○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部安全運転管理要綱
平成31年3月25日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)の安全運転及び交通事故防止を図るため,安全運転管理について必要な事項を定め,もって,交通事故の根絶を図ることを目的とする。
(1) 緊急自動車 消防用自動車,救急用自動車その他の政令で定める自動車をいう。
(2) 普通自動車 緊急自動車以外の車両をいう。
(3) 消防車両 緊急自動車及び普通自動車をいう。
(4) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律105号。以下「法」という。)第74条の3第1項の規定により選任した者をいう。
(安全運転の徹底)
第3条 職員は,消防車両の運転にあたっては,常に人命尊重を優先し,かつ,法及びこの要綱を遵守し,安全運転に努めなければならない。
2 職員は,消防車両を運転するときは,次の各号に定める法の義務に違反することのないよう,特に留意しなければならない。
(1) 無免許運転の禁止
(2) 飲酒運転の禁止
(3) 過労時等の運転禁止
(4) 最高速度の遵守義務
(5) 安全運転の遵守義務
3 職員は,緊急自動車で緊急走行をする際は,原則として助手席に隊長又は隊員を乗車させるものとする。ただし,活動上やむを得ない場合はこの限りでない。
(シートベルトの着用)
第4条 職員は,消防車両に乗車したときは,当該消防車両に備えられているシートベルトを着用しなければならない。ただし,法で定めるやむを得ない理由があるときは,この限りでない。
2 職員は,消防車両に乗車したときは,同乗者に対しても当該消防車両に備えられているシートベルトを着用させるとともに,目視等により,その着用について確認しなければならない。ただし,法で定めるやむを得ない理由があるときは,この限りでない。
(ヘルメットの着用)
第5条 職員は,小型自動二輪車及び原動機付自転車を運転するときは,ヘルメットを着用しなければならない。
(安全運転管理者の選任)
第6条 消防長は,安全運転管理を徹底させるため,安全運転管理者を選任するものとする。
(副安全運転管理者の選任)
第7条 消防長は,安全運転管理者の下に副安全運転管理者を置くものとする。
(安全運転管理者の責務)
第8条 安全運転管理者の責務は,次の各号に定めるところによる。
(1) 安全運転に必要な運行管理及び労務管理に関すること。
(2) 職員の安全運転に関する教育指導及び監督に関すること。
(3) アルコール検査及びその記録の保存に関すること。
(4) 消防車両の整備状況の把握及び機能保持に関すること。
(5) 消防車両の点検に関すること。
(6) その他安全運転に関し必要な事項
(副安全運転管理者の責務)
第9条 副安全運転管理者は,安全運転管理者の指示を受け,管理業務を補助するものとする。
2 副安全運転管理者は,安全運転管理者に事故あるときは,管理業務を代行するものとする。
(運転上の義務)
第10条 職員の運転上の義務は,次の各号に定めるところによる。
(1) 法を遵守すること。
(2) 常に安全運転に努めるとともに,運転に集中すること。
(3) 安全運転基本原則を励行すること。
(4) 気象状況及び道路状況に応じ,適切な対策を講じること。
(5) 消防車両の後退時等,危険と判断する場合は,必ず誘導員をつけること。
(6) 常に心身の健康を保持すること。
(7) 疲労を考慮し,運転が長時間に及ぶ場合は,適宜,休憩をとること。
(8) 消防車両の運転前及び運転後において,必要な点検を行うこと。
(9) 消防車両の修理又は整備を必要と認めるときは,遅滞なく上司に報告し,必要な指示を受けること。
(10) その他道路交通に関する諸規定,諸規則及び命令を遵守すること。
(事故時の対応)
第11条 職員は,事故を起こしたときは,直ちに被害者の救護,応急処置及び警察等関係機関への通報を行うとともに,自動車事故処理初動マニュアル等に基づき,適切に対応しなければならない。
(運転資格及び教育訓練等)
第12条 緊急自動車の運転資格は,緊急自動車の機関員養成に関する要綱に基づくものとする。
2 普通自動車の運転資格は,消防士を拝命し2年以上の者で,法に基づくものとする。
3 安全運転管理者及び副安全運転管理者は,定期的に職員に対し,安全運転に関する教育訓練等を行うこと。
4 消防長は,別に定める交通安全委員会において,交通安全の啓発強化を図るものとする。
(運転免許証の確認)
第13条 運転免許証の確認は,毎年3月及び9月とし,所属長は当該月の10日までに,その結果を消防長に報告するものとする。
(鍵の保管)
第14条 消防車両の鍵は,所定の場所に収納し,適切に保管するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。