○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規程
令和2年4月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は,会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第2号。以下「規則」という。)の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間,休暇等に関する基準を定めるものとする。
1週間の勤務日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年の勤務日数 | 217日以上 | 169日から216にちまで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 6月越1年以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月越6月以下 | 7日 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 | |
4月越5月以下 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
3月越4月以下 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
2月越3月以下 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
1月越2月以下 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
1週間の勤務日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数 | 1年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,次の1年間に繰り越すことができる。
3 年次有給休暇の単位は,1日とする。ただし,特に必要があると認められるときは,1時間を単位とすることができる。
4 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には,当該年次有給休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げた時間。以下同じ。)をもって1日とする。
(1) 規則別表第1第8号及び第15号の休暇 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)
(2) 規則別表第1第10号,第13号及び第14号並びに規則別表第2第2号及び第3号の休暇 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの
(3) 規則別表第2第4号の休暇 同号に規定する申出の時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,当該申出において,指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに,その任期(任期が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないもの
(4) 規則別表第2第5号の休暇 初めて同号の休暇の承認を請求する時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
(結婚休暇の取得期間)
第5条 規則別表第1第7号に規定する管理者が定める期間は,結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までとする。
(夏季休暇から除く日)
第6条 規則別表第1第8号に規定する管理者の定める日は,勤務時間が割り振られていない日とする。
(不妊治療の種類等)
第7条 規則別表第1第10号に規定する管理者が定める不妊治療は,体外受精及び顕微授精とし,同号に規定する管理者の定める時間は,勤務日1日当たりの勤務時間に5(同号に規定する管理者が定める不妊治療を受ける場合にあっては,10)を乗じて得た数の時間とする。
2 規則別表第1第10号の休暇の単位は,1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,1時間。ただし,当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には,当該勤務時間の時間数)とする。ただし,同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数の全てを使用することができる。
(配偶者出産休暇の期間等)
第8条 規則別表第1第13号に規定する管理者が定める期間は,会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過するまでとし,同号に規定する管理者の定める時間は,勤務日1日当たりの勤務時間に2を乗じて得た数の時間とする。
2 規則別表第1第13号の休暇の単位は,1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,1時間。ただし,当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には,当該勤務時間の時間数)とする。ただし,同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において,当該残日数の1時間未満の端数があるときは,当該残日数の全てを使用することができる。
(育児参加のための休暇の時間等)
第9条 規則別表第1第14号の管理者の定める時間は,勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間とする。
2 規則別表第1第14号の休暇の単位は,1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,1時間。ただし,当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には,当該勤務時間の時間数)とする。ただし,同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数の全てを使用することができる。
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
2 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が30時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が217日以上であるものについては,1週間の勤務日の日数が5日以上であるとみなす。
(看護休暇の対象となる子の世話等)
第10条 規則別表第2第2号に規定する管理者の定めるその子の世話は,その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとし,同号に規定する管理者が定める事由は,次に掲げる事由とし,同号に規定する管理者が定めるものは,入園,卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とし,同号に規定する管理者の定める時間は,勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては,10)を乗じて得た数の時間とする。
(1) 学校健康安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規程による出席停止
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認子ども園その他の施設又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健安全法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由又は前号に掲げる事由に準ずるもの
2 規則別表第2第2号の休暇の単位は,1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,1時間。ただし,当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には,当該勤務時間の時間数)とする。ただし,同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数の全てを使用することができる。
(短期介護休暇の対象となる要介護者の世話等)
第11条 規則別表第2第3号に規定する管理者の定める世話は,次の各号に掲げる世話とする。
(1) 要介護者の世話
(2) 要介護者の通院等の付添い,要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話
2 規則別表第2第3号の管理者の定めるものは,父母の配偶者,配偶者の父母の配偶者,子の配偶者及び配偶者の子とする。
3 規則別表第2第3号に規定する管理者の定める時間は,勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては,10)を乗じて得た数の時間とする。
4 規則別表第2第3号の休暇の単位は,1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,1時間。ただし,当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には,当該勤務時間の時間数)とする。ただし,同号の休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数の全てを使用することができる。
2 会計年度任用職員の申出は,同号に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して,任命権者に対し行わなければならない。
6 第3項又は前項の規定にかかわらず,任命権者は,それぞれ,申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障がある日又は時間であることを理由として休暇を承認できないことが明らかである場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同理由により休暇を承認できないことが明らかな日である場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
7 規則別表第2第4号の休暇の単位は,1日又は1時間とし,1時間を単位とする当該休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,または終業の時刻まで連続した4時間(当該休暇と要介護者を異にする規則別表第2第7号の休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該連続した2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間の範囲内)とする。
(介護時間の単位)
第13条 規則別表第2第5号の休暇の単位は,30分とし,当該休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した2時間(同号に規定する減じた時間が2時間を下回る場合にあっては,当該減じた時間)の範囲内(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない日がある日については,当該連続した2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間の範囲内)とする。
(妊娠中の通勤緩和)
第14条 規則別表第2第10号に規定する管理者の定める時間は,当該会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間とする。
(雑則)
第15条 前条までに規定するもののほか,年次有給休暇以外の休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分と単位として取り扱うものとする。
2 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である会計年度任用職員の1時間を単位として与えられた規則別表第1第10号,第13号若しくは第14号若しくは別表第2第2号若しくは第3号の休暇又は1日以外の単位で与えられた規則別表第1第15号の休暇を日に換算する場合には,これらの休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(この項において「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員が,施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合の年次有給休暇の付与日数及び時期等については,なお従前の例による。
附則(令和7年3月31日訓令第1号)
この訓令は,令和7年4月1日から施行する。