○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年11月29日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,別に定めるもののほか,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与等に関する事項を定めるものとする。

(給与等の種類)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与等の種類は,給料,地域手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与等の種類は,基本報酬(正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。以下同じ。)並びに地域手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬,期末手当,勤勉手当並びに費用弁償とする。

(給料及び基本報酬)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は,月額で定めるものとし,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和48年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第3号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員として給与条例第4条の規定を適用した場合にその者に適用される給料表のその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額(次項において「上限額」という。)を超えない範囲内において,その職務の複雑,困難及び責任の度に基づき,給与条例の適用を受ける職員との権衡及び職務の特殊性を考慮して,規則で定める。

2 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は,月額,日額又は時間額で定めるものとし,上限額を超えない範囲内において,その職務の複雑,困難及び責任の度に基づき,給与条例の適用を受ける職員との権衡,職務の特殊性並びに勤務日数及び勤務時間数を考慮して,規則で定める。

(給料及び報酬の支給方法)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料及びパートタイム会計年度任用職員(月額で基本報酬を定める者に限る。)の報酬の支給方法は,給与条例第6条及び第7条の規定の例による。この場合において,同条例第7条第4項中「勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは,「当該会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で基本報酬を定める者に限る。)の報酬の支給方法は,規則で定める。

(給与等からの控除)

第5条 会計年度任用職員の給与等からの控除については,給与条例第3条第2項の規定の例による。

(地域手当及びこれに相当する報酬)

第6条 会計年度任用職員の地域手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては,これに相当する報酬として算定した額を基本報酬に加算する。)については,給与条例第11条の3の規定の例による。

(通勤手当及び通勤に係る費用の弁償)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については,給与条例第12条の規定の例による。

2 パートタイム会計年度任用職員には,給与条例第12条の規定により支給する通勤手当の例により,その通勤に係る費用を弁償する。この場合において,その支給する額は,1月当たりの通勤回数を考慮して,規則で定める。

(特殊勤務手当及びこれに相当する報酬)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については,給与条例第13条の規定の例による。

2 パートタイム会計年度任用職員が気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第13号)第2条に規定する種類の業務に従事したときは,同条例の適用を受ける職員に支給される特殊勤務手当の例により特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。

(給与額及び基本報酬額の減額)

第9条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については,給与条例第14条の規定の例による。この場合において,同条中「勤務時間条例第10条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と,「勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日」と,「勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた代休日」と,「勤務時間条例第11条に規定する年末年始の休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」と,「第18条」とあるのは「第13条第1項」と読み替えるものとする。

2 月額又は日額により基本報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは,年次有給休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第13条第2項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額を減額して基本報酬を支給する。

(時間外勤務手当及びこれに相当する報酬)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については,給与条例第15条の規定の例による。この場合において,同条第1項中「第18条」とあるのは「第13条第1項」と,同条第3項中「勤務時間条例第5条の規定により,あらかじめ勤務時間条例第3条第2項及び第4条第1項の規定により割り振られた」とあるのは「あらかじめフルタイム会計年度任用職員について割り振られた」と,「第18条」とあるのは「第13条第1項」と,同条第5項中「勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と,「勤務時間条例第5条の規定」とあるのは「規則で定める週休日の振替等」と,「第18条」とあるのは「第13条第1項」と,同条第6項中「勤務時間条例第10条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と,「第18条」とあるのは「第13条第1項」と,同条第8項中「勤務時間条例第5条の規定」とあるのは「規則で定める週休日の振替等」と,「第18条」とあるのは「第13条第1項」と,同条第9項中「勤務時間条例第10条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と,「第18条」とあるのは「第13条第1項」と読み替えるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員であって,定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられたものには,正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して,時間外勤務手当に相当する報酬(次項において「時間外勤務報酬」という。)を支給する。

3 時間外勤務報酬の額は,勤務1時間につき,第13条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし,パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の合計が常勤職員の勤務時間を超えない場合のこの項の規定の適用については,「100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは,「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当及びこれに相当する報酬)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については,給与条例第16条の規定の例による。この場合において,同条第2項中「第18条」とあるのは「第13条第1項」と,同条第3項中「勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員」とあるのは「毎日曜日を週休日と定められているフルタイム会計年度任用職員」と,「勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律による休日」と,「勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員であって,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)並びにこれらの日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられたもの(これらの日の正規の勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされた者を除く。)には,休日勤務手当に相当する報酬を支給する。この場合において,支給する報酬の額は,前項の規定による読み替え後のフルタイム会計年度任用職員に対して支給する休日勤務手当の例による。

(夜間勤務手当及びこれに相当する報酬)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当は,給与条例第17条の規定の例による。この場合において,同条第1項中「次条」とあるのは「次条第1項」と読み替えるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員であって,正規の勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間であるものには,夜間勤務手当に相当する報酬を支給する。

3 前項の報酬の額は,給与条例第17条の規定により支給する夜間勤務手当の例による。この場合において,同条第1項中「次条」とあるのは「次条第2項」と,「給与額」とあるのは「報酬の額」と読み替えるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額及び報酬額の算出)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は,給与条例第18条の規定の例による。この場合において,同条中「第14条」とあるのは「第9条」と読み替えるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの基本報酬額は,次の各号に掲げる区分に応じて,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額による基本報酬 基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額並びに特殊勤務手当に相当する報酬(月額で支給されるものに限る。次号及び第3号において同じ。)の額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による基本報酬 基本報酬の日額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の日額並びに特殊勤務手当に相当する報酬の額の合計額を1日に勤務する時間数で除して得た額

(3) 時間額による基本報酬 基本報酬の時間額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の時間額並びに特殊勤務手当に相当する報酬の額の合計額

(宿日直手当及びこれに相当する報酬)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては,これに相当する報酬)については,給与条例第19条の規定の例による。この場合において,同条第2項中「第15条,第16条第2項及び第17条」とあるのは,「第10条から第12条まで」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第15条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については,給与条例第20条の規定の例による。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは,当該フルタイム会計年度任用職員は,当該会計年度において,前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 パートタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。ただし,規則で定める者を除く。)の期末手当については,給与条例第20条の規定の例による。この場合において,同条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては,給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは,「それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における規則で定める算出方法により求める報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

4 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは,当該パートタイム会計年度任用職員は,当該会計年度において,前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

5 前各項に規定する会計年度任用職員が任期の満了後において,再度任用されたときは,当該会計年度任用職員は,引き続きその職にあったものとみなし,在職期間を通算する。

第16条 会計年度任用職員の期末手当の不支給については,給与条例第20条の2の規定の例による。

第17条 会計年度任用職員の期末手当の一時差止めについては,給与条例第20条の3の規定の例による。

(勤勉手当)

第17条の2 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の勤勉手当については,給与条例第21条の規定の例による。

2 パートタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。ただし,規則で定める者を除く。)の勤勉手当については,給与条例第21条の規定の例による。この場合において,同条第2項第1号中「勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額」とあるのは,「勤勉手当基礎額」と,同条第3項中「基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては,給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは,「基準日(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における規則で定める算出方法により求める報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

3 第15条第2項第4項及び第5項の規定は,会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第18条 第2条から前条までの規定にかかわらず,職務の性質上これらの規定により難い職として任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については,給与条例の適用を受ける職員との権衡,職務の特殊性等を考慮し,任命権者が定めるものとする。

(出張に係る費用の弁償)

第19条 パートタイム会計年度任用職員が職務のため旅行したときは,出張に係る費用を弁償する。

2 前項の規定による出張に係る費用の弁償は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の旅費に関する条例(平成2年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第8号)の適用を受ける職員の旅費の例による。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の適用除外)

2 令和4年6月に支給する期末手当については,第15条第1項の規定によりその例によることとされる気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第2号)附則第2項の規定は,適用しない。

(令和4年5月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年2月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年7月29日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年11月29日 条例第7号

(令和6年7月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
令和元年11月29日 条例第7号
令和4年5月26日 条例第2号
令和6年2月13日 条例第2号
令和6年7月29日 条例第6号