○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合危険物の規制に関する規則

令和7年3月31日

規則第4号

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合危険物の規制に関する規則(平成19年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)に規定する危険物の規制について,必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵又は取扱いの承認)

第2条 消防長は,法第10条第1項ただし書の規定による仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請について承認する場合は,当該申請書の1部に承認する旨を明示した印(様式第1号)を押印し,申請者に交付するものとする。

2 消防長は,前項の申請について承認することができないと認める場合は,仮貯蔵等不承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の承認を受けた者は,仮貯蔵等の場所の見やすい箇所に,仮貯蔵等の場所である旨を表示した標識(様式第3号)及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板(様式第4号)を設置しなければならない。

(設置又は変更の許可)

第3条 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合管理者(以下「管理者」という。)は,法第11条第2項の規定による製造所,貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可申請について許可する場合は,許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

2 管理者は,前項の規定による申請を受けた事項が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認める場合は,不許可通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(完成検査の不適合)

第4条 管理者は,法第11条第5項の規定による完成検査を実施した結果,法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認める場合若しくは法第11条第1項の規定による設置又は変更の許可の内容と異なると認める場合は,完成検査不適合通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(完成検査前検査)

第5条 管理者は,政令第8条の2第7項の規定による完成検査前検査(水張検査及び水圧検査に係るものを除く。)を実施した結果,政令で定める技術上の基準に適合していると認める場合は,完成検査前検査適合通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

2 管理者は,前項の規定による検査の結果について政令で定める技術上の基準に適合していないと認める場合は,完成検査前検査不適合通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(特例の承認)

第6条 政令第23条の規定による基準の特例の承認を受けようとする者は,危険物製造所等特例適用承認申請書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,前項の申請について承認する場合は,特例適用承認書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。

3 管理者は,第1項の申請について承認することができないと認める場合は,特例適用不承認通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(仮使用の承認)

第7条 管理者は,法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認申請について承認する場合は,仮使用承認書(様式第13号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の承認を受けた者は,仮使用の場所の見やすい箇所に,仮使用承認済みである旨を掲示した掲示板(様式第14号)を設置しなければならない。

3 管理者は,第1項の申請について承認することができないと認める場合は,仮使用不承認通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

4 管理者は,第1項の仮使用の承認をした製造所等において,承認内容と異なる仮使用が行われ,火災予防上支障があると認められる場合には仮使用の承認を取り消すことができる。

5 管理者は,前項により承認を取り消す場合は,仮使用承認取消通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(保安検査時期変更の承認)

第8条 管理者は,政令第8条の4第2項ただし書の規定による保安検査時期の変更申請について承認する場合は,保安検査時期変更承認書(様式第17号)を申請者に交付するものとする。

2 管理者は,前項の申請について承認することができないと認める場合は,保安検査時期変更不承認通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長の承認)

第9条 管理者は,省令第62条の5の2第3項の規定による休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間の延長申請について承認する場合は,休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長承認書(様式第19号)を申請者に交付するものとする。

2 管理者は,前項の申請について承認することができないと認める場合は,休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長不承認通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の承認)

第10条 管理者は,省令第62条の5の3第3項の規定による休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間の延長申請について承認する場合は,休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認書(様式第21号)を申請者に交付するものとする。

2 管理者は,前項の申請について承認することができないと認める場合は,休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長不承認通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(予防規程の認可)

第11条 管理者は,法第14条の2の規定による予防規程の制定又は変更の認可申請について認可する場合は,予防規程認可証(様式第23号)を申請者に交付するものとする。

2 管理者は,前項の申請について認可することができないと認める場合は,予防規程不認可通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

(タンク検査済証及び許可書の再交付)

第12条 政令第8条の2第7項に規定するタンク検査済証又は第3条第1項に規定する許可書(以下「許可書等」という。)を亡失し,滅失し,汚損し,又は破損した者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を承継した者を含む。)は,許可書等再交付申請書(様式第25号)により管理者に許可書等の再交付を申請することができる。

2 許可書等を汚損し,又は破損したことにより前項の申請をする場合は,申請書に当該許可書等を添付して提出しなければならない。

3 許可書等を亡失してその再交付を受けた者は,亡失した許可書等を発見した場合は,これを速やかに管理者に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第13条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可の申請をした者が,当該許可を必要としなくなった場合は,危険物製造所等設置(変更)許可申請の取下届出書(様式第26号)を管理者に提出しなければならない。

(許可の撤回)

第14条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可を受けた者が,完成検査前に当該許可を必要としなくなった場合は,危険物製造所等設置(変更)許可撤回届出書(様式第27号)を管理者に提出しなければならない。

(地下貯蔵タンク等の在庫管理及び漏えい時の措置に関する計画の届出)

第15条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により危険物の在庫管理等に関する計画の届出をしようとする者は,地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの強化プラスティック製の外殻の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第28号)を管理者に提出しなければならない。

(資料等の提出)

第16条 法第16条の5第1項の規定に基づき,製造所等の所有者,管理者又は占有者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号に定める届出書を,速やかに管理者に提出しなければならない。

(1) 製造所等において火災,爆発,漏えいその他の災害が発生した場合 危険物製造所等災害発生届出書(様式第29号)

(2) 製造所等を3か月以上にわたってその使用を休止しようとする場合及びこれを再開しようとする場合 危険物製造所等使用休止・再開届出書(様式第30号)

(3) 製造所等の設置者の住所又は氏名若しくは製造所等の名称又は所在する場所の地名地番に変更があった場合 危険物製造所等名称変更届出書(様式第31号)

(4) 製造所等の位置,構造及び設備について変更の許可を必要としない軽微な変更又は補修をしようとする場合 危険物製造所等の軽微な変更事項届出書(様式第32号)

(5) 製造所等の運営管理を委任した場合 危険物製造所等管理委任等届出書(様式第33号)

(書類の提出部数)

第17条 法,政令,省令又はこの規則の規定により提出する書類の部数は,特に定めのあるものを除き,2部とする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は消防長が別に定める。

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合危険物の規制に関する規則

令和7年3月31日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第4章 予防・警防
沿革情報
令和7年3月31日 規則第4号