○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会公印規程
平成6年4月7日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会の公印に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類,用途,書体,寸法,名称及び形状,公印管理者(以下「管理者」という。)は,別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は,教育次長が総括する。
2 管理者は,公印を厳正に取り扱い,かつ,確実に管理しなければならない。
3 管理者は,公印台帳(様式第1号)を備え,公印に関する必要な事項を記載しなければならない。
4 公印は,保管場所以外に持ち出してはならない。ただし,やむを得ない事由により保管場所以外に持ち出しを必要とするときは,公印持出許可簿(様式第2号)により管理者の許可を受けなければならない。
5 管理者は,公印の取扱担当者を定め,その使用の厳正を期さなければならない。
(公印の使用)
第4条 公印は,押印すべき文書の原議又は証拠書類等により相違がないことを確認のうえ,押さなければならない。
2 公印は,印刷に付するものを除き,朱肉により押すものとする。
3 公印の印影を印刷するときは,あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(職務代理者の場合の公印の使用)
第5条 教育長に事故ある場合,その職務を代理する者の公印の使用については,教育長印を使用するものとする。
(公印の新調,改刻等)
第6条 管理者は,公印を新調し,改刻し,又は廃止しようとするときは,教育長の承認を受けなければならない。
2 管理者は,公印を改刻又は廃止したときは,当該不要となった公印を教育次長に引き継がなければならない。
3 教育次長は,前項の規定により不要となった公印の引継ぎを受けたときは,公印の改刻又は廃止の日から5年間これを保存し,保存期間の経過後,焼却処分しなければならない。
(公印の告示)
第7条 次に掲げる公印を新調し,改刻し又は廃止したときは,公印の種類,用途,名称及び形状,使用の開始は又は廃止の期日を告示しなければならない。
(1) 教育委員会印
(2) 教育長印
(公印の事故)
第8条 管理者は,公印に盗難,紛失又は偽造等の事故があったときは,直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成27年2月18日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては,改正後の第5条,第7条及び別表の規定は適用せず,改正前の第5条,第7条及び別表の規定は,なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
公印の種類,名称等
区分 | 種類 | 用途 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 名称及び形状 | 公印管理者 |
庁印 | 教育委員会印 | 一般文書用 | 古印体 | 方24 | 教育次長 | |
職印 | 教育長印 | 一般文書用 | 古印体 | 方21 | 教育次長 | |
職印 | リアス・アーク美術館長印 | 一般文書用 | 古印体 | 方21 | 館長 |