○消防法施行令第35条及び第36条の規定に基づく防火対象物の指定

平成30年9月21日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は,消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第3号及び第36条第2項第2号の規定に基づき,消防長が火災予防上必要と認める防火対象物を指定するものとする。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物)

第2条 令第35条第1項第3号の規定による防火対象物は,次に掲げる防火対象物とする。

(1) 令別表第1(13)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物で,延べ面積300平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(5)項ロ,(7)項,(8)項,(9)項ロ,(10)項,(12)項,(13)項イ,(14)項,(16)項ロ及び(18)項に掲げる防火対象物で,延べ面積が500平方メートル以上のもの

(3) 令別表第1(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で,延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

(消防設備士等に点検をさせなければならない防火対象物)

第3条 令第36条第2項第2号の規定よる防火対象物は,令別表第1(5)項ロ,(7)項,(8)項,(9)項ロ,(10)項から(15)項まで,(16)項ロ,(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で,延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

この告示は平成30年10月1日から施行する。

消防法施行令第35条及び第36条の規定に基づく防火対象物の指定

平成30年9月21日 告示第5号

(平成30年10月1日施行)