○ふるさと市町村圏計画広域活動計画策定住民協議会条例
令和2年2月19日
条例第3号
(設置)
第1条 ふるさと市町村圏計画広域活動計画(以下「計画」という。)を策定し,及び広く圏域住民の意思を計画に反映させるとともに,計画の推進に対する住民意識の高揚を図るため,ふるさと市町村圏計画広域活動計画策定住民協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 計画の調査研究に関すること。
(2) 計画の策定及び進捗管理に関すること。
(3) その他計画の推進に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は,委員8人以内をもって組織する。
2 委員は,ふるさと市町村圏を構成する関係市町長の推薦する者のうちから気仙沼・本吉地域広域行政事務組合管理者(以下「管理者」という。)が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き,会長は管理者が指名する。
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
(会議)
第6条 協議会は,管理者が招集し,会長がその議長となる。
2 協議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 協議会は,その所掌事務について必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合事務局及びリアス・アーク美術館において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は,令和2年4月1日から施行する。