○リアス・アーク美術館協議会条例

平成6年2月22日

条例第5号

(設置)

第1条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき,リアス・アーク美術館にリアス・アーク美術館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は,委員10名以内で組織する。

2 委員は,識見を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。

2 協議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

この条例の施行期日は,規則で定める。

(平成6年規則第6号で平成6年4月1日から施行)

(令和5年2月13日条例第4号)

(施行期日)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

リアス・アーク美術館協議会条例

平成6年2月22日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 リアス・アーク美術館
沿革情報
平成6年2月22日 条例第5号
令和5年2月13日 条例第4号