○リアス・アーク美術館美術作品等資料取扱要綱
平成6年4月7日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,リアス・アーク美術館管理規則(平成6年教委規則第6号。以下「管理規則」という。)第15条に基づき,リアス・アーク美術館が美術作品等資料の保管依頼及び寄附を受ける場合並びに管理規則第2条第7号に定める美術作品等の貸借に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄託)
第2条 館長は,美術作品等資料の所有者から資料の展示,保存又は調査研究のため,保管の依頼(以下「寄託」という。)があった場合において,美術館設置の趣旨に沿うと認めるときは,これを無償で受託することができる。
2 美術作品等資料を寄託しようとする者は,美術作品等資料寄託申請書(様式第1号)を館長に提出し,その承認を受けなければならない。
(寄託期間)
第3条 寄託期間は2年とする。ただし,館長が必要と認めるときは,寄託者の承認を得て期間を短縮し,又は更新することができる。
2 館長は,受託した美術作品等資料を返還するときは,受託証書と引換えに作品等資料を引き渡すものとする。資料を受け取る者が受託者の代理人のときは,委任状その他受領権限を証する書類を添えなければならない。
(所有者の変更等)
第5条 寄託者は,寄託した美術作品等資料の所有者に変更があったとき,又は所有者の氏名,名称,住所等に変更があったときは,受託証書に変更内容を証する書類を添え,館長に提出しなければならない。
(受託証書の再交付)
第6条 受託証書を亡失し,又は著しく損傷したときは,その理由を記載した書類(損傷の場合は,その受託証書)を添え,受託証書の再交付を申請しなければならない。
(寄託品の保存等)
第7条 館長は,受託した美術作品等資料の展示及び保存については,美術館に所蔵する美術作品等資料の例により取り扱うものとする。
2 館長は,保存中の美術作品等資料を補修する必要があると認めるときは,受託者に必要な措置を求めることがある。
(寄贈)
第8条 美術作品等資料を寄贈しようとするときは,美術作品等資料寄贈申込書(様式第4号)を館長に提出するものとする。
(寄贈品受納の決定)
第9条 館長は,寄贈申込みのあった美術作品等資料の受納について,適否を申込者に通知するものとする。
2 館長は,美術作品等資料の受納のために美術作品等資料を一時借用し,又は写真その他の資料の提出を求めることがある。
3 美術作品等資料の受納については,別に定める。
(美術作品等資料の貸付け)
第10条 館長は,美術館に所蔵する美術作品等資料を管理規則第2条第7号に掲げる美術館等及び公益法人その他これらに準ずる団体に無償で貸し付けることができるものとする。
(借用の申請)
第11条 美術作品等資料の貸付けを受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した美術作品等資料借用申請書(様式第5号)を館長に提出しなければならない。
(1) 美術作品等資料の名称
(2) 借用目的
(3) 借用期間
(4) 保管及び管理の方法
(5) その他参考となる事項
(貸付期間)
第12条 美術作品等資料の貸付期間は,2月を超えることはできない。ただし,館長が特別な事情があると認めるときは,この期間を延長することができる。
(貸付条件)
第13条 美術品等資料を貸し付けるときは,次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 美術作品等資料の輸送に要する経費等貸付けに伴う費用は,貸付けを受けた者の負担とすること。
(2) 汚損,破損及び亡失等があったときは,貸付けを受けた者が賠償の責めを負うこと。
(3) その他館長が必要と認める事項
(貸付手続き)
第14条 美術作品等資料の貸付承認をうけた者が美術作品等資料を受け取るときは,館長に借用証を提出しなければならない。
2 館長は,借用証の記載事項を確認して美術作品等資料を引き渡すものとする。
3 館長は,美術作品等資料の返還を受けるときは,美術作品等資料の損傷を確認して,受領しなければならない。
(美術作品等資料の借用)
第15条 館長は,美術館が主催する展覧会等に展示するため,美術作品等資料を借用することができる。
3 館長は,借用した美術作品等資料を返還するときは,作品等資料の確認を受け,借用証の返還を受けるものとする。
(借用した美術作品等資料の管理等)
第16条 館長は,借用した美術作品等資料の管理について,貸与条件を遵守しなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか,美術作品等資料の取扱いに関し必要な事項は,館長が定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。