○リアス・アーク美術館資料収集委員会設置要綱

平成6年4月7日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,リアス・アーク美術館(以下「美術館」という。)における資料の収集に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 美術館に収蔵する美術作品等資料の収集に関し,専門家の意見を聴くため,リアス・アーク美術館資料収集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織等)

第3条 委員会は,10名以内の委員をもって構成する。

2 委員は,識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠等による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 前項の規定にかかわらず,職により就任した委員の任期は,当該職にある期間とする。

(専門委員)

第4条 委員会に,専門の事項等を調査させるため,専門委員会を置くことができる。

2 専門委員は,識見を有する者のうちから館長が委嘱する。

3 専門委員の任期は,当該専門の事項に関する調査が終了したときとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により選任する。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,教育委員会教育長が招集し,委員長が議長となる。

2 委員会の会議は,委員の半数以上の出席をもって成立する。

(庶務)

第7条 委員会に属する庶務は,美術館において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

リアス・アーク美術館資料収集委員会設置要綱

平成6年4月7日 教育委員会告示第2号

(平成6年4月7日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
平成6年4月7日 教育委員会告示第2号