○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の早出遅出勤務に関する要綱

令和7年3月31日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は,公務能率の向上を図るとともに,職員の健康保持及び時間外勤務の抑制に資するため,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定に基づき,早出遅出勤務を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 早出遅出勤務 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の服務に関する規則(平成13年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第5号)第6条に定める勤務時間と異なる勤務時間の割振りをすることをいう。

(2) 所属長 職員の勤務命令及び勤務の割振り等に関する専決権限を有する者をいう。

(対象職員)

第3条 早出遅出勤務の対象となる職員は,勤務時間条例第3条第2項に規定する勤務時間が割り振られている職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号及び第2号の規定により採用された会計年度任用職員,同法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。),同法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項から第4項まで,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)並びに気仙沼・本吉地域広域行政事務組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第2号)第4条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)とする。

(早出遅出勤務の命令)

第4条 所属長は,業務の運営上必要と認められるときは,別表に定める勤務の区分により,所属の職員に対して早出遅出勤務を命ずることができる。

2 所属長は,早出遅出勤務を命ずるときは,当該勤務を要する5日前までに早出遅出勤務命令簿(別記様式。以下「命令簿」という。)により,当該職員に明示するものとする。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。

3 所属長は,業務の運営上やむを得ないと認めるときは,第1項の規定による早出遅出勤務を変更し,又は取り消すことができる。

(報告)

第5条 所属長は,早出遅出勤務を実施したときは,当該月の翌月5日までに当該月の命令簿の写しを事務局長,消防本部総務課長又は教育次長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

A

午前6時30分から午後3時15分まで

午後0時から午後1時まで

B

午前7時から午後3時45分まで

C

午前7時30分から午後4時15分まで

D

午前8時から午後4時45分まで

E

午前9時から午後5時45分まで

F

午前9時30分から午後6時15分まで

G

午前10時から午後6時45分まで

H

午前10時30分から午後7時15分まで

I

午前11時から午後7時45分まで

午後5時から午後6時まで

J

午前11時30分から午後8時15分まで

K

午後0時から午後8時45分まで

L

午後0時30分から午後9時15分まで

M

午後1時から午後9時45分まで

備考

1 地方公務員法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員,定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に早出遅出勤務を命ずる場合は,上記の区分によらず,午前6時30分から午後9時45分までの間において,当該職員に通常割り振られた1日当たりの勤務時間の範囲内で所属長が定めるものとする。

2 所属長は,公務の運営上の事情により必要と認めるときは,別表に定める休憩時間を変更することができる。

画像

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の早出遅出勤務に関する要綱

令和7年3月31日 訓令第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和7年3月31日 訓令第5号