○広域行政のあり方検討会設置要綱
平成30年11月9日
訓令第4号
(設置)
第1条 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の共同処理事務に係る広域的な課題の解決に向けて,調査研究を行い,相互に情報共有しながらより円滑で効率的な圏域の施策の推進に資するため,広域行政のあり方検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 広域消防の管内情勢の変化に伴う対応等に関すること。
(2) リアス・アーク美術館の運営に関すること。
(3) 公共施設等総合管理計画(個別施設計画)の策定に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,広域的課題に関すること。
(組織)
第3条 検討会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織し,別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(専門部会)
第5条 第2条の所掌事務について専門的な調査研究を行うため,検討会に総務部会,消防部会,美術館部会で組織する専門部会を置く。
2 専門部会は,委員長が別に指定する専門部員をもって組織する。
3 専門部会に部会長を置き,専門部員によって互選する。
4 部会長は,専門部会を総理する。
(会議)
第6条 検討会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 専門部会の会議は,部会長が招集し,部会長が議長となる。
3 検討会の委員に事故あるときは,組合の関係市町の職務を代理する者が会議に出席するものとする。
4 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(成果の報告)
第7条 部会長は,必要に応じて,専門部会の進捗状況を委員長に報告しなければならない。
2 委員長は,必要に応じて,検討会及び専門部会の進捗状況を管理者に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 検討会の庶務は,組合事務局において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成30年12月1日から施行する。
(気仙沼・本吉地域広域行政等検討委員会要綱の廃止)
2 気仙沼・本吉地域広域行政等検討委員会要綱(平成15年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合訓令第7号)は,廃止する。
別表(第3条関係)
委員長 | 組合事務局事務局長 |
副委員長 | 消防本部消防長 |
委員 | 気仙沼市総務部総務課長 |
気仙沼市総務部財政課長 | |
気仙沼市総務部危機管理課長 | |
気仙沼市震災復興・企画部震災復興・企画課長 | |
南三陸町総務課長 | |
南三陸町企画課長 | |
組合事務局事務局次長 | |
消防本部消防次長 | |
消防本部総務課長 | |
リアス・アーク美術館館長 | |
リアス・アーク美術館副館長 |