○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合財政報告書の作成及び公表に関する条例

昭和47年3月1日

条例第2号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政報告書」という。)の作成及び公表に関しては,この条例の定めるところによる。

第2条 財政報告書の公表は,毎年6月及び12月にこれを行なうものとする。

2 天災,その他避け難い事故により前項の時期に財政報告書を公表することができないときは,管理者は事故のやんだときから1月以内においてその時期を定め,これを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政報告書には,前年の10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し,かつ,財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 財産,公債及び一時借入金の現在高

(3) その他管理者において必要と認めた事項

2 前条第1項の規定により12月に公表する財政報告書には,4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し,かつ,前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 管理者は必要に応じ,財政報告書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

第4条 財政報告書の公表は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合公告式条例(昭和46年条例第1号)によってこれを行なう。

2 財政報告書は,その発行の日から6月間何人も管理者の指定したる場所においてその閲覧を請求することができる。

3 前項に規定する閲覧の請求及び方法に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

第5条 財政報告書は,前条第1項に定める方法によるのほか,新聞その他の報道機関を利用してその要旨の周知をすることができる。

第6条 この条例に定めるもののほか,財政報告書の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は,管理者が別にこれを定める。

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和53年11月30日条例第2号)

この条例は,昭和53年12月1日から施行する。

(平成21年8月3日条例第20号)

この条例は,平成21年9月1日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合財政報告書の作成及び公表に関する条例

昭和47年3月1日 条例第2号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和47年3月1日 条例第2号
昭和53年11月30日 条例第2号
平成21年8月3日 条例第20号