○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合訓令の左横書き等の整備に関する訓令
平成26年7月31日
訓令第8号
(左横書きの措置)
第2条 既存の訓令は,左横書きに改める。この場合において,左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については,次に定めるところによる。
(1) 配字は,既存の訓令と同様にする。
(2) 章,節及び条の番号は,アラビア数字に改める。
(3) 号の番号は,左右を丸括弧で囲んだアラビア数字に改める。
(4) 号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字は,五十音順による片仮名とする。
(5) 号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字は,左右を丸括弧で囲んだ五十音順による片仮名とする。
ア 固有名詞の一部又は全部をなしているもの
イ 熟語の一部をなしているもの
ウ 数量的な意味が失われた語及び慣用的な語に用いられているもの
エ 和の単位として用いる万又は億
左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(用字,用語,送り仮名等)
第3条 既存の訓令中に用いられている用字,用語,送り仮名等については,法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)に定めるところに従い,整備するものとする。
2 既存の訓令中に用いられている拗音及び促音については,法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に定めるところにより小書きとする。
3 前2項に定めるもののほか,既存の訓令中の表記で整備を必要とするものの措置については,次に定めるところによる。
(1) 既存の訓令中の条文の意味を明確にするため必要があるときは,当該条文の趣旨を損なわない範囲において句読点について所要の整備を行う。
(2) 既存の訓令中に引用している法令,条例,規則等の題名(以下「引用法令等名」という。)で,それぞれの引用法令名等が最初に引用されているもののうち公布年及び法令番号が付されていないものに,それぞれ公布年及び法令番号を付する。
(その他の措置)
第4条 前3条に定めるもののほか,既存の訓令中の字句等で整理,統一その他の整備を必要とするものについては,その内容に変更を及ぼさない範囲において管理者が措置するものとする。
附則
この訓令は,平成27年2月1日から施行する。