○リアス・アーク美術館資料収集委員会設置要綱
平成6年4月7日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,リアス・アーク美術館(以下「美術館」という。)における資料の収集に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 美術館に収蔵する美術作品等資料の収集に関し,専門家の意見を聴くため,リアス・アーク美術館資料収集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織等)
第3条 委員会は,10名以内の委員をもって構成する。
2 委員は,識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠等による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 前項の規定にかかわらず,職により就任した委員の任期は,当該職にある期間とする。
(専門委員)
第4条 委員会に,専門の事項等を調査させるため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員は,識見を有する者のうちから館長が委嘱する。
3 専門委員の任期は,当該専門の事項に関する調査が終了したときとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選により選任する。
3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は,教育委員会教育長が招集し,委員長が議長となる。
2 委員会の会議は,委員の半数以上の出席をもって成立する。
(庶務)
第7条 委員会に属する庶務は,美術館において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。