○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合管理者等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例
令和2年3月30日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基づき,管理者若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「管理者等」という。)の組合に対する損害を賠償する責任の一部の免責について必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者 6
(2) 副管理者,教育委員会の教育長若しくは委員又は監査委員 4
(3) 消防長 2
(4) 職員(前2号に掲げる職員を除く。) 1
附則
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月29日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。