○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員試し出勤実施要綱
令和6年3月29日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は,心身の故障等により長期病気休暇中又は病気休職中の職員が,一定期間継続して試験的に出勤をすること(以下「試し出勤」という。)により職場復帰に対する不安を軽減し,円滑な職場復帰を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 試し出勤の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は,同一疾病により引き続き1月を超えて病気休暇(気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第4号)第15条の規定による病気休暇をいう。以下同じ。)を取得している職員又は病気休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職をいう。以下同じ。)の処分を受けた職員で,次の各号のいずれかに該当する者のうち,試し出勤の実施を希望するものとする。
(1) 主治医により試し出勤の実施が可能とされた者
(2) 前号に掲げる者のほか,任命権者が試し出勤を行うことを必要と認める者
(実施時期)
第3条 試し出勤は,長期病気休暇中又は病気休職中で,半日程度の職場復帰が可能と考えられる程度に回復した時期に行うこととする。
(実施場所)
第4条 試し出勤は,原則として対象職員が所属する職場において行う。ただし,対象職員が希望し,かつ,任命権者が必要と認める場合は,対象職員が所属する職場以外の職場で実施することができる。
(実施内容)
第5条 試し出勤の期間,内容その他実施に当たり必要とする事項は,主治医の助言を受け,所属長が事務局長及び消防本部総務課長と協議して定める。
2 試し出勤の期間は,おおむね4週間から8週間までの間で設定するものとする。
3 試し出勤の期間は,必要と認める場合には延長し,短縮し,又は中止することができる。
4 試し出勤は,対象職員について定められた正規の勤務時間の中で実施するものとする。
5 試し出勤実施中の業務内容は,職場復帰に向け,実務に関連した補助的作業等を行うものであることに鑑み,所属長は,当該職員に対して急に多大な負荷がかかることがないように配慮しなければならない。
(試し出勤の経過観察)
第7条 所属長(試し出勤の実施場所がその所属する職場以外の場合にあっては,当該実施場所の長とする。次項において同じ。)は,試し出勤の実施状況について,経過観察を行うものとし,その経過を2週間ごとに,試し出勤実施計画書に実施状況の評価を記録し,事務局長及び消防本部総務課長に報告するものとする。
2 事務局長及び消防本部総務課長は,前項の規定による報告に基づき経過観察を行い,必要に応じ,試し出勤における所属長と協議し,必要な措置を講じるものとする。
(試し出勤の承認の取消し)
第8条 任命権者は,対象職員が各号のいずれかに該当する場合は,試し出勤の承認を取り消し,試し出勤を中止することができる。
(1) 病状の悪化により,試し出勤を遂行できないと認められたとき,又は効果が得られないと認められるとき。
(2) その他特別な事由により実施することが適当でないと認められるとき。
(試し出勤の結果報告)
第9条 対象職員が試し出勤を終了したときは,所属長は,試し出勤終了報告書(様式第6号)により任命権者に報告するものとする。
(試し出勤実施中の給与の取扱い)
第10条 試し出勤実施中の職員に対しては,長期病気休暇中又は病気休職中に支給される給与以外は,いかなる給与も支給しないものとする。
(試し出勤実施中の公務災害等)
第11条 試し出勤実施中に発生した災害については,公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合があり,試し出勤実施中に発生した災害の認定に当たっては,必要な資料を添えて地方公務員災害補償基金宮城県支部に協議するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか,試し出勤の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。