○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会決裁規程
平成6年4月7日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,別に定めるもののほか,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関における事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務処理の原則)
第2条 事務の処理は,文書によって行うことを原則とする。
2 事務を処理するときは,職制の順で査閲又は決裁を受けなければならない。
(1) 専決 教育長の権限に属する事務を常時その者に代わり決裁することをいう。
(2) 代決 教育長及び専決権者が不在のとき,一定の職員がその者に代わり決裁することをいう。
(3) 教育機関 リアス・アーク美術館をいう。
(専決事項)
第4条 教育次長及び館長の専決事項は,別表に定めるところによる。
(専決処理)
第5条 前条の専決は,回議文書の決裁欄に専決権者が押印することにより行う。
(1) 異例であり,又は前例になると認められるもの
(2) 紛議,論争となるもの又はその素因となるおそれがあると認められるもの
(3) 特に重要であり,専決することが不適当と認められるもの
(代決)
第7条 代決は,次の区分により行うことができる。
(1) 教育長が不在のときは,教育次長が代決する。
(2) 教育次長が不在のときは,総務係長が代決する。
(3) 教育機関の長が不在のときは,副館長が代決する。
(4) 副館長が不在のときは,担当係長が代決する。
(後閲)
第8条 前条の規定により代決した事項は,速やかに教育長又は専決権者の後閲を受けなければならない。ただし,軽易なものについては,この限りでない。
(1) あらかじめ処理の方針が示されたもの
(2) 緊急やむを得ないもの
(3) 定例的なもの
(4) 前各号に定めるもののほか,代決が相当と認められるもの
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成7年7月28日教委訓令第1号)
この訓令は,平成7年8月1日から施行する。
附則(平成12年2月15日訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成18年7月28日訓令第2号)
この訓令は,平成18年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
教育次長の専決事項
1 教育事業計画の調整に関すること。
2 館長の休暇等服務に関すること。
3 事務局職員及び館長の出張に関すること。
4 所掌事務に関し,定例又は法令に定めのある届出及び報告に関すること。
5 教育財産の維持・管理に関すること。
6 次に掲げる支出負担行為及び支出命令に関すること。
ア 報酬・給料(賃金を含む。)・職員手当等定期に定額で支払うこと。
イ 旅費及び費用弁償
ウ 光熱水費,通信運搬費,火災保険料及び自動車損害保険料
エ 長期継続契約に基づく財産の賃借料
オ 宮城県市町村職員共済組合,宮城県市町村職員退職手当組合及び地方公務員災害補償基金宮城県支部に対する負担金
カ 1件500万円未満の工事又は製造の請負契約
キ 1件400万円未満の支出負担行為及び支出命令
7 予算の流用及び予備費の充用に関すること。
8 予算価格30万円未満の不用品の処分に関すること。
9 収入の調定及び調定通知をすること。
10 前各号のほか,専決することが適当と認められること。
リアス・アーク美術館長の専決事項
1 美術館職員の事務分担に関すること。
2 美術館職員の休暇(病気休暇及び6日を超える特別休暇を除く。)の承認並びに時間外勤務,休日勤務及び振替休日の命令に関すること。
3 美術館職員の県内出張に関すること。
4 電話の国際電話を承認すること。
5 郵便料の受け払いに関すること。
6 所管物品の管理に関すること。
7 軽易な事項に属する定例諸報告,調査照会及び回答に関すること。
8 事務処理に必要な調査及び資料の収集に関すること。
9 その他専決することが適当と認められるもの