○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部ドライブレコーダーの管理運用に関する要綱
平成28年11月10日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部の消防車両等に設置するドライブレコーダーに記録された画像,音声及び運行情報の取扱いに関し必要な事項を定め,ドライブレコーダー及びデータ(以下「ドライブレコーダー等」という。)を適正に運用し,適切な事故処理,交通安全対策等を講じることを目的とする。
(1) ドライブレコーダー 消防車両等の運行状態を画像と音声に記録することにより交通事故等発生時の状況を解析し,事後の迅速な事務処理や交通事故防止研修に活用することを目的として消防車両等に搭載する装置をいう。
(2) データ ドライブレコーダーが収集した画像,音声及び運行情報をいう。
(統括管理責任者等)
第3条 ドライブレコーダー等を適正に管理するため,統括管理責任者,管理責任者及び操作責任者を置くものとする。
2 統括管理責任者は,消防本部総務課長をもって充てる。
3 管理責任者は,所属長をもって充てる。
4 操作責任者は,所属長が指名した者をもって充てる。
(統括管理責任者等の責務)
第4条 統括管理責任者は,管理責任者及び操作責任者を指揮監督し,個人のプライバシー保護に配慮し,適切に運用しなければならない。
2 管理責任者は,操作責任者を指揮監督し,ドライブレコーダー等の管理をしなければならない。
3 操作責任者は,統括管理責任者及び管理責任者の指揮監督の下,ドライブレコーダーを適切に操作しなければならない。
(データの取扱い)
第5条 データの記録媒体は,ドライブレコーダー本体に常時装着するものとする。ただし,交通安全対策等のためデータを利用し,又は外部へ情報提供する必要がある場合に限り,管理責任者の承認を得て,操作責任者が取り出すことができるものとする。
2 データは,他の記録媒体に複写してはならない。ただし,統括管理責任者の承認を得た場合は,この限りでない。
3 前2項により,他の記録媒体に複写したデータについては,統括管理責任者が責任を持って保存管理するとともに,不要となった場合は,適正に廃棄しなければならない。
(データの消去)
第6条 データを消去する場合は,管理責任者の承認を得て,操作責任者が消去するものとする。ただし,事故やトラブル等に関するデータの消去については,統括管理責任者の承認を得て,操作責任者が消去するものとする。
(データの利用及び外部提供等の制限)
第7条 データは,次の各号のいずれかに該当する場合に利用するものとし,それ以外の目的に利用し,又は外部に貸与,閲覧及び複写提供をしてはならない。
(1) 事故,トラブル等に係る情報収集,分析及び原因究明
(2) 安全運転対策に係る研修及び資料の作成
(3) ヒヤリハット情報の収集
(4) その他,特に必要であると統括管理責任者が認めた場合
(個人情報の管理)
第8条 前3条に定めるもののほか,データに含まれる個人情報の取扱いについては,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合個人情報保護法施行条例(令和5年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第5号)及び気仙沼・本吉地域広域行政事務組合個人情報保護法等施行規則(令和5年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第8号)の定めるところによる。
(苦情等への対応)
第9条 統括管理責任者は,住民等からドライブレコーダー等の運用に関する苦情等を受けた場合は,迅速かつ適切に対応しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定めるものとする。
附則
この訓令は,平成29年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。