○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合危険物の規制に関する事務処理規程

令和7年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。),危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)及び気仙沼・本吉地域広域行政事務組合危険物の規制に関する規則(平成19年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第14号。以下「規則」という。)の事務処理について,必要な事項を定めるものとする。

(申請の処理)

第2条 消防長は,法,政令,省令及び規則の規定に基づく申請書を受理した場合は,関係事項を審査し,必要があるときは現場調査を行うとともに,調査書(様式第1号)を作成するものとする。

2 消防長は,前項の審査結果により検査済証,許可書,承認書又は認可書(以下「許可書等」という。)若しくは不適合通知書,不許可通知書,不承認通知書又は不認可通知書(以下「不許可通知書等」という。)を作成するとともに,許可書等交付台帳(様式第2号)に記載し,当該申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請の処理)

第3条 消防長は,規則第2条の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱承認の申請を受理した場合は,前条第1項の規定を準用する。

(危険物製造所等台帳の作成及び記録)

第4条 消防長は,政令第6条第1項の規定による危険物製造所,貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可申請について許可書を交付した場合は,危険物製造所等台帳(様式第3号)を作成するものとする。

2 消防長は,製造所等に関する申請及び届出があった場合は,その内容を当該危険物製造所等台帳及び記録表に記録するものとする。

(中間検査の実施)

第5条 消防長は,製造所等の設置又は変更に係る工事の工程において,完成検査時に確認できない配筋,配管等の施工状況について中間検査を行うとともに,その結果について危険物製造所等台帳に記録するものとする。

(完成検査済証の再交付申請の処理)

第6条 消防長は,政令第8条第4項の規定による完成検査済証の再交付申請を受理した場合は,危険物製造所等台帳及び関係書類と照合して確認するものとする。

2 消防長は,再交付する完成検査済証を作成するときは,再交付の表示及び再交付年月日を付し,許可書等再交付台帳(様式第4号)に記載するものとする。

(タンク検査済証及び許可書の再交付申請の処理)

第7条 消防長は,規則第12条の規定によるタンク検査済証又は許可書の再交付申請を受理した場合は,前条の規定を準用する。この場合において,「完成検査済証」とあるのは「タンク検査済証」又は「許可書」と読み替えるものとする。

(届出書の処理)

第8条 消防長は,法,政令,省令及び規則の規定に基づく届出書(規則第13条及び第14条の規定に基づく届出書を除く。)を受理した場合は,危険物届出事務処理簿(様式第5号)に記載するとともに,関係事項を審査し,必要があるときは現場調査を行うものとする。

2 消防長は,前項の届出書の1部に届出済印(様式第6号)を押印し,届出者に返付するものとする。

3 消防長は,規則第13条及び第14条の規定に基づく届出書を受理した場合は,該当する許可書等交付台帳の備考欄に記載するとともに,当該届出書の1部に受理済印(様式第7号)を押印し,届出者に返付するものとする。

(地下タンク構造等照合願いの処理)

第9条 消防長は,地下タンク構造及び設置年月日照合願いの提出があった場合は,地域エネルギー供給拠点整備事業に関する経済産業省からの協力依頼(平成22年6月16日付け消防危第123号通知),地下タンク漏えい防止規制対応推進事業に関する経済産業省からの協力依頼(平成23年5月12日付け消防危第87号通知),地域エネルギー供給拠点整備事業に関する経済産業省からの協力依頼(平成27年4月27日付け消防危第93号通知),災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業及び離島・SS過疎地等における石油製品の流通合理化支援事業費に関する経済産業省からの協力依頼(令和元年6月14日付け消防危第62号通知),「災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業費」等,資源エネルギー庁の補助事業に関する経済産業省からの協力依頼(令和4年3月14日付け消防危第47号通知)に基づき処理するものとする。

2 前項の提出があった場合は,第2条第1項の規定を準用する。この場合において「申請」とあるのは「照合願い」と読み替えるものとする。

(移動タンク貯蔵所の常置場所の変更の通知)

第10条 消防長は,移動タンク貯蔵所の常置場所の変更があった場合は,移動タンク貯蔵所の規制事務に係る手続及び設置許可申請書の添付書類に関する運用指針(平成9年3月26日付け消防危第33号通知)に基づき処理するものとする。

2 消防長は,移動タンク貯蔵所の常置場所の変更の許可をした場合は,変更前の位置を管轄する行政庁に,移動タンク貯蔵所変更許可通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(公安委員会等への通報)

第11条 消防長は,法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により公安委員会及び海上保安庁長官に通報する場合は,危険物施設の許可等について(様式第9号)により通報するものとする。

2 消防長は,法第12条の6の規定による用途廃止の届出書(前項に規定する製造所等に限る。)の提出があった場合は,危険物製造所等の廃止について(様式第10号)により公安委員会及び海上保安庁長官に通報するものとする。

(危険物に係る事故の調査及び報告)

第12条 消防長は,規則第16条第1号の規定による届出書の提出又はその他の方法により危険物の貯蔵及び取扱いにおける事故を覚知した場合は,被害の状況,発生原因,違反の内容及び措置の状況等について速やかに調査するものとする。

(その他必要な事項)

第13条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は,令和7年4月1日から施行する。

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合危険物の規制に関する事務処理規程

令和7年3月31日 訓令第4号

(令和7年4月1日施行)