○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部決裁規程

昭和47年4月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 この規程は,別に定めるもののほか,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部における事務の決裁について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程で「不在」とは,出張,休暇その他の理由による一時不在の状態をいう。

(決裁)

第3条 消防長の権限に属する事務は,すべて消防長の決裁を得て処理しなければならない。ただし,消防署長,分署長及び出張所長(以下「専決権者」という。)の専決事項については,この限りでない。

(代決)

第4条 消防長が不在のときは,消防本部次長(以下「次長」という。)がその事務を代決する。

2 消防長及び次長ともに不在のときは,消防本部総務課長がその事務を代決する。

第5条 第3条ただし書の規定による専決権者限りで専決できる事項は,別表のとおりとする。ただし,専決した事項で重要事件と認められるものについては,消防長の後閲を受けなければならない。

(専決処理)

第6条 前条の専決は,処分案原議の決裁欄に専決者押印することにより行なう。

(専決の制限)

第7条 事務の内容が次に掲げるものについては,第4条の規定にかかわらず,専決することができない。

(1) 異例であり,又は前例になると認められるもの

(2) 紛議論争のあるもの又はその素因となるおそれがあると認められるもの

(3) 処理する事項が特に重要であると認められるもの

(代決の制限)

第8条 第4条の規定による代決は,次に掲げるもの以外にすることができない。

(1) あらかじめ処理の方針を示されたもの

(2) 緊急やむを得ないもの

(3) 定例的なもの

(4) 代決することが相当と認められるもの

(代決処理及び後閲)

第9条 第4条に規定する代決は,代決者が処分案原議の当該欄に「代決」の表示をなし,これに代決者押印することにより行なう。

2 前項の規定により代決をしたときは,処分案原議の決裁欄に「後閲」の表示をなし,決裁者の後閲を受けなければならない。

(準用)

第10条 この規程に定めるもののほか,決裁に関しては気仙沼・本吉地域広域行政事務組合決裁規程(昭和53年訓令第2号)を準用する。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和53年12月1日訓令第3号)

この訓令は,昭和53年12月1日から実施する。

(昭和56年3月3日訓令第1号)

この訓令は,昭和56年4月1日から施行する。

(平成7年2月22日訓令第2号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防手帳取扱規程の一部改正)

2 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防手帳取扱規程(昭和47年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合訓令第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表

消防署長専決事項

1 所属職員の勤務時間等を定めること。

2 所属職員の事務分担をすること。

3 消防用設備の検査証明に関すること。

4 電話の市外通話を承認すること。

5 所属職員の管内出張に関すること。

6 所属職員の休暇,時間外勤務及び休日勤務に関すること。

7 業務日誌等の閲覧に関すること。

8 その他専決をすることが妥当と認められるもの

課長(共通)専決事項

1 所属職員の事務分担をすること。

2 所属職員の休暇,時間外勤務及び休日勤務の承認に関すること。

3 所属職員の管内出張に関すること。

4 電話の市外通話を承認すること。

5 その他専決をすることが妥当と認められるもの

総務課長専決事項

1 職員の服務に係る諸願い及び届けの処理に関すること。

2 職員の扶養手当,通勤手当及び住居手当等の認定に関すること。

分署長,出張所長専決事項

1 所属職員の事務分担をすること。

2 電話の市外通話を承認すること。

3 職員の所属する署の管内出張に関すること。

4 所属職員の休暇,時間外勤務及び休日勤務の承認に関すること。

5 業務日誌等の閲覧に関すること。

6 その他,専決をすることが妥当と認められるもの

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部決裁規程

昭和47年4月1日 訓令第13号

(平成15年4月1日施行)