○平成26年4月1日における号俸の調整に関する規則
平成26年3月31日
規則第3号
(平成26年4月1日において号俸の調整を行う職員)
第1条 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成26年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規則で定める年齢は,45歳とする。ただし,同日において40歳以上44歳未満の者は除く。
2 改正条例附則第8項の調整考慮事項,平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成26年4月1日(以下「調整日」という。)において38歳に満たない職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員。
(2) 調整日において38歳以上40歳未満の職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員。
(3) 調整日において44歳の職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員。
3 前項の平成19年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成19年1月1日において気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第8号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第6項の規定により読み替えられた気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第20号。以下「平成19年改正規則」という。)による改正前の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成18年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第5号。以下「規則」という。)第33条の3若しくは平成18年改正規則附則第8項の規定により号俸を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号俸と,同規則附則第6項中「第33条の3第1項,第3項第1号」とあるのは,「第33条の3第3項第1号」と,「同条第1項中「定める号俸数」とあるのは,「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と,「E」とあるのは「D又はE(気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和48年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第3号)第5条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあっては,C,D又はE)」と,同条第3項第1号」とあるのは「同条第3項第1号」と,平成18年改正規則附則第8項中「相当する数から1を減じて得た数に,切替日」とあるのは,「,切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)
ア 平成19年1月1日から調整日までの間に,規則第22条第3項,第25条第2項(規則第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第41条の規定により号俸を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)
イ 平成19年1月1日から調整日までの間に,給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員
ウ 平成19年1月1日から調整日までの間に,管理者の承認を得てその号俸を決定された職員(以下「個別承認職員」という。)
エ 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において,休職にされていた期間,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間,休暇のため引き続いて勤務していなかった期間又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち管理者が定めるもの
(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,平成18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって,同項に規定する採用日から調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員になった者にあっては,平成18年11月1日(平成18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員になった職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に規則第16条各号に掲げるものから人事交流等により引き続き職員となった者のうち管理者の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,規則第22条第3項又は第25条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において,平成18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって,平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に規則第22条第3項又は第25条第2項の規定により号俸を決定された職員にあっては,平成18年11月1日(平成18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となる職員及び規則第41条の規定により号俸を決定された職員で管理者の定めるもの
(5) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成19年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
(6) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間において上位資格取得等職員となった職員を除く。)
(7) 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める職員
4 第2項の平成20年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成20年1月1日において規則第33条の3の規定より号俸を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号俸と,平成18年改正規則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員,平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち管理者の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして管理者が定めるものを除く。)
(2) 平成20年1月1日から調整日までの間に新たに職員となった者であって,平成18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって,平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成19年11月1日(平成18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に規則第16条各号に掲げるものから人事交流等により引き続き職員となった者のうち管理者の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,規則第22条第3項又は第25条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において,平成18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって,平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に規則第22条第3項又は第25条第2項の規定により号俸を決定された職員にあっては,平成19年11月1日(平成18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となる職員及び規則第41条の規定により号俸を決定された職員で管理者の定めるもの
(5) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成20年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
イ 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって,当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(6) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間において上位資格取得等職員となった職員を除く。)
(7) 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める職員
5 第2項の平成21年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成21年1月1日において規則第33条の3の規定より号俸を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号俸と,平成18年改正規則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員,平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち管理者の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして管理者が定めるものを除く。)
(2) 平成21年1月1日から調整日までの間に新たに職員となった者であって,平成18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって,平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成20年11月1日(平成18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(3) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に規則第16条各号に掲げるものから人事交流等により引き続き職員となった者のうち管理者の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)
(4) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち,規則第22条第3項又は第25条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において,平成18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって,平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に規則第22条第3項又は第25条第2項の規定により号俸を決定された職員にあっては,平成20年11月1日(平成18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となる職員及び規則第41条の規定により号俸を決定された職員で管理者の定めるもの
(5) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員,平成21年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
イ 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって,当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
(6) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間において,個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間において上位資格取得等職員となった職員を除く。)
(7) 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める職員
第2条 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において,休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって,平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至ったもののうち管理者の定める職員については,管理者の定めるところにより,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。
(この規則により難い場合の措置)
第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には,あらかじめ管理者の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略