○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合予防技術資格者認定要綱

令和6年3月25日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第32条第3項の規定に基づき,予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)における予防技術資格者の認定等について必要な事項を定めるものとする。

(予防業務の指定)

第2条 資格者告示第1条第1号に規定する火災の予防に関する業務(以下「予防業務」という。)は,次の表に掲げる各所属における各係の業務とする。

所属

消防本部予防課

予防係・危険物係・調査係

消防署

予防係・調査係

分署・出張所

予防係

(指定予防業務の指定)

第3条 資格者告示附則第4項第1号に規定する指定予防業務(以下「指定予防業務」という。)は,次の各号に定めるものとする。

(1) 防火管理 防火対象物の管理について権原を有する者に対し,次に掲げる事項の指導及びこれらに関する業務をいう。

 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項及び法第8条の2第1項の規定に基づく消防計画の作成その他防火管理上必要な業務

 法第8条第2項の規定に基づく防火管理者の選任及び解任の届出

 法第8条の2第4項の規定に基づく統括防火管理者の選任及び解任の届出

 法第8条の2の2第1項の規定に基づく防火対象物の点検及び報告

 法第8条の2の3第1項の規定に基づく防火対象物の点検及び報告の特例の認定

 法第8条の2の4の規定に基づく避難施設等の管理

(2) 防火査察 法第4条の規定に基づき,資料提出命令,報告徴収及び立入検査により消防対象物の位置,構造,設備及び管理の状況について,不備欠陥事項の有無を判断し,その是正の指導を行う業務をいう。

(3) 違反処理 前号による防火査察の結果により,不備欠陥事項の有無,火災発生危険性等から必要と認めるときに,次に掲げる規定に基づき指導又は措置命令等の行政処分及びこれに係る手続きを行う業務(危険物に関する業務に係る手続きを含む。)をいう。

 法第3条,法第5条,法第5条の2及び法第5条の3

 法第8条第3項,同条第4項及び同条第5項

 法第8条の2第5項,同条第6項及び同条第7項

 法第8条の2の2第4項

 法第17条の4

(4) 消防同意 法第7条第1項の規定に基づき同意を求められた建築物の計画について,法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するものに違反する事項の有無を判断する業務をいう。

(5) 消防用設備等 法第17条第1項に規定する消防用設備等又は同条第3項に規定する特殊消防用設備等が法第17条第1項の規定に基づく政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準又は法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画に適合しているかどうかの判断及び法第17条の3の2に基づく検査並びにこれらに関する業務をいう。

(6) 危険物 法第9条の4に規定する少量危険物,法第10条から第16条の9までの規定に基づく危険物の貯蔵又は取扱い並びに危険物施設の位置,構造又は設備の状況が技術上の基準に従っているかの検査並びに技術上の基準に従うよう行う指導及び命令を行う業務をいう。

(予防技術資格者の区分及び資格要件)

第4条 予防技術資格者の区分及び資格要件は,次の表に掲げるとおりとする。

予防技術資格者の区分

資格要件

防火査察専門員(立入検査,防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務を担当する者)

1 資格者告示第1条第1号に規定する消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格し,同条第2号に該当する者

2 指定予防業務のうち防火管理,防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有し,資格者告示附則第4項各号に該当する者

消防用設備等専門員(消防同意,消防用設備等に関する業務を担当する者)

1 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格し,資格者告示第1条各号に該当する者

2 指定予防業務のうち消防同意又は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有し,資格者告示附則第4項各号に該当する者

危険物専門員(危険物に関する業務を担当する者)

1 予防技術検定のうち危険物の区分に合格し,資格者告示第1条各号に該当する者

2 指定予防業務のうち危険物に関する業務に従事した経験を有し,資格者告示附則第4項各号に該当する者

(予防技術検定の受検資格の証明申請)

第5条 資格者告示第2条第1号及び第4号に該当する職員が予防技術検定を受検しようとする場合は,予防技術検定受検資格証明願(様式第1号)により消防長に申請するものとする。

(予防技術検定の受検資格の証明)

第6条 消防長は,前条の規定による申請があった場合は,資格者告示第2条第1号に規定する講習の課程を修了した旨の証明又は同条第4号に規定する予防業務に従事した経験を有する旨を証明して,申請者に交付するものとする。

(予防技術資格者の認定申請)

第7条 資格者告示第1条の予防技術検定に合格した者で,同条各号のいずれかに該当する者は,予防技術検定に合格したことを証する書面の写しを添えて,予防技術資格者認定申請書(様式第2号)により消防長に申請するものとする。

(予防技術資格者の認定)

第8条 消防長は,前条の規定による申請があった場合は,第4条の予防技術資格者の区分に従い,予防技術資格者認定証(様式第3号)を交付するとともに予防技術資格者名簿(様式第4号)に必要事項を記録するものとする。

2 消防長は,第4条の予防技術資格者の区分に従い,資格者告示附則第4項各号に該当する者で,かつ,予防技術資格者として認定する者には,予防技術資格者認定証を交付するとともに資格者告示附則第4項に係る予防技術資格者名簿(様式第5号)に必要事項を記録するものとする。

(予防技術資格者の配置)

第9条 消防長は,次の表に定めるところにより第4条に規定する予防技術資格者(以下「専門員」という。)の区分に定める専門員を配置するよう努めるものとする。

所属

専門員の区分

消防本部予防課

予防係

防火査察

危険物係

危険物

調査係

消防用設備等

消防署

予防係

防火査察,危険物

調査係

消防用設備等

分署・出張所

予防係

防火査察,消防用設備等,危険物

2 所属長は,専門員の配置について,前項の規定を準用するものとする。

(予防技術資格者の資質の向上)

第10条 予防技術資格者は,火災の予防に関する高水準の知識及び能力等を習得するよう努めるものとする。

(予防技術資格者の育成)

第11条 消防長は,第2条の規定による予防業務に従事するすべての職員が,予防技術検定に合格し,予防技術資格者となるよう育成に努めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,消防長が別に定める。

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合予防技術資格者認定要綱

令和6年3月25日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)