○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合初期消火に使用した消火器の無償交換に関する要綱

令和5年7月28日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は,火災発生時における初期消火活動の推進を図るため,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第25条第2項の規定に基づき,初期消火への協力により使用された消火器を無償で交換することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象消火器)

第2条 対象となる消火器は,気仙沼市及び南三陸町で発生した火災において,初期消火のために使用した消火器(住宅用消火器(消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)に規定する消火器をいう。)を含む。)で,かつ,当該現場において消火器を使用したことを消防職員が確認したものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する場合は,対象としないものとする。

(1) 応急消火義務者(法第25条第1項に規定する消防対象物(法第2条第3号に規定する消防対象物をいう。)の関係者その他総務省令で定める者をいう。)が所有するもの。

(2) 火災の火元である消防対象物に設置されたもの。

(3) 国又は地方公共団体が管理する施設に設置されたもの。

(4) 保険会社等から使用した消火器に係る費用の補償等を受けられるもの。

(5) 大規模地震等により多発した火災に使用したもの。

(6) 前各号に掲げるもののほか,消防長が交換を行うことが適当でないと認めたもの。

(無償交換)

第3条 無償交換は,対象となる消火器と同等であると消防長が認めた消火器と交換するものとする。

(申請方法)

第4条 消火器の所有者で無償交換を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,初期消火協力に対する消火器無償交換申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し,無償交換の対象となる消火器(第2条第1項の規定により消防職員が確認した消火器をいう。以下「対象消火器」という。)とともに消火器を使用した火災発生場所を管轄する消防署長(以下「署長」という。)を経由し,消防長に申請するものとする。

(無償交換の手続き)

第5条 署長は,前条の規定による申請書及び対象消火器が提出された場合は,第2条の規定による確認をし,消防長に速やかに副申するとともに,対象消火器を提出するものとする。

2 消防長は,前項の規定に基づく副申があったときは,速やかに内容を審査の上,消火器の無償交換の可否を決定し,その結果を消火器無償交換認定(不認定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 消防長は,前項の規定に基づく認定をした場合は,無償交換の手続きをとり,第3条の規定により認めた消火器を署長に送付するものとする。

(報告)

第6条 署長は,前条第3項の規定により送付された消火器を申請者に引き渡す際に申請書経過欄に受領者の確認を受け,その写しを消防長に提出し,報告するものとする。

(返還請求等)

第7条 消防長は,この要綱により無償交換を受けた者が,虚偽の申請により無償交換を受けたものであることを認めた場合は,当該消火器の返還請求等の措置を講じるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。

この要綱は,令和5年8月1日から施行する。

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合初期消火に使用した消火器の無償交換に関する要綱

令和5年7月28日 告示第7号

(令和5年8月1日施行)