○平成27年1月1日における昇給に関する気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の特例に関する規則

平成26年12月8日

規則第9号

平成27年1月1日における職員の昇給に関する気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和47年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第5号)第33条の3第5項の規定の適用については,同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは,0)」とする。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(初任給に関する経過措置)

2 平成27年1月1日以後に新たに職員となり,その者の号俸の決定について気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者のうち,新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から,これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第11条第1項の規定による号俸(同規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成27年1月1日前となるものの採用日における号俸は,同規則第13条から第15条までの規定にかかわらず,採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日以後である場合にあっては,同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第32条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める年におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。

(1) 次号から第5号までに掲げる職員以外の職員 平成19年から平成22年まで及び平成27年

(2) 平成26年4月1日(以下この項において「基準日」という。)において46歳に満たない職員(次号から第5号までに掲げる職員を除く。) 平成19年から平成21年まで及び平成27年

(3) 基準日において45歳に満たない職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。) 平成19年,平成20年及び平成27年

(4) 基準日において40歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年及び平成27年

(5) 基準日において38歳に満たない職員 平成27年

(気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平成27年1月1日における昇給に関する気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の初任給,昇格…

平成26年12月8日 規則第9号

(平成26年12月8日施行)