○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合救急薬剤管理要綱
令和2年3月29日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防救急業務取扱規程(平成26年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合訓令第2号)第12条の2に規定する応急処置等で使用する薬剤(以下「救急薬剤」という。)を適切に管理するため,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 救急薬剤とは,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品のうち,救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条第1号及び第3号に基づき厚生労働大臣が指定した薬剤をいう。
(統括管理責任者)
第3条 消防本部に統括管理責任者を置き,救急事務を所管する消防本部警防課長をもって充て,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 消防署,分署及び出張所(以下「署所」という。)における救急薬剤の保管及び管理に関すること。
(2) 署所における救急薬剤の適正な取扱いの指導及び助言に関すること。
(3) 救急薬剤の購入及び署所への配布に関すること。
(管理責任者)
第4条 署所に管理責任者を置き,所属長をもって充て,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 署所における救急薬剤の保管及び管理に関すること。
(2) 署所における救急薬剤の適正な取扱いの指導に関すること。
(管理担当者)
第5条 署所に管理担当者を置き,勤務につく救急隊をもって充て,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 署所における救急薬剤の保管及び管理に関すること。
(2) 署所における救急薬剤の点検に関すること。
(管理)
第6条 救急薬剤は,事故防止のため,次に掲げる事項により適正に保管し管理しなければならない。
(1) 救急薬剤は,同一の場所で保管する場合には,別の入れ物などで明確に区分し,保管し,又は管理するものとする。
(2) 救急薬剤は,品質を確保するため遮光等の措置を講じるとともに,使用期限に注意しながら保管し,又は管理するものとする。
(3) 救急薬剤は,施錠可能な保管庫等に保管し,又は管理するとともに,常時施錠を行うものとする。
(4) 救急自動車に備える救急薬剤は,救急バッグ及び車内収納庫に保管し,又は管理するとともに,署所においての待機中は救急自動車の施錠を行うものとする。
(5) 救急現場等において隊員が救急自動車から離れる際は,原則救急自動車の施錠を行うものとする。
(6) 救急薬剤の保管場所等の鍵は,原則管理担当者が管理するものとする。
(点検)
第7条 管理担当者は,次に掲げる事項について,救急薬剤点検表(様式第1号及び2号)により毎日点検を行わなければならない。
(1) 在庫数の確認
(2) 使用期限の確認
(3) 外観上の異常の確認
(管理事故の処理)
第8条 救急薬剤の管理事故が発生したときは,次に掲げる処理を行うものとする。
(1) 管理担当者は,保管する救急薬剤に盗難又は紛失等が発生したときは,直ちに管理責任者に報告しなければならない。
(3) 統括管理責任者は,前号の報告を受けたときは,消防長に調査内容を報告しなければならない。
また必要に応じて関係機関等への対応を行うとともに,所轄保健所及び警察署に届け出るものとする。
(報告)
第9条 署所において救急薬剤を受入,払出,使用,又は廃棄したときは,その都度,救急薬剤管理簿(様式第4号)に必要事項を記載し,管理状況を管理責任者に報告する。この場合,当該月において受入,払出,使用,又は廃棄がなかった場合は,翌月初めに管理責任者に報告するものとする。
(保管数)
第10条 統括管理責任者は,署所の救急薬剤の使用頻度を考慮し,それぞれの救急薬剤に応じた保管数を定め,適切に管理するものとする。
(廃棄)
第11条 使用済み又は使用期限切れの救急薬剤は,分別廃棄し,消防本部が一括して委託契約している医療廃棄物業者に処理を依頼する。
2 点検表及び管理簿等は,1年ごとに更新し,3年間保存しなければならない。
附則
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。