○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合個人情報保護法施行条例

令和5年3月23日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは,管理者,教育委員会,監査委員及び消防長をいう。

(開示請求に対する決定等)

第3条 実施機関は,開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に,法第82条に規定する決定をしなければならない。ただし,法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において実施機関は,開示請求者に対し,遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため,開示請求があった日の翌日から起算して44日以内にその全てについて開示決定することにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前2項の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求に係る保有個人情報のうちの相当部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの保有個人情報については,相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,第1項に規定する期間内に開示請求者に対して,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定する期限

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項の規定による個人情報の開示に係る手数料は,無料とする。

2 法第87条第1項に規定する写しの交付その他の物品の供与を受ける者は,当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(不開示情報)

第5条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合情報公開条例(平成24年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第3号)第6条第1項第2号ウに掲げる情報とする。

(審査会の設置等)

第6条 次に掲げる事項を行うため,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問及び他の法令の規定による諮問に関する事項について調査審議すること。

(2) 法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において,個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると実施機関が認め諮問した事項について調査審議すること。

(組織)

第7条 審査会は,委員5人以内で組織する。

2 委員は,学識経験を有する者のうちから,管理者が委嘱する。

(任期)

第8条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長)

第9条 審査会に会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第10条 審査会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。ただし,委員の委嘱後最初の会議は,管理者が招集する。

2 審査会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第11条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関(法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関をいう。この条において同じ。)に対し,保有個人情報(法第78条第1項第4号,第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。この条において同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関及び気仙沼・本吉地域広域行政事務組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第6号)第45条第1項の規定による諮問をした議長(以下これらを「諮問実施機関等」という。)に対し,開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報の内容及び開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等を判断した理由を審査会の指定する方法により分類し,又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に規定するもののほか,審査会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人又は諮問実施機関等(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認めるものにその知っている事実を陳述させ,又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第12条 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会がその必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 前項本文の場合においては,審査請求人又は参加人は,審査会の承認を得て,補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第13条 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第14条 審査会は,第11条第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは,当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき,その他正当な理由があるときは,この限りでない。

2 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては,記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときでなければ,その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は,第1項の規定による送付をし,又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは,当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

4 審査会は,第2項の規定による閲覧については,日時及び場所を指定することができる。

(審査請求に関する調査審議の非公開)

第15条 諮問実施機関等からの諮問に応じて審査会が調査審議する会議は,公開しない。

(答申書の送付等)

第16条 審査会は,諮問に対する答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,答申の内容を公表するものとする。

(秘密の保持)

第17条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(審査会への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

(運用状況の公表)

第19条 管理者は,毎年度,各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ,これを公表しなければならない。

(実施機関への委任)

第20条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(気仙沼・本吉地域広域行政事務組合個人情報保護条例の廃止)

2 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合個人情報保護条例(平成24年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第4号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項及び第13条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない義務については,第2項の規定の施行後も,なお従前の例による。

(1) 前項の規定の施行の際現に旧条例第2条第7号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち,同項の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

4 附則第2項の規定の施行前に旧条例第16条第1項,第28条第1項又は第33条第1項による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示,訂正及び利用停止については,なお従前の例による。

5 附則第2項の規定の施行の際現に旧条例第39条第1項の規定により置かれた気仙沼・本吉地域広域行政事務組合個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)第7条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

6 管理者は,施行日前においても,第7条第2項の規定の例により,審査会の委嘱を行うことができる。この場合において,その委嘱を受けた委員は施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。

7 附則第2項の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は同項の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第40条第4項の規定による職務上知り得た秘密をもらしてはならない義務については,附則第2項の規定の施行後も,なお従前の例による。

8 施行日前に旧条例第36条第1項の規定による諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については,なお従前の例による。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合個人情報保護法施行条例

令和5年3月23日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)