○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合広告掲載要綱

令和3年3月22日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は,組合の資産を広告媒体として民間企業等の広告を掲載することにより,新たな財源を確保し,もって住民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(広告媒体)

第2条 広告媒体は,次に掲げるものとする。

(1) 組合の刊行物及び印刷物

(2) 組合のホームページ

(3) 組合の財産

(4) 前3号に掲げるもののほか,広告媒体として活用できる資産で管理者が別に定めるもの

(広告の基準)

第3条 広告掲載にあたっては,広告媒体の本来の目的に支障を生じないようにするとともに,その公共性に鑑み,社会的な信頼性及び公平性を損なうことがないよう十分配慮するものとし,具体的な広告掲載の基準は,別に定める。

(広告媒体の種類及び規格等)

第4条 広告媒体の種類,規格,掲載期間,募集方法,広告主の選定方法,広告掲載料等は,当該広告媒体ごとに,所管する長が第11条に規定する審査機関に諮り別に定める。

(広告掲載の申込み)

第5条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は,申込書に必要な書類を添付して,管理者に提出しなければならない。

(広告掲載の決定)

第6条 管理者は,前条の申込みがあったときは,第11条に規定する審査機関の審査を経て広告掲載の可否を決定し,申込者に通知する。

(広告掲載料の納入)

第7条 前条の規定により広告掲載を認められた者(以下「広告主」という。)は,管理者が指定する期日までに,広告掲載料を納入しなければならない。

(広告掲載の取消し)

第8条 管理者は,広告主又はその広告内容が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には,広告主への催告等の手続きを要することなく,広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料の納入がないとき。

(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,広告を掲載することが適切でないと管理者が判断したとき。

2 前項の規定により広告掲載の決定を取り消した場合において,広告主に損害が生じても,管理者は賠償の責めを負わない。

(広告掲載料の返還)

第9条 既納の広告掲載料は返還しない。ただし,広告主の責めに帰することができない理由により広告掲載ができなくなった場合であって,管理者が必要と認めるときは,既納の広告掲載料の全部又は一部を当該広告主に返還することができる。

2 前項ただし書の規定により返還する広告掲載料には,利子を付さない。

3 第1項ただし書の規定により,広告掲載ができなくなった場合において,広告主にいかなる損害が生じても,管理者は広告掲載料の返還以外の責めを負わないものとする。

(広告主の責務)

第10条 広告主は,法令を遵守し,法令に反する行為又はそのおそれのある行為をしてはならない。

2 広告主は,掲載する広告に関する一切の責任を負うものとし,第三者からの苦情若しくは被害の申立て又は損害賠償の請求があったときは,自らの責任で解決しなければならない。

3 広告主は,掲載しようとする広告が屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に規定する屋外広告物に該当する場合は,屋外広告物条例(昭和49年宮城県条例第16号)の規定を遵守しなければならない。

4 広告主は,広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関する財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを,管理者に対して保証しなければならない。

(審査機関)

第11条 広告掲載に関する諸事項を審査するため,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織し,別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

5 委員会は,次に掲げる事項の審査等を行う。

(1) 広告媒体の選定に関すること。

(2) 広告の規格,募集方法等に関すること。

(3) 広告主の決定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,広告掲載に関すること。

(会議)

第12条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 会議は,委員長及び委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明又はその意見を聴くことができる。

5 委員長は,緊急を要する事案で,会議を招集する時間的余裕がないとき又は軽易な事案で会議を開く必要がないと認めるものについては,会議を招集することなく回議して,委員会の審査に代えることができる。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は,事務局庶務係において処理する。

(物品の受入れ)

第14条 管理者は,広告の掲載希望者が作成する封筒その他の広告が掲載された物品を受け入れることができる。

2 第2条から前条までの規定については,物品の受入れについて準用する。

(広告代理店等)

第15条 広告の募集は,広告代理店等を通じて募集することができる。

2 前項の場合において,広告掲載の申込み及び決定については,第5条及び第6条の規定に関わらず,広告媒体ごとに別に定める。

3 第1項の場合において,第7条から第10条までの規定については,「広告主」を「広告代理店等」と読み替え準用する。

4 第1項の場合において,第10条の規定による広告主の責務については,広告代理店等が広告主に誓約させるとともに,その履行を保証するものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

委員長

事務局長

副委員長

消防長

委員

事務局

事務局次長

消防本部

消防次長

総務課長

総務課長補佐

美術館

館長

管理係長

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合広告掲載要綱

令和3年3月22日 告示第4号

(令和3年3月22日施行)