○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部安全運転管理要綱

平成31年3月25日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)の安全運転及び交通事故防止を図るため,安全運転管理について必要な事項を定め,もって,交通事故の根絶を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 緊急自動車 消防用自動車,救急用自動車その他の政令で定める自動車をいう。

(2) 普通自動車 緊急自動車以外の車両をいう。

(3) 消防車両 緊急自動車及び普通自動車をいう。

(4) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律105号。以下「法」という。)第74条の3第1項の規定により選任した者をいう。

(安全運転の徹底)

第3条 職員は,消防車両の運転にあたっては,常に人命尊重を優先し,かつ,法及びこの要綱を遵守し,安全運転に努めなければならない。

2 職員は,消防車両を運転するときは,次の各号に定める法の義務に違反することのないよう,特に留意しなければならない。

(1) 無免許運転の禁止

(2) 飲酒運転の禁止

(3) 過労時等の運転禁止

(4) 最高速度の遵守義務

(5) 安全運転の遵守義務

3 職員は,緊急自動車で緊急走行をする際は,原則として助手席に隊長又は隊員を乗車させるものとする。ただし,活動上やむを得ない場合はこの限りでない。

(シートベルトの着用)

第4条 職員は,消防車両に乗車したときは,当該消防車両に備えられているシートベルトを着用しなければならない。ただし,法で定めるやむを得ない理由があるときは,この限りでない。

2 職員は,消防車両に乗車したときは,同乗者に対しても当該消防車両に備えられているシートベルトを着用させるとともに,目視等により,その着用について確認しなければならない。ただし,法で定めるやむを得ない理由があるときは,この限りでない。

(ヘルメットの着用)

第5条 職員は,小型自動二輪車及び原動機付自転車を運転するときは,ヘルメットを着用しなければならない。

(安全運転管理者の選任)

第6条 消防長は,安全運転管理を徹底させるため,安全運転管理者を選任するものとする。

(副安全運転管理者の選任)

第7条 消防長は,安全運転管理者の下に副安全運転管理者を置くものとする。

(安全運転管理者の責務)

第8条 安全運転管理者の責務は,次の各号に定めるところによる。

(1) 安全運転に必要な運行管理及び労務管理に関すること。

(2) 職員の安全運転に関する教育指導及び監督に関すること。

(3) アルコール検査及びその記録の保存に関すること。

(4) 消防車両の整備状況の把握及び機能保持に関すること。

(5) 消防車両の点検に関すること。

(6) その他安全運転に関し必要な事項

(副安全運転管理者の責務)

第9条 副安全運転管理者は,安全運転管理者の指示を受け,管理業務を補助するものとする。

2 副安全運転管理者は,安全運転管理者に事故あるときは,管理業務を代行するものとする。

(運転上の義務)

第10条 職員の運転上の義務は,次の各号に定めるところによる。

(1) 法を遵守すること。

(2) 常に安全運転に努めるとともに,運転に集中すること。

(3) 安全運転基本原則を励行すること。

(4) 気象状況及び道路状況に応じ,適切な対策を講じること。

(5) 消防車両の後退時等,危険と判断する場合は,必ず誘導員をつけること。

(6) 常に心身の健康を保持すること。

(7) 疲労を考慮し,運転が長時間に及ぶ場合は,適宜,休憩をとること。

(8) 消防車両の運転前及び運転後において,必要な点検を行うこと。

(9) 消防車両の修理又は整備を必要と認めるときは,遅滞なく上司に報告し,必要な指示を受けること。

(10) その他道路交通に関する諸規定,諸規則及び命令を遵守すること。

(事故時の対応)

第11条 職員は,事故を起こしたときは,直ちに被害者の救護,応急処置及び警察等関係機関への通報を行うとともに,自動車事故処理初動マニュアル等に基づき,適切に対応しなければならない。

(運転資格及び教育訓練等)

第12条 緊急自動車の運転資格は,緊急自動車の機関員養成に関する要綱に基づくものとする。

2 普通自動車の運転資格は,消防士を拝命し2年以上の者で,法に基づくものとする。

3 安全運転管理者及び副安全運転管理者は,定期的に職員に対し,安全運転に関する教育訓練等を行うこと。

4 消防長は,別に定める交通安全委員会において,交通安全の啓発強化を図るものとする。

(運転免許証の確認)

第13条 運転免許証の確認は,毎年3月及び9月とし,所属長は当該月の10日までに,その結果を消防長に報告するものとする。

(鍵の保管)

第14条 消防車両の鍵は,所定の場所に収納し,適切に保管するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部安全運転管理要綱

平成31年3月25日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)