○リアス・アーク美術館移管準備担当者検討委員会要綱

令和6年5月14日

訓令第7号

(設置)

第1条 リアス・アーク美術館(以下「美術館」という。)の気仙沼市への移管に向けた課題等を総合的に検討するため,リアス・アーク美術館移管準備担当者検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 美術館の移管に伴う課題等の検討に関すること。

(2) 美術館の移管に伴う課題等の解決に向けた取り組みの推進及び総合調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織し,別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 検討委員会に,必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は,委員長,副委員長及び委員の属する部署の職員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き,委員長が指名する。

4 部会長に事故があるとき,又は部会長が欠けたときは,第2項の規定に基づき組織された部会の委員のうちから委員長が指名する。

5 第4条第1項の規定は,部会長の職務について,前条の規定は部会の会議について,それぞれ準用する。この場合において,第4条第1項並びに前条第1項及び第3項中「委員長」とあるのは「部会長」と,同条中「会議」とあるのは「部会」と,同条第2項及び第3項の規定中「委員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合事務局において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合事務局長

副委員長

気仙沼市震災復興・企画部長

南三陸町企画課長

委員

気仙沼市

総務部

総務部長

総務課長

人事課長

財政課長

新庁舎建設・財産管理課長

震災復興・企画部

震災復興・企画課長

教育委員会

教育部長

教育総務課長

生涯学習課長

南三陸町

教育委員会

事務局長

リアス・アーク美術館長

リアス・アーク美術館移管準備担当者検討委員会要綱

令和6年5月14日 訓令第7号

(令和6年5月14日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 リアス・アーク美術館
沿革情報
令和6年5月14日 訓令第7号