○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項の規定に基づき特定事業主等を定める規則
平成28年3月30日
規則第7号
管理者 | 管理者が任命する職員 |
消防長 | 消防長が任命する職員 |
教育委員会 | 教育委員会が任命する職員 |
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項の規定に基づき特定事業主等を定める規則
平成28年3月30日
規則第7号
管理者 | 管理者が任命する職員 |
消防長 | 消防長が任命する職員 |
教育委員会 | 教育委員会が任命する職員 |
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。