○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和6年3月29日

規則第7号

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の条件付採用の期間の延長に関する規則(令和2年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき,職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は,その任命の日から起算して6月間を条件付とし,条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り,その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する前項の規定の適用については,同項中「6月間」とあるのは「1月間」とする。

(勤務実績の報告)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は,条件付採用期間が終了する14日前までに条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号)によりその者の勤務実績その他必要な事項について,事務局長及び消防本部総務課長を通じ任命権者に報告しなければならない。

(条件付採用の期間の延長)

第4条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては,その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし,条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては,この限りでない。

2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「6月間」とあるのは「1月間」と,「90日」とあるのは「15日」と,「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

3 前2項に定めるもののほか,任命権者は,能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別に事情がある場合においては,条件付採用期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。

4 前3項の規定により条件付採用期間を延長したときは,任命権者は,当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(任命権者の措置)

第5条 任命権者は,条件付採用期間中の職員について,第3条の報告に基づき免職を適当と認める場合は,条件付採用の期間の終了前にその措置を採らなければならない。

2 任命権者は,前項の規定により免職になる職員に対し,免職通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に条件付採用期間中の職員については,この規則を適用するものとする。

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和6年3月29日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)