○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員分限懲戒審査規程

平成18年10月5日

訓令第16号

(設置)

第1条 管理者,消防長又は教育長(以下「任命権者」という。)の任命に係る職員の分限及び懲戒処分について公正な取扱いを期するため,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和47年条例第5号)並びに気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の懲戒の手続き,効果等に関する条例(昭和47年条例第6号)の規定に基づき,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は,任命権者の諮問に応じ,次に掲げる事項を審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項

(2) 法第29条の規定による懲戒に関する事項

(3) 訓告等に関する事項

(組織)

第3条 審査会は,会長,委員及び臨時委員をもって組織する。

2 会長は,事務局長の職にある者をもって充てる。

3 委員は,職員の中から会長が指名する者をもって充てる。

4 臨時委員は,審査に付すべき事案の関係職員から会長が指名する者をもって充てることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は,委員がその役職を有する期間とする。

(会長の職務)

第5条 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

2 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,消防次長がその職務を代理する。

3 会長は,審査に付されて議了した事項は,速やかに任命権者に報告する。

(会議等)

第6条 審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 審査会は,委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は,出席委員及び臨時委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員及び臨時委員は,自己又は親族に関する事案の審査に関与することができない。ただし,審査会の同意を得たときは,会議に出席し,発言することができる。

(事情の聴取等)

第7条 審査会は,審査に当たり必要があると認めたときは,事案本人又は関係者の出席を求め,事情の聴取又は意見を聴くことができる。

(処分基準)

第8条 懲戒処分等に関する基準は,人事院が定める懲戒処分の指針について(平成12年3月31日付け職職―68人事院事務総長通知)の例による。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は,事務局において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成21年8月31日訓令第6号)

この訓令は,平成21年9月1日から施行する。

(令和2年5月29日訓令第6号)

この訓令は,令和2年6月1日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員分限懲戒審査規程

平成18年10月5日 訓令第16号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年10月5日 訓令第16号
平成21年8月31日 訓令第6号
令和2年5月29日 訓令第6号