○リアス・アーク美術館協議会条例
平成6年2月22日
条例第5号
(設置)
第1条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき,リアス・アーク美術館にリアス・アーク美術館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は,委員10名以内で組織する。
2 委員は,識見を有する者のうちから教育委員会が任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。
2 協議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例の施行期日は,規則で定める。
(平成6年規則第6号で平成6年4月1日から施行)
附則(令和5年2月13日条例第4号)
(施行期日)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。