○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防活動規程

平成16年2月18日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 消防隊の編成(第4条―第8条)

第3章 警防業務(第9条―第13条)

第4章 警防活動

第1節 招集(第14条)

第2節 警戒(第15条・第16条)

第3節 非常配備(第17条―第19条)

第4節 災害出動(第20条―第24条)

第5節 警戒待機(第25条―第28条)

第6節 指揮本部等(第29条―第30条の2)

第6節の2 方面指揮所(第30条の3―第30条の5)

第7節 現場指揮本部(第31条・第32条)

第8節 消防長等の出動(第33条・第34条)

第9節 現場活動(第35条―第39条)

第10節 火災現場での活動(第40条・第41条)

第11節 警戒区域の設定(第42条・第43条)

第12節 災害活動報告(第44条)

第13節 警防活動検討会(第45条)

第5章 非常災害(第46条―第49条)

第6章 安全管理(第50条・第51条)

第7章 雑則(第52条―第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,消防組織法(昭和22年法律第226号),消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等の規定に基づき,火災,震災その他の災害から住民の生命,身体及び財産を保護するために行う消防活動に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。

(1) 消防活動 消防隊が行う警防業務及び警防活動の一切をいう。

(2) 警防業務 警防計画の策定,警防調査,警防資機材の点検整備,警防訓練その他次号に規定する警防活動を円滑に実施するための業務をいう。

(3) 警防活動 火災の防ぎょ活動,救助・救急活動,その他の災害が発生したときの被害の拡大を防止するための活動及び災害の発生を警戒し,又は防止するための活動並びにこれらの活動に附帯する活動をいう。

(4) 消防隊 警防隊,救急隊及び救助隊をいう。

(5) 待機消防隊 災害発生又は訓練のため常置の消防隊が出動した後,消防署,分署又は出張所(以下「署所」という。)に待機し,又は出動した署所へ命令により移動配置され,次の災害に備えて警戒待機する消防隊をいう。

(6) 警防調査 災害による被害を最小限にとどめるために行う地理,水利,消防対象物及び災害危険区域等の調査をいう。

(7) 警防計画 災害による被害を最小限にとどめるため,効果的な警防活動を行うための事前計画をいう。

(8) 現場最高指揮者 災害現場で警防活動の指揮権を有するものをいう。

(9) 非常災害 大規模な災害等により非常事態が発生するおそれがある場合,又は発生した場合において特別な警防活動を必要とするものをいう。

(警防責任)

第3条 消防長は,職員を指揮監督して,消防活動を統括する。

2 次長は,警防活動を掌理し,警防施策に万全を期さなければならない。

3 警防課長は,次長を補佐するとともに警防指針を示し,消防署長(以下「署長」という。)の行う警防業務の調整及び指導並びに警防活動の効率的推進を図らなければならない。

4 総務課長,予防課長,警防課長及び通信指令課長は,災害が発生し,又は発生するおそれがあるときは,所属職員を指揮監督して,警防活動が円滑に行われるよう,それぞれが所管する業務について万全を期さなければならない。

5 署長は,所属職員を指揮監督して,管轄区域内(以下「管内」という。)における消防活動を統括し,その警防体制について万全を期さなければならない。

6 職員は,上司の命を受けて,消防活動に従事しなければならない。

第2章 消防隊の編成

(警防隊の編成)

第4条 警防隊は,隊長及び隊員をもって編成する。

2 隊長は,消防士長以上の階級にある者をもって充てる。ただし,これにより難い場合は,他の階級にある者を充てることができる。

(特別救助隊等の編成)

第6条 特別救助隊等の編成は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合特別救助隊等設置規程(平成16年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合訓令第3号)の定めるところによる。

(消防隊)

第7条 消防隊は小隊,中隊及び大隊とし,次の各号の基準による。

(1) 小隊 警防隊,救急隊又は特別救助隊等のいずれか1隊

(2) 中隊 2小隊以上

(3) 大隊 2中隊以上

(消防隊の編成)

第8条 署長は,消防隊を編成し,災害出動の態勢を整えておかなければならない。

2 前項の編成は,業務日誌に記録しておかなければならない。

第3章 警防業務

(警防調査)

第9条 警防課長及び署長は,警防活動を効果的に実施するため,所属職員に警防調査を実施させ,管内の消防事象を的確に把握するものとする。

2 前項の調査は,関係機関と合同で実施することができる。

(警防計画の策定)

第10条 署長は,特定の消防対象物又は特定の区域における火災その他の災害についての警防活動を効果的に実施するため,別に定めるところにより,警防計画を策定するものとする。

2 署長は,警防計画の内容を定期的に検討するとともに,必要に応じてこれを変更しなければならない。

3 2の消防署の管轄区域にまたがる警防計画は,警防課長が調整し,消防長の承認を受けるものとする。

(警防計画の周知等)

第11条 署長は,警防計画を策定し,又は変更したときは,その内容を所属職員に周知するとともに,消防長及び関係する署長に通知するものとする。

(訓練)

第12条 警防課長及び署長は,職員の警防活動に係る技術の習熟を図るため,別に定めるところにより,訓練を実施するものとする。

2 警防課長は,警防活動上必要があると認めるときは,特定の消防署,消防隊等を指定して訓練を行わせるものとする。

(訓練計画の策定)

第13条 警防課長は,次に掲げる訓練計画を策定するものとする。

(1) 年間訓練計画

(2) その他の訓練計画

2 署長は,次に掲げる訓練計画を策定するものとする。

(1) 年間訓練計画

(2) 月間訓練計画

(3) その他の訓練計画

第4章 警防活動

第1節 招集

(職員の災害招集等)

第14条 職員は,居住地又は現在地の近隣において火災の発生を知ったときは,火災現場又は最寄りの署所に参集しなければならない。

2 職員は,非常配備が発令された場合又は非常配備の発令基準に該当する場合は,指定された場所に参集しなければならない。

3 消防長又は署長は,災害の警戒及び制圧のため必要があるときは,職員を招集することができる。

4 職員は,前項の招集を受けたときは,速やかに指定された場所に参集しなければならない。

第2節 警戒

(警戒の区分)

第15条 警戒は,次の区分により実施する。

(1) 非常配備が発令されたとき行うもの

(2) 災害発生時に,被害の軽減を図ることを目的に行うもの

(3) 年末年始や催事など,期間を限定して行うもの

(4) 消防長又は署長が,必要と認めたとき行うもの

2 警戒は,区域を指定して実施するものとする。

(計画の策定)

第16条 前条第1項第3号及び第4号による警戒は,緊急の場合を除き,事前に警防活動上必要な計画を策定し,実施するものとする。

2 消防長は,警戒のため必要と認めたときは,警戒態勢を整えるものとする。

第3節 非常配備

(非常配備の発令)

第17条 署長は,気象状況等により被害が発生し,又は発生するおそれがあるときは,非常配備を発令するものとする。

2 非常配備は,区域を指定して発令することができる。

3 消防長は,災害の地域的状況により必要があると認めるときは,当該地域を管轄する署長に対して,非常配備の発令を指示することができる。

(非常配備の区分)

第18条 非常配備の区分は,次の各号のとおりとし,発令基準及び体制は別に定める。

(1) 0号配備

(2) 1号配備

(3) 2号配備

(4) 3号配備

(非常配備に係る報告)

第19条 署長は,非常配備を発令したときは,その配備状況を消防指令センターに報告しなければならない。

第4節 災害出動

(災害出動)

第20条 消防隊は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防通信規程(平成25年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合訓令第1号)に基づく出動指令により,速やかに出動しなければならない。

2 加入電話,駆け付け等により災害発生を覚知したときは,前項の規定にかかわらず,消防指令センターに状況を報告し速やかに出動するものとする。

(災害出動の種別)

第21条 災害出動の種別は,火災出動,救急出動,救急救助出動及び各種災害による出動並びに消防長又は署長が必要と認める出動とする。

(災害出動の区分)

第22条 災害出動は災害の規模に応じ,第1出動から第3出動及び特命出動に区分する。

2 前項の災害出動区分の基準は,別に定める。

(出動計画)

第23条 消防長は,災害出動種別ごとの出動計画を作成し,署長に対して事前に出動態勢等について指示しておくものとする。

2 通信指令課長は,出動した消防隊のうち先着した隊(以下「先着隊」という。)の隊長から要請があったときその他必要があると認めるときは,他の消防隊を応援のため出動させることができる。

(地域外への出動)

第24条 消防本部の管轄区域外への出動は,消防相互応援協定及びその他の消防に関する協定によるものとする。ただし,出動後に管轄区域外と判明した場合については,この限りでない。

第5節 警戒待機

(警戒待機)

第25条 署長は,災害現場に消防隊が出動し必要があると認める場合は,職員を招集し,警戒待機をさせるものとする。

(移動配置)

第26条 消防長は,消防隊の出動等に伴う特定地域の消防力の低下を補うため,消防隊をその所属以外の署所へ移動配置することができる。

(待機消防隊の業務)

第27条 待機消防隊は,出動した消防隊が帰署して出動準備が整うまでの間,次の災害に対する出動の待機,通信連絡及びその他必要な業務に従事するものとする。

(待機消防隊の指揮)

第28条 待機消防隊の指揮は,当該待機職員の上級者とする。

第6節 指揮

(指揮本部等の設置)

第29条 消防長は,統一的な指揮活動を行うため必要があると認めるときは,消防本部内に指揮本部又は警戒本部(以下「指揮本部等」という。)を設置するものとする。

(指揮本部等の指揮権)

第30条 指揮本部等の指揮権は,消防長の権限とする。ただし,消防長に事故あるときは最上級者が指揮を代行するものとする。

(指揮本部等の任務)

第30条の2 指揮本部等の任務は,次の各号に掲げるとおりとし,その組織及び任務分担については別に定める。

(1) 災害状況及び活動状況の把握

(2) 活動方針の決定

(3) 総合指揮

(4) 局面担当の指定

(5) 広報活動

(6) 関係機関との連絡

(7) その他必要があると認める事項

第6節の2 方面指揮所

(方面指揮所の設置)

第30条の3 消防長は,各署所において統一的な指揮活動を行うため必要があると認めるときは,各署所内に方面指揮所を設置することができるものとする。

(方面指揮所の指揮権)

第30条の4 方面指揮所の指揮権は,各署所長の権限とする。ただし,各署所長に事故あるときは最上級者が指揮を代行するものとする。

(方面指揮所の任務)

第30条の5 方面指揮所の任務は,次の各号に掲げるとおりとし,その組織及び任務分担については別に定める。

(1) 災害状況及び活動状況の把握

(2) 活動方針の決定

(3) 消防隊の局面担当の総合指揮

(4) 広報活動

(5) 関係機関との連絡

(6) その他必要があると認める事項

第7節 現場指揮本部

(現場指揮本部の設置)

第31条 現場最高指揮者は,災害現場において統一的な警防活動を図るため必要と認めるときは,現場指揮本部を設置するものとする。

2 現場最高指揮者は,現場指揮本部を設置した場合に,災害の状況に応じて必要があると判断したときは,前進指揮所を設置することができる。

3 現場指揮本部には,その所在を表示する標識を掲げるものとする。

(現場指揮本部の指揮権)

第31条の2 災害現場での警防活動の指揮権は,現場最高指揮者の権限とする。

2 現場最高指揮者は,指揮宣言して現場指揮権を明示する。

3 災害現場における指揮権は,現場最高指揮者が到着するまでの間,先着の上席隊長等の権限とする。

4 災害現場に後着した現場最高指揮者は,先着している上席隊長等に対して指揮権を明確にする宣言をしなければ,その指揮権は移行しないものとする。

5 火災現場における現場最高指揮者は原則として次の各号に掲げる者とする。

(1) 第1出動 管轄の署長,副署長,分署長又は出張所長(以下「管轄の署所長等」という。)

(2) 第2出動 管轄の署長又は副署長

(3) 第3出動 消防長若しくは次長(以下「消防長等」という。)又は管轄の署長若しくは副署長

(現場指揮本部の任務)

第32条 現場指揮本部の任務は,次の各号に掲げるとおりとし,その組織及び任務分担については別に定める。

(1) 災害状況及び活動状況の把握

(2) 活動方針の決定

(3) 消防隊の総合指揮

(4) 局面担当の指定

(5) 消防隊等の増強又は縮小の決定

(6) 警戒区域設定範囲の決定

(7) 必要な資機材の確保

(8) 広報活動

(9) 関係機関との連絡

(10) その他必要があると認める事項

第8節 消防長等の出動

(消防長等の出動)

第33条 消防長等は,火災の第3出動時で指揮活動を行うとき又は災害の状況等により必要と認めたときに出動する。

(管轄の署所長等の出動)

第34条 管轄の署所長等は,火災の第1出動以上で指揮活動を行うとき又は災害の状況等により必要と認めたときに出動する。

第9節 現場活動

(警防活動の原則)

第35条 災害現場における警防活動は,次の各号に掲げる原則に基づき実施しなければならない。

(1) 人命救助及び安全確保を最優先とする。

(2) 危険要因の排除及び災害の拡大防止に努める。

(3) 災害の状況を的確に把握し,効率的で安全な活動を行う。

(災害状況の報告)

第36条 災害出動した先着隊の指揮者は,出動途上の状況,災害の状況及び警防活動の概要等を,速やかに消防指令センターに報告しなければならない。

2 通信指令課長は,前項の報告内容を出動消防隊に周知しなければならない。

3 現場最高指揮者は,災害現場において収集した災害情報,警防活動の概要等を,消防指令センターに随時報告しなければならない。

(情報支援)

第37条 通信指令課長は,出動消防隊に対し,災害の状況に応じた情報の支援を行うものとする。

(現場引揚げ)

第38条 消防隊の災害現場からの引揚げは,現場最高指揮者の判断とする。

(併発災害措置)

第39条 現場最高指揮者は,現場活動中に災害地付近に新たな災害が発生したときは,状況に応じ適切な措置を執らなければならない。

第10節 火災現場での活動

(鎮圧及び鎮火の決定)

第40条 火災の鎮圧及び鎮火の決定は,現場最高指揮者が行う。

(再燃火災の防止)

第41条 火災の現場における再燃火災を防止するため,現場最高指揮者は,別に定めるところにより必要な措置をとらなければならない。

第11節 警戒区域の設定

(警戒区域の設定)

第42条 法第28条に基づく消防警戒区域並びに水防法(昭和24年法律第193号)第21条に基づく警戒区域(以下「警戒区域」という。)を設定するときは,次の各号の定めるところによる。

(1) 警戒区域の設定は,現場最高指揮者が速やかに行い,指揮の統一を図らなければならない。

(2) 警戒区域の範囲は,災害の規模及び拡大防止に応じたものでなければならない。

(3) 警戒区域の設定に従事する職員は法令に定める業務を行うほか,区域内からの退去者の誘導等必要と認められる業務を行うものとする。

(火災警戒区域の設定)

第43条 法第23条の2に定める火災警戒区域を設定するときは,次の各号の定めるところによる。

(1) 火災警戒区域は,消防長又は署長の命令により速やかに設定する。

(2) 火災警戒区域の範囲は,漏洩物等の性状による拡散範囲に応じたものでなければならない。

(3) 火災警戒区域の設定に従事する職員は法令に定める業務を行うほか,区域内からの退去者の誘導等必要と認められる業務を行うものとする。

第12節 災害活動報告

(災害活動報告)

第44条 災害の発生した管轄地域の署所長は,別に定める災害活動記録票により,災害の状況,活動の状況及び死傷者の状況等について,消防指令センターに報告しなければならない。

第13節 警防活動検討会

(警防活動検討会)

第45条 警防課長又は署長は,事後の警防活動に資するため必要があると認める警防活動について,警防活動検討会を開催するものとする。

第5章 非常災害

(活動の方針)

第46条 非常災害時の活動は,人命救助と安全の確保を最優先とし,関係機関と密接な連携を保ちながら消防力の結集を図り,多発する被害の拡大防止に努めるものとする。

(非常災害時の組織及び任務)

第47条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の規定により災害対策本部(以下「災対本部」という。)が設置された場合における対応は,この規定に定めるもののほか,地域防災計画に定めるところによる。

(指揮統括)

第48条 非常災害時の警防活動は,消防長が統括する。

(情報連絡員の派遣)

第49条 消防長及び署長は,災対本部が設置された場合には,情報連絡員として所属職員を派遣するものとする。

第6章 安全管理

(安全管理)

第50条 職員は,消防活動時においては,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防安全管理規程(昭和62年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合訓令第1号)に基づき,安全管理に努めなければならない。

(訓練における安全管理)

第51条 訓練の実施にあたっては,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防訓練時安全管理要綱(平成元年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部訓令第1号)に基づき,事故防止に努めなければならない。

第7章 雑則

(関係機関等)

第52条 警防課長及び署長は,警察,水道,電気,ガス,道路管理の関係者その他の機関と常時綿密な連携を図り,警防体制に万全を期さなければならない。

2 通信指令課長及び署長は,災害時における関係機関,関係団体等の所在地及び連絡先等を把握しておかなければならない。

(災害情報等の発表)

第53条 災害状況,活動状況及び対策等の報道機関等への発表は,次長が行う。

(その他)

第54条 この規程に定めるもののほか,消防活動に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成25年3月13日訓令第5号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月15日訓令第1号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防活動規程

平成16年2月18日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年2月18日 訓令第1号
平成25年3月13日 訓令第5号
平成28年3月30日 訓令第1号
平成29年2月15日 訓令第1号