○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和2年5月29日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の人事行政の公正の確保,利益の保護及び事務能率の発揮を目的として,職員のハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の措置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 職員 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合に勤務する職員をいう。

(2) 所属長 次に掲げるものをいう。

 組合事務局の局長の職にあるもの

 リアス・アーク美術館の館長の職にあるもの

(3) ハラスメント 次号から第6号までに掲げるものの総称をいう。

(4) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場以外における性的な言動をいう。

(5) 妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメント 次に掲げるものをいう。

 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

 職員に対する妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 職員に対する育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 職員に対する介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(6) パワーハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる,業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって,職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え,職員の人格若しくは尊厳を害し,又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(職員の責務)

第3条 職員は,ハラスメントを行うことがないよう,人事院規則10―10(セクシュアル・ハラスメントの防止等),同規則10―15(妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメントの防止等)及び同規則10―16(パワー・ハラスメントの防止等)(以下「人事院規則」という。)で定める指針に従い,自らの言動に注意しなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は,日常の執務を通じた指導等により,ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに,ハラスメントに起因する問題が生じた場合は,迅速かつ適切に対処しなければならない。

(周知・指導等)

第5条 事務局長は,職員に対しハラスメントの防止等を図るために必要な措置等について,周知・指導等を行うものとする。

(相談担当職員)

第6条 職員のハラスメントに関する苦情の申出又は相談(以下これらを「苦情相談」という。)に対応するため,各所属に苦情相談を受け付ける担当職員(以下「相談担当職員」という。)を置くものとし,各所属長をもって充てる。

2 前項に定める者のほか,次の者を相談担当職員とすることができる。

(1) 組合事務局に勤務する職員のうち事務局長が指名する者

(2) リアス・アーク美術館に勤務する職員のうち館長が指名する者

(3) 消防業務に従事する職員のうち消防長が指名する者

3 相談担当職員は,苦情相談を受け付けたときは,事実関係の調査及び確認を行う等,当該問題の迅速かつ適切な解決に当たらなければならない。

(プライバシーの保護等)

第7条 相談担当職員及び関係者は,関係者のプライバシーを尊重するとともに,知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,人事院規則を準用し,消防職員に関しては,消防長が別に定める。

この訓令は,令和2年6月1日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和2年5月29日 訓令第5号

(令和2年6月1日施行)