○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合防火基準適合表示要綱

令和6年2月22日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は,ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み,防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め,防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置,維持管理等を促進するとともに,重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について,その情報を利用者等に提供し,表示マークを掲示することで,防火安全体制の確立を図ることを目的とする。

(表示対象物)

第2条 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする対象物は,ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)のうち,次の(1)及び(2)に該当するものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の適用があるもの

(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上あるもの

(交付申請)

第3条 表示マークの交付又は更新を受けようとするホテル,旅館等の管理について権原を有する者(以下「関係者」という。)は,表示マーク交付(更新)申請書(様式第1号)により,当該ホテル,旅館等を管轄する消防署長(以下「署長」という。)を経由し,消防長に申請を行うものとする。

2 表示マークの交付申請に添付が必要な報告書等は,別表第1のとおりとする。ただし,当該報告書等のうち,別表第1に定める一定期間内に既に報告済みである場合は,添付を省略することができる。

3 表示対象物のうち,次の各号に掲げる防火対象物については,法令に基づく義務の対象外であるため,それぞれ当該各号に定める点検等を行い,その結果を申請書に添付するものとする。

(1) 法第8条の2の2に基づく防火対象物定期点検報告の対象とならない防火対象物 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の4に定める防火対象物点検資格者による点検

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第12条に基づく定期報告の対象とならない防火対象物 建築士等有資格者による別表第2に定める表示基準(以下「表示基準」という。)に関わる部分(建築構造等・避難施設等)の調査(建基法第12条に基づく定期調査に準じた調査)

(表示基準及び審査)

第4条 消防長は,前条の規定により申請が行われた場合は,表示基準の点検項目について審査するものとする。

2 表示基準の審査においては,法に定める防火対象物(防災管理)定期点検報告,消防用設備等点検報告,製造所等定期点検記録表,建築基準法に定める定期調査報告等の現行の制度を活用するものとする。

3 表示基準の審査は,必要に応じて現地確認を実施するものとする。

(表示マークの交付)

第5条 消防長は,前条の規定により審査した結果,その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認める場合には,その旨を表示基準適合通知書(様式第2号。以下「適合通知書」という。)により当該関係者に対し通知するとともに,別図に定める「表示マーク(銀)」を交付する。ただし,表示マーク(銀)を更新する場合は,適合している旨の通知のみを行うものとする。

2 消防長は,関係者からの申請により,その申請に係る防火対象物について,次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められる場合には,関係者に対して,ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を適合通知書により通知するとともに,別図に定める「表示マーク(金)」を交付する。ただし,表示マーク(金)を更新する場合は,適合している旨の通知のみを行うものとする。

(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており,かつ表示基準に適合していると認められる場合

(2) 表示マーク(金)が交付されており,有効期間が終了する前に更新申請され,表示基準に適合していると認められる場合

3 消防長は,第3条の申請に係る防火対象物が表示基準に適合していないと認める場合は,表示基準不適合通知書(様式第3号。以下「不適合通知書」という。)により,その旨を関係者に通知するものとする。

4 関係者は,第1項及び第2項の規定により表示マークを受領したときは,表示マーク受領書(様式第4号)を消防長に提出するとともに,表示マークの交付に伴う遵守事項を誠実に履行するものとする。

(表示マークの掲出)

第6条 前条により,表示マークの交付を受けた関係者は,当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに,ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。

(表示マークの有効期間)

第7条 表示マークの有効期間は,「表示マーク(銀)」は1年間,「表示マーク(金)」は3年間とする。

2 表示マークを更新する場合の有効期間は,更新前の表示マークの有効期間が終了した日の翌日を基準日とする。

3 表示マークに記載する年月は,最初に表示マーク(銀)の交付を行った年月とする。

(表示マークの返還)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合,関係者は,表示マークを返還するものとする。

(1) 表示マークの有効期間が終了する前に交付又は更新申請を行わず,当該有効期間が終了した場合

(2) 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなった場合

(3) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し,表示基準への適合性の調査の結果,不適合であることが確認された場合

(4) ホームページ等への表示マークの使用に際して配布された表示マークの電子データを無断で転用した場合

(5) その他消防長が必要と認めた場合

2 消防長は,表示マークを返還させる際には,表示マーク返還請求書(様式第5号)により,表示マークの返還及びホームページ等での使用の中止を求めるものとする。ただし,前項第1号にのみ該当している場合は,口頭によることができるものとする。

(表示マークの再申請)

第9条 前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物の関係者から表示マークの交付について再申請され,再審査において表示基準に適合していると認められる場合には,返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を交付するものとする。この場合において,前条第1項第1号にのみ該当している場合を除き,表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保すること。

(表示制度対象外施設)

第10条 第2条に規定する表示対象物に該当しないホテル・旅館等の関係者は,防火基準適合表示制度(以下「表示制度」という。)の対象外であることについて,表示制度対象外施設申請書(様式第6号)により当該ホテル,旅館等を管轄する署長を経由し,消防長に申請することができるものとする。

2 表示制度対象外施設申請書に添付が必要な報告書等については,第3条第2項及び第3項の規定を準用するものとする。

3 消防長は,前項の規定により申請があったときは,第4条の規定に準じて審査するものとする。

4 消防長は,審査の結果,表示制度の対象外であること,及び表示基準のうち当該防火対象物が該当するすべての審査項目について消防法令等に適合していると認める場合は,当該関係者に対して,表示制度対象外施設通知書(様式第7号。以下「対象外施設通知書」という。)によりその旨を通知するものとする。なお,表示制度の対象外となる施設が表示基準に適合していない場合は,不適合通知書により通知するものとする。

5 消防長は,対象外施設通知書を交付した防火対象物において,予防査察規程(令和2年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合訓令第1号)第6条に基づく定期査察時に第8条第1項第2号に該当する場合又は同条同項第3号に規定する事案が発生した場合は,対象外施設通知書の返還を求めるものとする。

(表示マーク交付対象物の公表)

第11条 消防長は,表示マーク又は対象外施設通知書を交付したホテル・旅館等の名称,所在地等について,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部ホームページ等により公表するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,表示制度の実施について必要な事項は,消防長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

別図

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表示マーク(金)

表示マーク(銀)

備考

1 様式の大きさは,日本産業規格B4とする。

2 色彩は,地を紺色,その他のものにあっては,それぞれ金色・銀色とする。

別表第1(第3条関係)

申請書に添付する報告書等

報告書等の種別・根拠法令

備考

表示マーク(銀)

表示マーク(金)

防火対象物(防災管理)定期点検報告書(写)※1

【法第8条の2の2(法第36条において準用する法第8条の2の2)

申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付する。

ただし,消防本部等に報告済みの場合は添付の省略可

前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付する。

ただし,消防本部等に報告済みの場合は添付の省略可

防火対象物(防災管理)点検報告特例認定通知書(写)

※2

【法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)

申請日直近の認定通知書を添付すること。

表示マーク(銀)と同じ

消防用設備等点検結果報告書(写)

【法第17条の3の3】

申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付する。

ただし,消防本部等に報告済みの場合は添付の省略可

前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付する。

ただし,消防本部等に報告済みの場合は添付の省略可

製造所等定期点検記録表(写)

【法第14条の3の2】

申請日から過去1年以内に実施した記録表を添付する。

ただし,消防本部等が記録表を確認済みの場合は添付の省略可

前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付する。

ただし,消防本部等が記録表を確認済みの場合は添付の省略可

定期調査報告書(写)

【建基法第12条第1項及び第3項】

直近の定期調査の期間内に行ったものを添付すること。

直近の定期調査報告の期間内に行ったものをすべて添付すること。

その他必要と認める書類

(例) 点検報告の不備事項の改修状況

自衛消防訓練の記録や自主点検記録

更新前に交付を受けた表示基準適合通知書

※1 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定がされていない場合

※2 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定により防火対象物定期点検報告が免除されている場合

別表第2(第3条関係)

表示基準

点検項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理等

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

建築構造等

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合防火基準適合表示要綱

令和6年2月22日 告示第2号

(令和6年2月22日施行)