○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員人事評価要綱

平成25年7月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第1項の規定に基づき,職員の業績,能力,勤務態度等を客観的に把握し,公正かつ統一的な評価(以下「人事評価」という。)を実施することにより,能力及び実績に基づく人事管理を行うとともに,職員の能力の開発を促進し,効果的な人材育成を推進することを目的とする。

(基準日及び評価期間)

第2条 人事評価の基準日(以下「評価基準日」という。)は,毎年3月31日及び9月30日とする。

2 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は,次の各号に掲げる評価基準日に応じ,それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 3月31日 直前の10月1日から3月31日までの期間

(2) 9月30日 直前の4月1日から9月30日までの期間

3 評価期間の中途において新たに職員となる者の評価期間は,採用された日から採用された日の属する評価期間の末日までとする。ただし,当該評価期間内において勤務した期間が2月未満であるときは,人事評価を行わない。

(被評価者)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は,常勤の一般職の職員のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 組合から給与の支給を受けていない職員

(2) 長期の休暇,休職その他の事由により,評価期間において勤務した期間が当該評価期間の3分の1に満たない職員

(3) 法第22条の3第1項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定に基づく臨時的任用職員

(4) 組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第2号)第7条第1項に規定する特定任期付職員

(5) 前各号に掲げる者のほか,任命権者が人事評価を実施することが困難であると認める職員

(評価者及び評価補助者)

第4条 人事評価は,1次評価者及び2次評価者(以下これらを「評価者」という。)が行うものとし,当該評価者は,別表第1の被評価者の区分に応じ,同表の1次評価者及び2次評価者欄に定める者とする。ただし,これによることが困難である場合は,任命権者が定めるところによる。

2 評価者は,被評価者の数が著しく多い場合又は被評価者の勤務地が離れている場合において,特に必要があると認めるときは,別表第1の評価補助者欄に定める評価を補助する者(以下「評価補助者」という。)に勤務状況等を確認し,評価することができる。

(兼務職員等の取扱い)

第5条 被評価者が兼務又は併任(以下この条において「兼務等」という。)を命ぜられている場合は,当該被評価者の主たる業務を管理又は監督する地位にある評価者が人事評価を行うものとする。この場合において,当該評価者が複数存在するときは,任命権者は,あらかじめ評価者を指定するものとする。

(人事評価の種類,基準及び評価表)

第6条 人事評価の種類は,次に掲げるものとする。

(1) 業績評価(評価項目ごとに定める着眼点等に基づき,業務上の実績を客観的に評価することをいう。以下同じ。)

(2) 能力評価(評価項目ごとに定める着眼点等に基づき,職務遂行上の過程において発揮された職員の能力の発揮状況を客観的に評価することをいう。以下同じ。)

(3) 態度評価(評価項目ごとに定める着眼点等に基づき,職務遂行上の過程における職員の意識,心構え,その他の勤務態度を客観的に評価することをいう。以下同じ。)

2 前項第1号の業績評価は,5段階により行うものとし,その評価及び評価基準は別表第2に定めるところによる。

3 第1項第2号の能力評価及び同項第3号の態度評価は,5段階により行うものとし,それらの評価及び評価基準は別表第3に定めるところによる。

4 前3項の規定により評価した結果は,別表第4の区分・職名欄に掲げる区分に応じ,人事評価表欄に定める人事評価表(以下「評価表」という。)に記録するものとする。

(自己評価)

第7条 被評価者は,評価期間内における自己の業績,能力,勤務態度等を総合的に判断し,自ら評価(以下「自己評価」という。)し,その結果及び自己評価に関する意見等を評価表に記録し,速やかに1次評価者に提出しなければならない。

(評価方法)

第8条 評価者は,前条の規定により提出のあった評価表の記録内容について,次に掲げる事項を遵守して評価を実施しなければならない。

(1) 日常的に被評価者に対して観察,評価及び指導を行い,これらによって得た事実及び第4条第2項の規定による評価補助者からの確認内容に基づいて評価すること。

(2) 業績評価は,被評価者の担当業務の遂行過程や結果等の事実のみに基づいて行い,職務遂行に直接関係のない知識,能力,性格,思想,性別,出身,身体の条件その他の事象等を評価の対象としないこと。

(3) 被評価者に対する好悪,同情又は偏見等の情実に左右されることなく,この要綱の目的を十分に理解し,その目的に基づいて厳正に評価すること。

(4) 評価期間外の事象を評価の対象としないこと。

(5) 被評価者間の相対評価ではなく,評価表の着眼点等を基にした絶対評価をすること。

(6) 評価結果のほか,指導又は賞賛すべき行動等のうち,特に記入すべき事項があるときは,特記事項欄に記入すること。

2 1次評価者は,第10条に規定する個別面談を行ったうえで前項の評価を実施するものとし,その評価結果を評価表に記録し,記名のうえ速やかに2次評価者に提出しなければならない。

3 2次評価者は,自己評価及び1次評価者が行う評価(以下「1次評価」という。)を踏まえた評価結果を評価表に記録し,記名のうえ速やかに1次評価者に戻さなければならない。

4 1次評価者は,自己評価,1次評価及び2次評価者が行う評価(以下「2次評価」という。)の結果を踏まえ,評価期間における被評価者の評価(以下「最終評価」という。)を行うものとする。この場合において,1次評価の結果と2次評価の結果が異なる場合には,1次評価者と2次評価者が協議し,最終評価を決定するものとする。

5 1次評価者は,前項の最終評価の結果を評価表に記録し,事務局長、消防本部総務課長又は教育次長に提出しなければならない。

(評価者及び評価補助者の責務)

第9条 1次評価者は,評価期間内において,被評価者に対し業務遂行上の指導等を適宜行うものとする。

2 2次評価者は,自己評価及び1次評価を精査した結果,1次評価が適当でないと認めるときは,1次評価者に説明を求め,これを調整するものとする。この場合において,2次評価者は,1次評価者に対し再度評価することを命ずることができる。

3 評価補助者は,評価者の求めに応じ,被評価者に関する業務中の実績,行動,態度等について観察し,評価者へ情報提供するものとする。ただし,評価表への記録及び次条に規定する個別面談は,1次評価者が行うものとする。

(個別面談)

第10条 1次評価者は,評価期間中において,被評価者ごとに個別面談を行うものとする。

(人事評価の効果)

第11条 人事評価による評価表の記録(以下「評価記録」という。)は,被評価者の任用及び給与への反映,人材育成等のために活用するものとする。この場合において,管理者は,被評価者間の均衡を図るため,必要な調整を行うことができる。

(評価記録の開示)

第12条 被評価者は,任命権者に対し,自己に係る評価記録の開示を申し出ることができる。

2 任命権者は,前項の規定により,被評価者が自己に係る評価記録の開示を申し出たときは,人事管理上支障があると認めた部分を除き,当該被評価者に係る評価記録を,被評価者に対し開示するものとする。

3 前項の評価記録の開示を希望する被評価者(以下この条において「申請者」という。)は,人事評価記録開示申請書(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。

4 任命権者は,前項の申請書の提出があったときは,申請者本人に対し,評価記録を開示するものとする。

(相談)

第13条 被評価者は,人事評価における手続及び評価記録に関して,任命権者に対して相談の申込みをすることができる。

2 前項の申込みを希望する被評価者は,人事評価相談申込書(様式第2号)を任命権者に提出するものとする。

3 任命権者は,前項の申込書の提出があったときは,その内容に関し事実確認等を行い,必要な措置を講ずるものとする。

(評価表の保管)

第14条 評価表は,各任命権者の人事担当部局において保管するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成25年7月1日から施行する。

(評価期間等の特例)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年度における第2条第2項第1号に規定する評価期間は,同号の規定にかかわらず,直前の7月1日から9月30日までの期間とする。

3 施行日の属する年度における第2条第3項ただし書の規定の適用については,同項ただし書中「2月」とあるのは,「40日」とする。

(平成26年10月1日訓令第9号)

この訓令は,平成26年10月1日から施行する。

(令和4年8月31日訓令第4号)

この訓令は,令和4年9月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

評価者及び被評価者

被評価者

1次評価者

2次評価者

評価補助者

事務局

局長

副管理者

管理者


会計管理者

副管理者

管理者


副参事

局長

副管理者


上記以外の職員

局長、副参事

局長

次長

美術館

館長、副参事

教育次長

教育長


上記以外の職員

館長、副参事

教育次長

副館長

消防

本部

消防長、参事

副管理者

管理者


消防次長

消防長

管理者


課長

消防次長

消防長


上記以外の職員

課長

消防次長


消防署

署長

消防次長

消防長


副参事、副署長、指揮隊長

署長

消防次長


当直司令

副署長

署長


上記以外の職員

日勤

副署長

署長


隔勤

指揮隊長又は当直司令

署長


分署

分署長

署長

消防次長


上記以外の職員

分署長

署長


出張所

所長

副署長

署長


上記以外の職員

所長

署長


別表第2(第6条関係)

業績評価基準

評価段階

評価基準

A

指示した業務について、全幅の信頼を置くことができる。

上位職が行うような困難な業務についても十分に成果をあげることができる。

B

指示した業務について、期待した以上の成果をあげている。

相当の信頼を置くことができる。

C

指示した業務について、基本的に期待したとおりの成果をあげている。

D

指示した業務について、期待したとおりの成果をあげられないことがたびたびあり、業務に支障をきたすことがある。

E

指示した業務について、成果は期待を大きく下回り、常に指導が必要であった。

担当する業務や周囲の職員の業務に悪影響を与えている。

別表第3(第6条関係)

能力・態度評価基準

評価段階

評価基準

A

着眼点に示す行動例の水準を大幅に上回っており、周囲の職員に良い影響を与え、模範となっている。

B

着眼点に示す行動例の水準を上回っており、業務を円滑に遂行している。

C

着眼点に示す行動例の水準をほぼ満たしており、業務に支障をきたすことはない。

D

着眼点に示す行動例の水準を満たしておらず、業務に支障をきたすことが時々ある。

E

着眼点に示す行動例の水準を大幅に下回っており、業務に支障をきたすことが多く、周囲の職員に悪影響を与えている。

別表第4(第6条関係)

職種区分

区分

職名

行政職

局長級

事務局長、会計管理者、参事

副参事級

副参事、館長

次長級

事務局次長、副館長

主幹級

主幹

係長級

係長

主任級

主任、主査、主任主事、主任学芸員

主事級

主事、学芸員

消防職

消防監

消防長、参事

消防司令長

参事、消防次長、署長、課長、副参事、副署長、分署長、指揮隊長

消防司令(本部各課等)

課長補佐、主幹

消防司令(当直司令等)

当直司令、分署長補佐、主幹

消防司令(所長)

出張所長

消防司令補(本部・総予警課)

係長、主査

消防司令補(本部・指令課)

係長、主査

消防司令補(署所)

所長補佐、係長、主査

消防士長

消防士長、消防副士長

消防士

消防士

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員人事評価要綱

平成25年7月1日 訓令第7号

(令和4年9月1日施行)