○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会公告式規則
平成6年4月7日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)の規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(公布等)
第2条 教育委員会規則を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日並びに教育委員会教育長名を記入し,教育委員会教育長印を押さなければならない。
2 教育委員会規則の公布は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合構成市町の主たる掲示板に掲示してこれを行う。
3 前2項の規定は,教育委員会の定める規程等で公表を要するものについて準用する。
(施行期日)
第3条 この規則に定める規則又は規程は,それぞれの規則又は規程をもって,施行期日を定めるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年2月18日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては,改正後の第2条第1項の規定は適用せず,改正前の第2条第1項の規定は,なおその効力を有する。