○リアス・アーク美術館条例

平成6年2月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,リアス・アーク美術館(以下「美術館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 美術的視点から,個性豊かな圏域文化を創造し,魅力ある圏域づくりに寄与するため,圏域の文化創造活動拠点として,美術館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 美術館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

リアス・アーク美術館

気仙沼市赤岩牧沢138番地5

(管理)

第4条 美術館の管理は,管理者が行う。

(職員)

第5条 美術館に,事務職員,技術職員その他の職員を置く。

(観覧料)

第6条 美術館の展示作品等を観覧しようとする者は,別表第1に定める観覧料を納めなければならない。

2 観覧料は,管理者の発行する観覧券又は納入通知書により納入しなければならない。

(取扱手数料)

第7条 旅行業法(昭和27年法律第239号)第5条第1項の規定により旅行業者登録簿への登録を受けた旅行業を営む者が観覧券を取り扱った場合,当該旅行業を営む者に対し,その取扱額の10パーセント以内の額を手数料として支払うことができる。

(使用許可)

第8条 美術館の施設で,別表第2に掲げるもの(以下「施設」という。)を使用しようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 教育委員会は,施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又はその設備をき損するおそれがあるとき。

(3) その他,施設の設置目的に反するとき。

(使用料)

第9条 施設を使用しようとする者は,別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は,管理者の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は,施設を使用する者がこの条例及びこの条例に基づく教育委員会の定めに違反したときは,その使用の許可を取り消し,又はその使用を停止することができる。

(観覧料等の減免)

第11条 管理者は,特別の理由があると認めるときは,観覧料及び使用料の全部又は一部を免除することができる。

(観覧料等の返還)

第12条 既に納めた観覧料及び使用料は,返還しない。ただし,管理者が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

(原状回復の義務等)

第13条 美術館を利用する者は,その責めに帰すべき理由により施設設備及び作品,資料,又は美術品等を滅失し,若しくは損傷したときは,これを原状に回復し,又はこれに要する費用を負担しなければならない。ただし,管理者がやむを得ない理由があると認めたときは,賠償額を減免することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか,美術館の管理運営に関し必要な事項は,教育委員会が定める。

この条例の施行期日は,規則で定める。

(平成6年規則第5号で平成6年4月1日から施行)

(平成14年8月1日条例第6号)

この条例は,平成14年8月1日から施行する。

(平成18年3月13日条例第10号)

(施行期日)

この条例は,平成18年3月31日から施行する。ただし,第7条の改正規定は,同年4月1日から施行する。

(平成21年8月3日条例第30号)

この条例は,平成21年9月1日から施行する。

(平成26年3月3日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料から適用し,施行日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成28年2月22日条例第8号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年2月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は,この条例の施行の日以後に発行する観覧券又は納入通知書(以下「観覧券等」という。)に係る観覧料について適用し,同日前に発行する観覧券等に係る観覧料については,なお従前の例による。

(令和5年2月13日条例第4号)

(施行期日)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料から適用し,施行日前の使用料については,なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

区分

観覧料の額(1人1回につき)

個人

団体

一般

大学生及びこれに準ずる者

高校生

小学生及び中学生

一般

大学生及びこれに準ずる者

高校生

小学生及び中学生

常設展示

700円

600円

500円

350円

600円

500円

400円

250円

企画展示

1,000円以内で管理者の定める額

備考 「団体」とは,20人以上とする。

別表第2(第8条,第9条関係)

名称

使用区分

使用料の額

圏域ギャラリー

1日につき

5,100円

企画展示室

1日につき

3,000円

コモンホール

1日につき

1,000円

野外展示場

1日につき

3,000円

ハイビジョンギャラリー

午前9時30分から正午まで

2,000円

午後1時から午後5時まで

3,100円

午前9時30分から午後5時まで

5,100円

リアス・アーク美術館条例

平成6年2月22日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)