○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会の組織等に関する規則
平成6年4月7日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する事務を処理する組織について必要な事項を定めるものとする。
(機関の分類)
第2条 前条の組織を構成する機関に分けて,事務局及び教育機関とする。
(機関の定義)
第3条 事務局とは,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第1項の規定による事務局の内部組織をいう。
2 教育機関とは,法第30条の規定により法律又は条例の定めるところにより設ける機関をいう。
(行政機能の発揮)
第4条 各機関は,相互の連絡を密にし,すべて一体となって教育行政機能の発揮に努めなければならない。
(職員)
第5条 教育委員会が所管する事務を執行するため,法律又は条例の定めるところにより,事務局及び教育機関に置かれる職員は次のとおりとする。
(1) 事務職員
(2) 技術職員
(3) その他の職員
(事務局の組織)
第6条 事務局に次の係を置く。
総務係
社会教育係
(総務係の事務分掌)
第7条 総務係の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 事務局,教育機関の職員の任免,分限並びに懲戒に関すること。
(3) 議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。
(4) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(5) 公告式に関すること。
(6) 調査及び統計に関すること。
(7) 広報に関すること。
(8) 公印に関すること。
(9) 文書の収受,発送及び整理保存に関すること。
(10) 職員の服務並びに研修及び福利厚生に関すること。
(11) 儀式,表彰及び交際に関すること。
(12) 教育予算及び決算,その他財務に関すること。
(13) 教育財産の取得の申出に関すること。
(14) 教育財産の管理に関すること。
(15) 前各号に掲げるもののほか,他の係の分掌に属さない事務に関すること。
(社会教育係の事務分掌)
第8条 社会教育係の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) リアス・アーク美術館の管理及び運営に関すること。
(2) リアス・アーク美術館協議会に関すること。
(3) リアス・アーク美術館関係団体の育成に関すること。
(4) その他,リアス・アーク美術館に関すること。
(主管事務の決定)
第9条 主管が明らかでない事務が生じたときは,教育長がその主管を決定する。
(係員の分掌事務)
第10条 係員の分掌事務は,係長があらかじめ教育長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときも又同様とする。
(教育次長)
第11条 事務局に教育次長を置く。
2 教育次長は,事務職員をもって充てる。
3 教育次長は,教育長を補佐し,教育長の命を受け,所属職員を指揮監督し,所管事務を掌理する。
(職及び職務)
第12条 事務局並びに教育機関に置かれる職及び職務は次のとおりとする。
職 | 職務 |
副館長(任意設置) | 上司の命を受け,リアス・アーク美術館の事務を整理し,館長を補佐する。 |
係長 | 上司の命を受け,係の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
(1) 事務職員の職
職 | 職務 |
主任 | 上司の命を受け,特定の事項についての事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け,事務をつかさどる。 |
(2) 技術職員の職
職 | 職務 |
主任学芸員 | 上司の命を受け,専門的技術に係る特定事項の調査及び研究にあたり,並びに事務を処理し,学芸員の業務を整理する。 |
学芸員 | 上司の命を受け,専門的技術に係る特定事項の調査及び研究にあたり,並びに事務を処理する。 |
第14条 特別の必要があると認めるときは,前2条に定めるもののほか,別の職名を用いることができる。
(教育機関)
第15条 リアス・アーク美術館条例(平成6年条例第4号)により設置された教育機関の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
リアス・アーク美術館 | 気仙沼市赤岩牧沢138番地5 |
(館長)
第16条 リアス・アーク美術館に館長を置く。
2 館長は,上司の命を受け,リアス・アーク美術館の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(教育機関の組織)
第17条 リアス・アーク美術館に次の係を置く。
管理係
学芸係
(委任)
第18条 この規則で定めるもののほか,リアス・アーク美術館の管理運営に関し必要な事項については,教育長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年2月15日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年3月13日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成22年3月1日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年2月9日教委規則第1号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月18日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては,改正後の第11条第3項の規定は適用せず,改正前の第11条第3項の規定は,なおその効力を有する。