○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合文書取扱規程

昭和61年2月20日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 文書の収受及び配付(第9条~第21条)

第3章 文書の起案,回議,決裁等(第22条~第35条)

第4章 文書の浄書及び発送(第36条~第42条)

第5章 文書の整理,保管及び保存(第43条~第50条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の文書の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書の取扱いは,すべて正確,迅速かつ丁寧に取扱い,常にその処理経過を明らかにし,事務能率の向上に努めなければならない。

(定義)

第3条 この規程における文書とは,事務を処理するために作成される書類,帳票その他の資料等の記録一切をいう。

(事務局長及び消防本部総務課長の責務)

第4条 事務局長及び消防本部総務課長(以下「局長等」という。)は,文書事務をそれぞれ総括し,文書が適正かつ円滑に処理されるよう常に留意し,必要があると認めるときは,当該事務の処理に関し調査を行い,報告を求め又は指導しなければならない。

(課長等の責務)

第5条 課長,署長,分署長(以下「課長等」という。)は,常にその所管に係る文書の取扱いが第2条に規定する原則に従って行えるよう努めなければならない。

2 係長,出張所長(以下「係長等」という。)は,その所掌する文書事務について,責任をもって処理しなければならない。

(文書の種類)

第6条 文書の種類は,令達文書及び一般文書とし,次の区分による。

区分

種類

令達文書

法規文

条例,規則

公示文

告示,公告

令達文

訓令,達,指令

一般文書

庁内文書

回議書,原議,復命書,事務引継書,供覧,回覧,願,届け等

往復文書

照会,回答,諮問,答申,進達,通知,依頼,送付,報告,通達,依頼通達,建議,副申,申請,願い,届け,協議,督促,請求等

その他の文書

契約書,異議申立,不服申立,審査請求,請願,陳情,証書,賞状,表彰状,感謝状,辞令,書簡文,あいさつ状等

(帳票等)

第7条 文書の取扱いに関し必要な帳票は,次のとおりとする。

(1) 収受印 (様式第1号)

(2) 文書収発簿 (様式第2号)

(3) 公示令達簿 (様式第3号)

(4) 特殊文書収受簿 (様式第4号)

(5) 金券等収受簿 (様式第5号)

(6) 電話(口頭)受理用紙 (様式第6号)

(7) 起案用紙(重要なもの) (様式第7号)

(8) 起案用紙(軽易なもの) (様式第8号)

(9) 符せん用紙 (様式第9号)

(10) 照復用紙 (様式第10号)

(11) 表紙・背表紙 (様式第11号)

(12) 保管・保存文書目録 (様式第12号)

(13) 保存文書閲覧・借覧票 (様式第13号)

(14) 郵便切手等受払簿 (様式第14号)

(15) 出張復命書 (様式第15号)

(16) 事務引継書 (様式第16号)

(文書の記号及び番号)

第8条 文書には,次の各号により記号及び番号を付さなければならない。ただし,記号及び番号を付けることが適当でない文書及び軽易な文書には,これを省略し又は「号外」として処理することができる。

(1) 条例,規則,告示,公告,訓令及び指令には,公示令達簿(様式第3号)により,それぞれ種別に従い暦年による一連番号を付さなければならない。

(2) 前号以外の文書には,別表第1に示す記号を冠書し,その記号ごとに年度による一連番号を付ける。この場合,当該文書が完結するまで同一番号を用い,2年以上にわたるものについては,最初の年の数字をその記号に冠し,秘密に属するものは記号の次に「秘」の文字を加えるものとする。

第2章 文書の収受及び配付

(文書の受領)

第9条 到着した文書及び物品のうち,郵便料金の未納又は不足のものがあるときは,公務に関係があると認められるものに限り,その未納又は不足の料金を納めて受領する。

(開封)

第10条 文書の開封に当たり,封筒を失うことにより発信者の住所又は氏名が不明となるものについては,その文書に封筒を添付するものとする。

(収受)

第11条 開封した文書は,金券,有価証券及びこれに準ずるものを除き,その右下部余白に収受印(様式第1号)を押印するものとする。

2 前項による収受印の日付は収受した日とし,局長又は課長等が特に指示した場合を除き,いかなる理由があってもそ及してはならない。

3 収受印を使用する場合は,朱色スタンプを用いるものとする。

(登録)

第12条 収受印を押した文書は,軽易なものを除き,文書収発簿(様式第2号)に登録しなければならない。

(配付)

第13条 登録された文書は,最初に担当係長に配付し受領印を徴しなければならない。

(親展文書の取扱い)

第14条 親展文書又は,秘密の取扱いを要する旨の表示のあるもの又はこれに類すると認められる文書(以下「親展文書」という。)は開封せず,封皮に収受印を押印するとともに特殊文書収受簿(様式第4号)に登載し,宛人に配付し受領印を徴さなければならない。

(金券等の取扱い)

第15条 金券等は,諸証明の交付手数料及び返信料を除き,金券等収受簿(様式第5号)に登載し,会計管理者又は課長等に配付し受領印を徴さなければならない。

(訴願書等の取扱い)

第16条 訴願,訴訟,異議申立等,到着の日時が権利の得失に影響を及ぼす文書は,一般文書の例によるほか,その文書の欄外に到達した時刻を明記して扱者が認印を押し,封筒のあるものはそれを添えて配付する。

(入札書等の取扱い)

第17条 封皮に入札書又は見積書の表示のあるものは,これを開封せず,封皮に受付印を押印するとともに,文書収発簿(様式第2号)に登載し,課長等に配付し受領印を徴さなければならない。

(電報の取扱い)

第18条 電報を収受したときは,台紙にはり,収受印を押すとともに時刻を朱書し,文書収受簿に登載して課長等に配付し,受領印を徴さなければならない。

(電話又は口頭の処理)

第19条 電話又は口頭で受理した重要な事項は,その要旨を電話(口頭)受理用紙(様式第6号)に記載し,収受文書と同様に取扱わなければならない。

(個人宛の郵便物)

第20条 個人宛の郵便物は,管理者宛のものは所属団体の秘書担当の責任者に,その他のものはそれぞれの名宛人に配付する。

2 前項により配付を受けた個人は,その文書が公務に関するものであるときは,公文書としての手続きを受けなければならない。

(文書の収集及び配付方法)

第21条 文書の収集及び配付は,重要又は緊急を要し,口頭説明又は即決を要するもの若しくは事案の処理の指示を受ける必要があるものを除き,庶務担当において集中処理する。

第3章 文書の起案,回議,決裁等

(文書の処理)

第22条 第13条の規定により文書の配付を受けた係長は,直ちに上司の閲覧に供し,その処理につき指示を受け,処理意見を示して担当者に交付し,速やかに処理させなければならない。

2 施行期日が指定され,又は予定されている事案の処理は,合議,決裁等の手続きに要する日時を考慮して起案しなければならない。

3 重要又は異例の文書については,その処理に先だち承認又は指示を受けなければならない。

(起案)

第23条 文書の起案は,別に定めあるものを除き,すべて起案用紙(様式第7号及び第8号)を用い,簡潔な標題を付け,その次に照会,回答,通知等その文書の内容を示す文句を括弧書きする。また,文案の後に関係文書,参照すべき法令の条文,参考書類又はその要旨並びに予算関係等,必要な事項を付記し又は添付しなければならない。

2 回議書には,立案の経過を明らかにするため,関係書類を年月日の順に上から下にし,一括して添付しなければならない。

3 回議書を加除,訂正したときは,軽易なものを除き,その箇所に証印しなければならない。

(公文例及び用字用語等)

第24条 文書の例式及び用字用語等は,気仙沼市公用文規程(平成18年気仙沼市訓令第23号)を準用するものとし,文字を明確に書き,平易かつ簡明に表現しなければならない。

(余白による処理)

第25条 内容の軽易なもの又は所定の様式のあるものについては,処理責任を明らかにして文書の余白をもって起案することができる。

(例文処理)

第26条 同一の文案又はその一部を加筆したのみで処理できるものについては,これを最初の回議案で「例文」として決裁を受け,以後は前条の例による。

(符せん処理)

第27条 軽易な照復又は連絡で,その文書を残す必要のないもの及び文書の不備,違式又は差出人の申出によって返付するものは,符せん用紙(様式第9号)を用いて処理することができる。

(照復用紙処理)

第28条 軽易な事件の組織内部相互間の照会及び督促には,照復用紙(様式第10号)を用いて処理することができる。

(特別扱いの表示)

第29条 次の各号に掲げる回議書には,当該各号の取扱要領を「特別扱」表示欄に朱書するものとする。

(1) 秘密又は重要なもの 「秘密」又は「重要」

(2) 書留又は速達扱いにするもの 「書留」又は「速達」

(3) 配達証明又は内容証明扱いにするもの 「配達証明」又は「内容証明」

(4) 親展,至急,電報,小包等,発送上特別扱いを必要とするものは,その旨

(起案者の署名等)

第30条 起案者は,起案用紙の所定欄に課名,職氏名及び起案年月日を記入のうえ,認印を押して,その責任を明らかにしなければならない。

(文書の審査)

第31条 管理者決裁を受ける文書は,あらかじめ局長において審査するものとする。

2 前項の審査は,処理の適否,文体,用語,用字等に重点を置き,訂正することにより文意を変えてはならない。

3 局長は,訂正すべき箇所が多い場合,又は違法若しくは違式を認めた場合,その他特別の理由により全面的に書き換える必要があるときは,起案者に返付し,再提出させることができる。

(文書の供覧)

第32条 処理を必要としない文書は,担当者から係員に合議のうえ,順次上司の閲覧に供するものとする。

(課(係)内合議)

第33条 回議者は,係員,係長の順に合議した後,責任者へ回付する。

2 前項により合議を受けたものについて異議がある者は,起案者に協議し,協議が整ったときは起案者が訂正する。協議が整わなかったときは,異議のある者がその要旨を付さなければならない。

(課(係)外合議)

第34条 他課(係)に関係ある事案は,あらかじめ協議のうえ起案し合議しなければならない。ただし,急を要し,合議の暇がないときは,直ちに決裁を得て処理した後に合議するものとする。

2 合議先における文書の認印は,係長以上とする。ただし,記帳等を要するものは,この限りでない。

3 前2項の規定は,決裁の趣旨が当初の起案と異なるとき又は廃案となったときも同様とする。

(決裁)

第35条 管理者の決裁は,係長以上の職員が持ち回り受けるものとする。ただし,出張その他で不在のときは,特に説明を要するものを除き事務局において受けるものとする。

2 課長等は,回議書の所定欄に決裁区分を朱書し指定するものとする。

第4章 文書の浄書及び発送

(浄書)

第36条 議案書,予算書,決算書,契約書,会議録等,重要な文書の浄書は,原則としてタイプライターを用い,やむを得ない事情があるときは複写又はその他の方法によることができる。

2 前項の浄書を必要とするときは,原議の所定欄にその旨を記入しなければならない。

3 浄書後の校合は,依頼者において行うものとする。

(公印等の押印)

第37条 浄書ずみの発送文書は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合公印規程(昭和47年組合告示第6号)及び気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部等公印規程(昭和47年組合告示第5号)の定めるところにより公印を押し,施行の確認をするため回議文書に割印をしなければならない。ただし,軽易な文書で印刷又は謄写に付したもの若しくは内部文書で軽易なものは,公印又は割印を省略することができる。

2 前項により公印を使用したときは,原議の所定欄に公印取扱者が押印し,その責任を明確にしなければならない。

(発送)

第38条 文書の発送は,郵送,使送及び託送とし,原議に指定してある区分により庶務担当が行うものとする。

(文書の施行者名)

第39条 文書の施行者名は,事務局にあっては管理者,消防本部にあっては消防長,消防署にあっては署長とする。ただし,文書の軽重により局長又は課長等の名を用いることができるものとする。

(文書の日付)

第40条 施行する文書の日付は,原則として決裁日とする。ただし,施行の日を限定する必要があるものは,回議書に施行日を朱書しなければならない。

(文書の発送時間)

第41条 文書の発送時間は,毎日午後4時とする。ただし,電報等,急を要するものは,この限りでない。

(原議の返付)

第42条 庶務担当において,文書の浄書又は発送を終わったときは,原議に施行年月日を記入し,取扱者が認印を押して主管課に返付しなければならない。

第5章 文書の整理,保管及び保存

(文書の整理)

第43条 文書は常に整理し,その所在及び処理状況を明らかにするとともに,重要なものは,災害等に際しいつでも持ち出せるよう準備し,紛失,火災,盗難等の予防措置を完全にしておかなければならない。

(完結文書の編集及び製本)

第44条 完結文書は,次の各号に掲げるところにより編集及び製本しなければならない。

(1) 編集は,別表第2の文書分類表(以下「分類表」という。)により区分し,年度毎に終結文書が最下位となるよう,施行月日順に編集すること。

(2) 本件が2年以上にわたるものは,完結した年度に属する文書として編集すること。

(3) 事案が数項目に関係あるものは,最も関係が深いものに編集し,他の関係類目にはその旨を記載すること。

(4) 書類の枚数及び種別に適宜分冊し,若しくは数年分又は数項目分を合冊すること。

(5) 分冊するときは分冊番号を記載し,合冊するときは所属年度及び項目毎に区分表紙を入れること。

(6) 資料,図書,書類等で同一簿冊に編集できないときは,適宜,箱,袋等に入れて整理すること。

(7) 整本は,厚さ8センチメートルを標準とし,表紙及び背表紙(様式第11号)を付け,分類表による名称,年度及び所管名等を記載すること。

(文書の保管及び保存期間)

第45条 文書の保管及び保存期間は,次の5種とする。

第1種 永年保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 3年保存

第5種 1年保存

2 文書の保管及び保存期間は,完結の翌年(会計及び予算に関するものは翌年度)から起算する。

3 各種別に属する文書は,次のとおりとする。

第1種 永年保存

(1) 組合議会の議決書及び議事録並びに提出・報告資料で重要なもの

(2) 管理者の決定書及び会議録

(3) 条例,規則,規程等の制定又は改廃に関する文書

(4) 許可,認可,指令,契約,告示,通達,規約,協定等で重要なもの

(5) 基本的な計画及び行政施策等で重要なもの

(6) 組合広報その他組合史の資料となるもの

(7) 諮問,答申,報告,届出,復命又は調査等で特に重要なもの

(8) 各種統計,年報等で重要なもの

(9) 不服申立,裁決,裁定又は訴願,訴訟に関するもの

(10) 公用,公共施設の設計,管理運営基準で重要なもの

(11) 原簿,台帳等で重要なもの

(12) 表彰に関するもので重要なもの

(13) 職員の進退,身分又は賞罰に関するもの

(14) 各種委員会,審議会等の委員,参与等の任免に関すること。

(15) 各種委員会,審議会等の議事録その他重要な資料

(16) 予算,決算又は出納に関するもので特に重要なもの

(17) 財産の取得,管理及び処分に関するもので重要なもの

(18) 事務引継ぎに関するもので重要なもの

(19) 儀式に関するもので重要なもの

(20) 前各号のほか,永年保存を必要とするもの

第2種 10年保存

(1) 組合議会及び管理者に関するもので永年保存の必要がないもの

(2) 規程形式をとらない訓令,告示,内規等で重要なもの

(3) 許可,認可,指令,契約,告示,通達等で永年保存の必要がないもの

(4) 報告,届出,復命又は調査等で重要なもの

(5) 建議,陳情等で重要なもの

(6) 原簿,台帳等で永年保存の必要がないもの

(7) 表彰に関するもので永年保存の必要がないもの

(8) 職員の給与に関するもの

(9) 予算,決算又は出納に関するもので重要なもの

(10) 前各号のほか,10年保存を必要とするもの

第3種 5年保存

(1) 報告,届出,復命又は調査で重要でないもの

(2) 建議,陳情等で重要でないもの

(3) 分担金及び負担金に関するもの

(4) 公用,公共用施設の設計施行に関するもの

(5) 各種行政施策の施行に関するもので重要なもの

(6) 職員の諸願出で重要なもの

(7) 郵便に関する帳簿

(8) 各種日誌

(9) 予算の令達及び執行に関すること

(10) 前各号のほか,5年保存を必要とするもの

第4種 3年保存

(1) 各種行政施策に関するもの

(2) 定期的な業務報告に関するもの

(3) 職員の諸届及び勤務に関する諸帳簿

(4) 文書の収受,発送に関する帳簿

(5) その他,3年保存を必要とするもの

第5種 1年保管

軽易な文書(1年限りの使用)で,後年参考とする必要がないもの

(完結文書の保管及び保存の責任者)

第46条 完結文書の保管及び保存の責任者は,所管の係長とする。

2 課長等は,保管・保存文書目録(様式第12号)を作成させ,常時整理しなければならない。

(書庫)

第47条 書庫は,あらかじめ指定を受けた者が管理する。

2 書庫に保存する文書は,分類表(別表第1)による分類別,保存種別及び年度別に整理しておかなければならない。

3 書庫は,常に整理し換気,防湿に注意しなければならない。

4 書庫では,喫煙,その他一切の火気を用いてはならない。

(保存文書の閲覧及び借覧)

第48条 保存文書を閲覧又は借覧しようとする者は,保存文書閲覧・借覧票(様式第13号)により課長等の承認を受けなければならない。

2 前項による借覧期間は,7日以内とする。ただし,課長等が承認したときは,この限りでない。

3 閲覧又は借覧中の文書は,転貸又は庁外に持ち出してはならない。ただし,やむを得ない場合は,あらかじめ課長等の許可を得なければならない。

4 閲覧又は借覧中の文書は,どのような理由があっても抜き取り,取り替え,添削等をしてはならない。

(文書の廃棄)

第49条 保存期間が満了した文書の廃棄は,課長等の承認を得て焼却又は切断の方法により行い,処分の年月日及び方法について保管・保存文書目録(様式第12号)に記入しなければならない。

(委任)

第50条 この規程に定めるもののほか,組合事務局又は消防本部における文書の取扱いに関しては,局長又は消防長にそれぞれ委任する。

(実施期日)

1 この規程は,昭和61年4月1日から実施する。

(規程の廃止)

2 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合文書取扱規程(昭和47年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合訓令第5号)及び気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部等文書取扱規程(昭和47年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合訓令第12号)は,廃止する。

(平成7年2月22日訓令第3号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月2日訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日訓令第15号)

(施行期日)

この訓令は,平成17年10月1日から施行する。

(平成19年2月27日訓令第2号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月31日訓令第4号)

この訓令は,平成21年9月1日から施行する。

(平成26年7月31日訓令第6号)

この訓令は,平成26年8月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

文書記号

区分

記号

管理者

気本広行

議会議長

気本広行議

監査委員

気本広行監

会計管理者

気本広行会

消防本部

気本広消

気仙沼消防署

気本広消気

同 本吉分署

気本広消本

同 唐桑出張所

気本広消唐

同 大島出張所

気本広消大

同 古町出張所

気本広消古

南三陸消防署

気本広消南三

同 歌津出張所

気本広消歌

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合文書取扱規程

昭和61年2月20日 訓令第1号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和61年2月20日 訓令第1号
平成7年2月22日 訓令第3号
平成8年12月2日 訓令第2号
平成17年3月31日 訓令第5号
平成17年9月30日 訓令第15号
平成19年2月27日 訓令第2号
平成21年8月31日 訓令第4号
平成26年7月31日 訓令第6号