施できる。 4 傷病者管理法,副子固定法,熱傷の手当,搬送法等を習得する。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については,実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は,30名程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。 4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)等 | 15 | ||
救命に必要な応急手当(成人,小児,乳児,新生児に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認、通報 | 285 |
胸骨圧迫要領 | ||||
気道確保要領 | ||||
口対口人工呼吸法 | ||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(ビデオ等) | |||
指導者による使用法の呈示 | ||||
AEDの実技要領 | ||||
異物除去法 | 異物除去要領 | |||
効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
心肺蘇生法に関する知識の確認 | 知識の確認 | 60 | ||
心肺蘇生法に関する実技の評価 | シナリオを使用した実技の評価 | |||
その他の応急手当 | 傷病者管理法 | 衣類の緊縛解除 | 120 | |
保温法 | ||||
体位管理(回復体位とショック時の対応) | ||||
手当の要領 | 包帯法(三角巾等) | |||
副子固定法 | ||||
熱傷の手当 | ||||
熱中症への対応(予防含む) | ||||
その他の手当(用手による頸椎保護,溺水への対応等) | ||||
搬送法 | 搬送の方法(徒手搬送,毛布を使った搬送法,複数名で搬送する方法) | |||
担架搬送法(担架搬送の基本事項) | ||||
応急担架作成法 | ||||
合計時間 | 480 |
備考 | 1 上級救命講習は,業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し対応することが期待・想定される者を対象とし,この場合,2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。 2 筆記試験および実技試験については,客観的評価を行い,原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。 3 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とすること。 4 訓練用資機材を充実することによって,受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができる場合は,講習時間を別に定めるところにより,短縮することができるものとする。 |
別表第3(第4条関係)
救命入門コース(90分コース)
1 到達目標 | 1 胸骨圧迫を救急車到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外除細動器(AED)を使用できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については,実習を主体とする。 2 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。 3 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)等 | 90 | ||
救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技及び呈示) | 反応の確認、通報 | |
胸骨圧迫要領 | ||||
気道確保要領(呈示または体験) | ||||
口対口人工呼吸法(呈示または体験) | ||||
シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(口頭又はビデオ等) | |||
AEDの実技要領 |
備考 | 普及時間を分割した講習を可能とする。 |
別表第3の2(第4条関係)
救命入門コース(45分コース)
1 到達目標 | 1 胸骨圧迫を救急車到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外除細動器(AED)を使用できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については,実習を主体とする。 2 訓練用資機材一式に対して受講者は2名以内とすることが望ましい。 3 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)等 | 45 | ||
救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法) | 心肺蘇生法 | 胸骨圧迫のみの心肺蘇生 (実技) | 反応の確認、通報 | |
胸骨圧迫要領 | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(口頭又はビデオ等) | |||
AEDの実技要領 |
備考 | 普及時間を分割した講習を可能とする。 |
別表第4(第6条関係)
応急手当指導員講習Ⅰ
項目 | 時間(分) | ||
指導要領 | 指導技法 | 60 | 435 |
救命に必要な応急手当の指導要領 〔心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験),心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む〕 | 240 | ||
その他の応急手当の指導要領 | 90 | ||
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 | 45 | ||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 45 | ||
合計時間 | 480 |
(注1) 「救命に必要な応急手当」とは,心肺蘇生法,止血法(感染防止を含む)を意味する。
(注2) 「その他の応急手当」とは,傷病者管理法,外傷の手当要領,搬送法を意味する。
別表第5(第6条関係)
応急手当指導員講習Ⅱ
項目 | 時間(分) | ||
基礎的な知識技術 | 基礎知識(講義) | 60 | 480 |
救命に必要な応急手当の基礎実技 | 240 | ||
その他の応急手当の基礎実技 | 180 | ||
指導要領 | 基礎医学・資機材の取り扱い要領・指導技法 | 240 | 840 |
救命に必要な応急手当の指導要領 〔心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験),心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む〕 | 300 | ||
その他の応急手当の指導要領 | 180 | ||
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 | 120 | ||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 120 | ||
合計時間 | 1,440 |
(注1) 「基礎知識(講義)」とは,応急手当指導員(普及員)認定制度,応急手当の重要性,応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
(注2) 「基礎医学」とは,解剖・生理学,感染防止を意味する。
(注3) 「救命に必要な応急手当」とは,心肺蘇生法,止血法(感染防止を含む)を意味する。
(注4) 「その他の応急手当」とは,傷病者管理法,外傷の手当要領,搬送法を意味する。
別表第6(第6条関係)
応急手当指導員講習Ⅲ
項目 | 時間(分) | ||
基礎的な知識技術 | 基礎知識(講義) | 60 | 180 |
救命に必要な応急手当の基礎実技 | 60 | ||
その他の応急手当の基礎実技 | 60 | ||
指導要領 | 基礎医学・資機材の取り扱い要領指導技法 | 60 | 660 |
救命に必要な応急手当の指導要領 〔心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験),心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む〕 | 300 | ||
その他の応急手当の指導要領 | 180 | ||
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 | 120 | ||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 120 | ||
合計時間 | 960 |
(注1) 「基礎知識(講義)」とは,応急手当指導員(普及員)認定制度,応急手当の重要性,応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
(注2) 「基礎医学」とは,解剖・生理学,感染防止を意味する。
(注3) 「救命に必要な応急手当」とは,心肺蘇生法,止血法(感染防止を含む)を意味する。
(注4) 「その他の応急手当」とは,傷病者管理法,外傷の手当要領,搬送法を意味する。
別表第7(第8条関係)
応急手当指導員再講習
項目 | 時間(分) |
救命に必要な応急手当の指導要領 | 120 |
その他の応急手当の指導要領 | 120 |
合計時間 | 240 |
備考 | 本講習は,応急手当指導技法の維持・向上を図るものである。 本講習においては,指導実技を実施させ,手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また,想定課題に基づく指導要領について展示指導させ,誤っている部分について修正指導を行う。 |
(注1) 「救命に必要な応急手当」とは,心肺蘇生法,止血法(感染防止を含む)を意味する。
(注2) 「その他の応急手当」とは,傷病者管理法,外傷の手当要領,搬送法を意味する。
別表第8(第9条関係)
応急手当普及員講習Ⅰ
項目 | 時間(分) | ||
基礎的な知識技術 | 基礎知識(講義) | 120 | 540 |
救命に必要な応急手当の基礎実技 | 240 | ||
その他の応急手当の基礎実技 | 180 | ||
指導要領 | 基礎医学・資機材の取り扱い要領・指導技法 | 300 | 780 |
救命に必要な応急手当の指導要領 〔心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験),心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む〕 | 360 | ||
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 | 120 | ||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 120 | ||
合計時間 | 1,440 |
(注1) 「基礎知識(講義)」とは,応急手当指導員(普及員)認定制度,応急手当の重要性,応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
(注2) 「基礎医学」とは,解剖・生理学,感染防止を意味する。
(注3) 「救命に必要な応急手当」とは,心肺蘇生法,止血法(感染防止を含む)を意味する。
(注4) 「その他の応急手当」とは,傷病者管理法,外傷の手当要領,搬送法を意味する。
別表第9(第9条関係)
応急手当普及員講習Ⅱ
項目 | 時間(分) | |
指導要領 | 指導技法 | 60 |
救命に必要な応急手当の指導要領 〔心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験),心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む〕 | 180 | |
合計時間 | 240 |
(注1) 「救命に必要な応急手当」とは,心肺蘇生法,止血法(感染防止を含む)を意味する。
(注2) 指導要領には,感染防止及び効果測定を含むものである。
別表第10(第11条関係)
応急手当普及員再講習
項目 | 時間(分) |
救命に必要な応急手当の指導要領 | 180 |
合計時間 | 180 |
備考 | 本講習は,応急手当指導技法の維持・向上を図るものである。 本講習においては,指導実技を実施させ,手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また,想定課題に基づく指導要領について展示指導させ,誤っている部分について修正指導を行う。 |
(注1) 「救命に必要な応急手当」とは,心肺蘇生法,止血法(感染防止を含む)を意味する。