○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の退職手当の調整額に関する規則

平成29年3月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則(昭和31年宮城県市町村職員退職手当組合規則第1号)第10条の2の規定に基づき,宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年宮城県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員区分」という。)ごとの適用職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員区分の適用)

第2条 職員としての在職期間に係る職員区分ごとの適用職員は,別表のとおりとする。

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第3条 退職手当条例第4条の2の2第2項第2号から第19号までに規定する者としての在職期間に係る職員区分ごとの適用職員は,他の職員との均衡を考慮し,決定するものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

別表

(1) 行政職給料表

職員区分

適用職員

第4号

当該給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第5号

当該給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第6号

当該給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第7号

当該給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第8号

当該給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第9号

(1) 当該給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(2) 当該給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(2) 消防職給料表

職員区分

適用職員

第5号

当該給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第6号

当該給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第7号

当該給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第8号

(1) 当該給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 当該給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第9号

(1) 当該給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(2) 当該給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の退職手当の調整額に関する規則

平成29年3月22日 規則第5号

(平成29年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
平成29年3月22日 規則第5号